司法制度改革審議会会長 佐藤幸治殿
平成13年3月2日
民主党法務ネクスト大臣 小川敏夫
「国民の司法参加」に関する提言
中間報告では、「国民の司法参加」につき、その必要性として(1)国民主権の司法の実現、(2)国民の司法に対する理解の増進、をあげているが、その実現のため、次の3点を提言する。
1、 裁判手続きへの参加【中間報告、p.61ア】
- 市民から選ばれる裁判員も評決権を有するものとし、併せて、裁判員の数は職業裁判官の数の2倍以上とする(例えば、仏では、職業裁判官3人と市民裁判員9人)。
- 裁判員は広く国民一般から選出する制度とする。
- 次のような犯罪については、法律専門家による助言を前提として、裁判員のみが事実認定(有罪か無罪か)に関して評決する制度とする。
・ 政治犯罪
・ 公務員の犯罪
・ 表現の自由に関する犯罪
2、 裁判官選任過程等への参加【同、p.63イ】
- 最高裁判所裁判官を内閣が任命するに際しては、その選任のために任命諮問委員会(仮称)を設ける。
- 最高裁判所裁判官の国民審査については、最高裁判所裁判官の任命の是非が判定し難いとする者は棄権ができることとするなど、国民の意思が的確に反映される方式をとる。また、国民審査の対象となる裁判官については、国民に直接的かつ積極的に信任を訴えさせる「信任放送」を行わせる。
- 下級裁判所裁判官の任用(新任、再任)については、高裁ブロック単位で、市民参加の裁判官推薦委員会(仮称)を設ける。
3、 検察審査会【同、p.64エの(ア)】
最終報告では、議決に法的拘束力を付与するという中間報告の方向に沿って、国民の司法参加の趣旨を最大限実現する仕組みを具体的に提言すべきである。
参考:司法制度改革審議会 中間報告(PDF
205KB)