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18歳以上に大人としての権利と責任を

民主党ネクストキャビネット

政治における市民参加の拡大を図ると同時に、若者の社会参加を促進する第一歩として、民主党は選挙権年齢の引下げを基本政策として掲げ、18歳選挙権を実現する法案を策定してきました。しかし、最近になって、相次ぐ少年犯罪により、何歳をもって大人とすべきかという論議が急速に高まっています。この機会に、自民党の主張に見られるような、刑罰強化のため少年法の適用年齢を引き下げるという本末転倒の議論ではなく、「大人としての権利と責任」という観点から、年齢論議を整理すべきだと考えます。なお、刑罰の問題も、刑法全体を見直す視点が必要です。

民主党は、18歳は経済的自立が可能な年齢であり、現に結婚や深夜労働・危険有害業務への従事、普通免許の取得、働いている場合は納税者であること等、社会生活の重要な部面で成人としての扱いを受けており、世界のすう勢も18歳以上を成人としていることから、以下の通り、成人年齢を18歳に引き下げることを提案します。これによって、18歳選挙権を実現し、少年法の適用年齢も18歳未満の者とします。

刑罰に関しては、凶悪犯罪に対処するため、最低10年で仮出獄できる現行の無期刑に加えて、仮出獄を認めない終身刑を創設します。

○ 成人年齢を18歳に引き下げます

現行は、民法の第三条で満20年に達した者を「成年」として規定しています。ただし、結婚した場合は、男性は18歳以上、女性は16歳以上が「成年」とみなされます。同じ年齢でも結婚しているか否か、男性か女性かで異なった取扱いを受けているのです。そこで、民法を改正して、「成年」を18歳以上とし、婚姻可能年齢を男女同一の「成年」年齢とします。現行では18歳、19歳は契約等を結ぶ時、親権者の同意が必要ですが、今後自らの責任で契約できるようになるとともに、親の同意なしに結婚することができます。

○ 18歳選挙権を実現します

選挙権年齢は憲法で「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」と規定し、その年齢等、選挙人の資格については法律に委ねています。それが公職選挙法であり、満20歳以上の者が選挙権を有すると規定しています。そこで、公職選挙法を改正して、満18歳以上の者が選挙権を有することとします。また、被選挙権を18歳に引き下げることについても、今後検討していきます。

○ 少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げます

少年法は、「少年」の定義を、20歳に満たないものとして、「成人」は20歳以上の者としています。成人年齢を18歳以上とすることで、必然的に少年法の適用は18歳未満の者となります。現行では、少年が犯罪を侵したとき、16歳以上は教育処分か刑事処分を受けることとなっていますが、18歳、19歳は今後、大人として刑事裁判を受け、処罰されることになります。なお、14歳、15歳について刑事処分も可能とするかどうかは、現状の少年法の運用状況をあらゆる角度から検証して結論を得ることとします。


参考メモ

◆選挙権の年齢、成年に関わる規定は以下の通り

<民法>
第3条 満二十年ヲ以ッテ成年トス。
第731条 男は、満十八歳に、女は、満十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

<憲法>
第15条 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

<公職選挙法>
第9条 日本国民で年齢満二十年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。・ 日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。

<少年法>
第2条 この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。


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