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ストーカー行為等の規制等に関する骨子案

1 目的

 個人の身体、自由又は名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。

2 定義

(1)「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満 たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶 者、直系若しくは同居の親族その他社会生活において密接な関係を有する者に対し、次 の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

@ つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その 通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張り、又は住居等に押 し掛けること。

A その行動を監視しているような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

B 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

C 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

D 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ 若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

E 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させる物を送付し、又は その知り得る状態に置くこと。

F その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

G その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性 的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくは知り得る状態に置くこと。

(2)「ストーカー行為」とは、同一の者に対して、つきまとい等((1)@からCまでに掲げるものについては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動 の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を 反復して行うことをいう。

3 つきまとい等の規制

(1)何人も、つきまとい等をして、その相手方に不安を覚えさせてはならない。

(2)警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という 。)は、つきまとい等をされた旨の申出を受けた場合において、更に当該つきまとい等 が反復して行われるおそれがあると認めるときは、当該つきまとい等を行った者に対し 、更に反復して当該つきまとい等をしてはならない旨を警告することができる。

(3)都道府県公安委員会は、(2)の警告を受けた者がその警告に従わない場合におい て、更に当該警告に係るつきまとい等が反復して行われるおそれがあると認めるときは 、当該警告を受けた者に対し、更に反復して当該警告に係るつきまとい等をしてはなら ない旨等を命ずることができる(聴聞を実施)。

(4)警察本部長等は、2(1)@の行為に係る(2)の申出を受けた場合において、当 該申出をした者の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉に対する危害又は行動の自由 に対する著しい危害を防止するために緊急の必要があると認めるときは、その行為者に 対し、更に反復して当該行為をしてはならない旨を命ずることができる(仮の命令)。

4 その他

警察本部長等の援助等、国、地方公共団体、関係事業者等による支援、都道府県公安委員会及び警察本部長等による報告徴収その他所要の規定を整備する。

5 罰則

  ストーカー行為に罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、親告罪)を設ける。また、3(3)の命令違反に関しても罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(加重類型)、50万円以下の罰金(命令違反))を設ける。


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