国会議員の地位利用収賄等の処罰に関する法律案要綱
一 国会議員地位利用収賄
国会議員が、特定の者に不当に利益を得させる目的でその地他を利用して他の公務員にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処すること。(第一条関係)
二 没収及び追徴
一の場合において、犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収すること。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴すること。(第二条関係)
三 贈賄
一の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、一年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処すること。(第三条関係)
四 国外犯
一の罪は、刑法第四条の例に従うこと。(第四条関係)
五 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。(附則第一項関係)
六 その他
その他所要の規定の整備を行うこと。
国会議員の地位利用収賄等の処罰に関する法律案
- (国会議員地位利用収賄)
第一条
- 国会議員が、特定の者に不当に利益を得させる目的でその地位を利用して他の公務員にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。
- (没収及び追徴)
第二条
- 前条の場合において、犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
- (贈賄)
第三条
- 第一条の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、一年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
- (国外犯)
第四条
- 第一条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。
- 附 則
(施行期日)
- 1
- この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
- (公職選挙法の一部改正)
- 2
- 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第四号中「第百九十七条の三又は」を「第百九十七条の三若しくは」に改め、「第百九十七条の四の罪」の下に「又は国会議員の地位利用収賄等の処罰に関する法律(平成十二年法律第 号)第一条の罪」を加える。
- (義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正)
- 3
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項第一号ハ中「若しくは組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」を「組組的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に改め、「罪を」を「罪若しくは国会議員の地位利用収賄等の処罰に関する法律(平成十二年法律第 号)第三条の罪を」に改める。
- (民事執行法の一部改正)
- 4
- 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「第百九十八条」の下に「又は国会議員の地位利用収賄等の処罰に関する法律(平成十二年法律第 号)第一条若しくは第三条」を加える。
- 理 由
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- 国会議員の地位利用収賄等を処罰する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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