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2000年 1月16日 2000年度定期大会承認
2000年 7月18日 第122回常任幹事会改正
2000年 8月 8日 第124回常任幹事会改正
2001年12月18日 第188回常任幹事会改正

2002年 1月19日 2002年度定期大会承認

民主党代表選挙規則

第1章 総則

第1条
この規則は、民主党規約第8条第9項にもとづき、民主党代表の選挙に関して、必要な事項を定める。

第2条
代表選挙に関する事務全般を管理するため、党本部に中央代表選挙管理委員会(以下「中央選管」という)を置く。
中央選管は、任期2年間の委員7人以内によって構成する。
中央選管委員は、代表が任命し、事前又は事後に両院議員総会の承認を得る。
中央選管委員長は、委員の互選によって決定する。ただし、両院議員総会において選任する場合はそれに従う。
中央選管は、必要に応じて中央選管規則を定め、党本部事務局員のうちから事務局を任命する。

第3条
代表選挙に関する都道府県段階の事務を管理するため、都道府県総支部連合会(以下「県連」という)に地方代表選挙管理委員会(以下「地方選管」という)を置く。
地方選管は、県連執行機関が議決により選出した委員3人によって構成し、地方選管委員長は委員の互選によって決定する。
地方選管の運営に必要な事項は、中央選管規則で定める。
地方選管は、代表選挙に関して、代表選挙規則及び中央選管の指示に従う。
県連は、代表の任期満了の3カ月前までに、または代表が欠けたときは直ちに、地方選管を設置する。
県連は、地方選管を設置したとき、その構成等について中央選管に報告する。

第2章 有権者

第4条
代表選挙に関して投票をすることができる者(以下「有権者」という)は、次の各号に定める者とする。
   一 党員及びサポーター
   二 党籍を有する地方自治体議員
   三 政党助成法にもとづく党所属国会議員(以下「所属国会議員」という)   
常任幹事会は、両院議員総会の承認を得て、国政選挙の党公認予定候補者を国会議員に準ずる有権者とすることができる。

第5条
党員およびサポーターは、所属する県連を経由して、代表選挙告示日の7日前までに本部に登録されることにより、投票を行うことができる。
中央選管が認める場合、毎年5月末日を登録実施日とする党員およびサポーター登録者については、当該登録をもって前項の登録に代えることができる。
サポーターのうち、代表選挙に際するインターネットによる登録等については、中央選管規則で定めるところによるものとするが、当該サポーターに限り中央選管が登録受付を直接行うこととし(当該名簿のみ選挙後、県連に送付)、その登録料は1,000円とする。なお、インターネット登録以外のサポーターの登録は県連を通じて行うこととし、その会費等はそれぞれの県連で定めるところによるが、本部登録料は1,000円とする。
党籍を有する地方自治体議員は、代表選挙告示日の7日前までに、所属する県連を経由して、本部に登録されることにより投票を行うことができることとし、第2項を準用する。
所属国会議員は、告示日の7日前までに政党助成法の届出において民主党に所属している者をいう。また、国政選挙の党公認予定候補者を国会議員に準ずる有権者とする場合は、告示日の7日前までに常任幹事会において決定されている者とする。
党籍を有する地方自治体議員及び所属国会議員は、一般党員としての投票権は行使できない。また、国政選挙の党公認予定候補者が国会議員に準ずる有権者となった場合も同様とする。

第3章 選挙期日

第6条
代表の任期満了による代表選挙は、任期の終わる日の前30日以内に行う。
任期途中で代表が欠けた場合に行う代表選挙(両院議員総会における選出を含む)は、別途中央選管が定める方法にもとづき、代表が欠けた日から40日以内に行う。
代表選挙の期日は、常任幹事会で定め、中央選管が県連に通知するとともに公告する。
代表選挙の選挙運動期間は、告示の日から14日間とする。
常任幹事会は、政局等に係わり特に必要があると判断する場合、両院議員総会の承認の下に、代表選挙の期日について、第1項、第2項と異なる決定をすることができる。

第4章 代表選挙の候補者

第7条
代表選挙の候補者(以下「代表候補者」という)となることができる者は、党所属国会議員とする。
代表候補者は、代表選挙の告示日に、中央および地方の選管委員を除く20人以上、25人以内の所属国会議員の推薦状を添えて、中央選管に届出ることを要する。
中央選管は、代表候補者が届出た場合には、すみやかに地方選管に通知し、公告する。
常任幹事会の決定にもとづき両院議員総会が承認する場合、国政選挙の党公認予定候補者が代表候補者となることができる。

第8条
代表候補者は、国政に関する政策および党運営に関する方針を明らかにし、第6章において定める方法によって有権者に知らせることとする。

第9条
代表候補者が立候補の要件を欠いた場合には、中央選管は代表選挙候補者の届出を取消すことができる。
代表候補者が第6章の規定に違反した場合その他代表候補者としてふさわしくない行為を行った場合には、中央選管は常任幹事会に諮り、必要な措置について両院議員総会に申請することができる。

第5章 投票、開票および当選者の決定

第10条
代表選挙は、代表候補者に対する有権者による投票により行う。
投票の結果、各代表候補者が獲得する各有権者の種類ごとに定められたポイントの総数の多少によって、当選者を決定する。
党員およびサポーターは県連ごとに投票を行い、代表候補者ごとの得票数をもとに、県連ごとに定められたポイントを、ドント方式によって代表候補者に比例配分する。
前項の県連ポイントの配分計算にあたっては、党員およびサポーターは、所属する県連にかかわらず、その住所地が存在する都道府県連で投票権を行使する。
中央選管は、投票用紙の有権者への送付及び開票作業において、名寄せによる登録者の重複の排除、住所地確認による架空住所地あるいは団体事務所気付住所登録者の排除・是正、各県連登録者から住所地の存在する都道府県に有権者を適正にふるいわける作業などについて、厳正かつ公正に行うこととする。
党籍を有する地方自治体議員は、当分の間、当該議員全員による全国投票をもって投票することとし、全国で47ポイントを配分する。このポイントは、ドント方式によって代表候補者に比例配分する。
所属国会議員は、代表選挙集会において一括して投票を行い、代表候補者は得た票数の2倍のポイントを得る。
国政選挙の党公認予定候補者が国会議員に準ずる有権者となる場合は、代表選挙集会において一括して投票を行い、代表候補者は得た票数と同数のポイントを得る。
党員およびサポーター、党籍を有する地方自治体議員の投票は郵便投票とし、投票券は中央選管から往復葉書で住所地に送付する。郵便投票の具体的な方法については、中央選管の定めるところによる。
10
中央選管は、投票の方法を決定した場合は、すみやかに地方選管に通知し公告しなければならない。
11
所属国会議員の投票は、投票会場における無記名投票とし、いかなる場合においても代理投票は認めない。また、国政選挙の党公認予定候補者が国会議員に準ずる有権者となった場合も同様とする。ただし、中央選管が特段の事由があると認める場合には、中央選管の指定する日時および場所において、不在者投票を行うことができる。
12
中央選管および地方選管は、投票および開票にあたって、有権者の投票の秘密が守られるよう、最大限の配慮をしなければならない。

第11条
前条第3項の県連ごとに定められるポイントは、中央選管が定める。
中央選管は、前項のポイントを定めるときは、国勢調査による都道府県の人口をもとに、40万人当り1ポイントとなるようにしなければならない。その際、小数点以下は四捨五入する。
中央選管は、代表選挙の告示日以前で有権者登録締切後すみやかに、有権者の種類ごとのポイント数およびポイントの総計を地方選管に通知し公告する。

第12条
代表選挙の開票は、中央選管の監督の下に行う。
中央選管は、有権者の種類ごとに開票結果および代表候補者の得たポイントを確定する。その際、党員およびサポーターの投票については、県連ごとに代表候補者の得た票数およびポイントを確定しなければならない。
中央選管は、郵便投票の締切後において、2項のポイントの確定に先立ち、予め開票日前に予備開票を行うことができる。この場合、中央選管委員は何人にも予備開票結果について明らかにしてはならない。
国会議員直接投票は、郵便投票の開票結果が示される前に行う。また、国政選挙の党公認予定候補者が国会議員に準ずる有権者となった場合も同様とする。
中央選管は、代表候補者が得た有権者の種類ごとの確定したポイントを合計し、有効投票にもとづくポイント総数の過半数を得た代表候補者を当選者と決定し、代表選挙集会に報告しなければならない。その際、2項の票数およびポイントの確定について、あわせて報告するものとする。
3名以上の代表候補者が立候補している場合であって、有効投票にもとづくポイント総数の過半数を得た代表候補者がいない場合には、中央選管はその旨を代表選挙集会に報告し、代表選挙集会においてポイントの上位2者に対する決選投票を行い、当選者を決定する。
前項の決選投票による当選者は、得票数が多数であった候補者とする。
決選投票は、党所属国会議員が各2票、国政選挙の党公認予定候補者が国会議員に準ずる有権者となる場合は各1票、各県連代表者が各1票を投票することとする。ただし、各県連の代表者の1票は、決選投票に際して代表候補者となる上位2者のうち、各県連ごとに第2項において多い得票を得た候補者の得票とすることとし、投票を省略する。
2項(3項を除く)及び4項ならびに8項の投票に係る開票について、代表候補者は中央選管の定めるところにより、開票立会人となるべき者を届出ることができる。

第13条
代表選挙集会(臨時党大会)は、常任幹事会の決定により招集する。
代表選挙集会(臨時党大会)は、所属国会議員および県連代表者各1名によって構成する。
国政選挙の党公認予定候補者が国会議員に準ずる有権者となる場合は、同じく構成員とする。
代表選挙集会(臨時党大会)における代表選挙以外の案件の議決は、多数決による。

第6章 選挙運動

第14条
代表選挙の選挙運動は、告示日よりすべての投票が終了するまでとする。
選挙運動は、中央選管規則で定めるものを除き、原則として、自由とする。
代表選挙候補者および選挙運動に従事する者は、代表選挙に関して買収および供応、代表候補者の名誉を傷つける行為、民主党倫理規則第2条に反する行為を行ってはならない。
中央選管は、前項の行為が行われたと判断した場合には、その事実を公表し、及び当該行為の中止勧告等を行うものとする。
中央選管は、中央選管規則で定めるところにより、選挙公報の発行、立会演説会の開催等党営選挙運動の機会を提供する。
地方選管は、代表選挙規則及び中央選管規則の定めるところにしたがい、県連における選挙事務を執り行うとともに、とくに必要ある場合、地方選管規則を定め、また独自の党営選挙運動の機会を提供することができる。その際、有権者の投票及び開票以前において、人気投票あるいは予備投票を行いその結果を公表する等の行為を行い、あるいは行わせてはならない。
中央選管は、告示後の選挙運動を円滑に遂行し、有権者に代表候補者の政見等を周知するために、告示以前において代表候補予定者に届出に必要な書類等の事前提出を求め、事前説明会を開催することができる。
代表選挙候補予定者は、5項及び7項に関して、中央選管に協力しなければならない。
中央選管は、報道機関等が開催する共同記者会見、その他の企画について、代表候補の出席を要請することができる。また、中央選管は各代表候補者の要請にもとづき各候補者の報道機関への対応等について調整できる。

第15条
中央選管は、代表候補者の選挙運動費用の上限等について定めることができる。
中央選管は、前項の定めを行った場合、すみやかに公告するものとする。

第7章 選挙の無効および不服の申立て

第16条
中央選管は、有権者の確定において重大な瑕疵があった場合および選挙運動において重大な違反が行われた場合等、選挙の公正が著しく損なわれたと判断した場合には、選挙の無効を宣言することができる。
前項の宣言は、両院議員総会の承認を得た後、効力を発生する。
第1項の宣言が効力を発生した場合には、中央選管は、改めて代表選挙を行わなければならない。
地方選管は、有権者の確定における瑕疵および選挙運動における違反を知った場合には、すみやかに中央選管に報告しなければならない。

第17条
本規則による代表選挙の手続に関して不服がある有権者は、事実を記した書面をもって、当該有権者の登録を所管する中央又は地方の選管に対して申立てをすることができる。
前項の申立てがあった場合は、当該選管はすみやかに審査を開始し、必要な措置を決定しなければならない。
地方選管の処分に不服がある登録有権者は、中央選管に不服を申立てることができる。
中央選管の処分に対しては、不服を申立てることができないものとする。

附則

第1条
本規則は、常任幹事会の定める日より施行する。

第2条
本規則における公告の方法は、月刊民主またはファックスニュースへの掲載等によるものとする。

第3条
常任幹事会は、中央選管が第11条の規定にもとづき各県連ごとのポイントを定めるに当たり、2002年9月に実施予定の代表選挙に限り、その直近に行われた国政選挙における党の比例得票率が25%を超えた県連に対し、当該県連の保有ポイントの2割を上限として割り増しポイントを付加することができる。ただし、当該県連の保有するポイント数が2割の割り増しによっても増加しない場合には、当該県連が保有するポイント数に1ポイントを加えるものとする。

常任幹事会は、中央選管が第11条の規定にもとづき各県連ごとのポイントを定めるに当たり、2002年9月に実施予定の代表選挙に限り、都道府県ごとの登録有権者数と当該都道府県の人口との比率を基準として、当該県連の保有するポイント数を制限することができる。

1項、2項の定めがなされた場合、中央選管はその旨をすみやかに地方選管及び県連に通知するとともに、公告しなければならない。

本条項は、2002年9月に実施予定の代表選挙終了をもって失効する。

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