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民主党案と政府案大綱の違い(対照表)
民主党案 | 政府案大綱 | ||
題 名 | 人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案 | 人権擁護法案 | |
目 的 | 救済及び予防並びに人権教育・啓発の措置 | 人権救済及び人権啓発のみ | |
責 務 | 国の責務 地方公共団体の責務 国民の責務 |
国の責務のみ | |
人権委員会 | 分権型 中央委員会と各都道府県ごとに地方人権委員会を設置 |
中央集権型 国の機関として人権委員会のみを設置 |
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(中央)人権 委員会の設置 |
内閣府の外局として設置 | 法務省の外局として設置 | |
国会への助言 | 内閣総理大臣を経由しての意見提出権限あり | ||
内閣総理大 臣等への助言に対する 尊重義務 |
内閣総理大臣及び関係行政機関の長に人権委員会の意見の尊重義務あり | 規定なし | |
委員の構成 | 委員長及び委員6名(地方は4名) ジェンダーバランスへの配慮のほか、NGOの関係者や人権侵害の被害を受けた経験者も入れる努力義務あり。 |
委員長及び委員4名 ジェンダーバランスへの配慮あり |
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人権擁護委員 | |||
報酬 | 条例の定めるところにより支給可能 | 無報酬 | |
定数 | 全国を通じて1万人 | 全国を通じて2万人 | |
研修 | 地方人権委員会による研修あり | 規定なし | |
報道機関による過剰取材等の取扱い | 特別救済の対象にはしない。 自主的な解決に向けた取組の努力義務あり。 |
特別救済の対象として厳格な規制 | |
厚生労働大臣等の特例 | なし。すべて人権委員会が行う。 | あり。雇用の場における差別的取扱い等に係る特別救済は厚生労働大臣等が行う |
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