2004年7月26日 戻るホーム民主党文書目次

「04年年金改正法廃止法案」骨格

民主党「次の内閣」

1.04年年金改正法等の廃止

 ○「国民年金法等一部改正法(平成16年法律第104号)」及び「年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)」を廃止する。
 ○「平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律」第3条、第4条、第5条を廃止する。

2.抜本改革までの当面の措置

(抜本改革を待たずに、即座に実施すべき措置)

  1. 基礎年金国庫負担率引き上げ
     国は、歳出の抜本的な見直しを通じて、基礎年金に支給に要する費用に係わる国庫負担の割合を段階的に引き上げ、平成20年度末までにその割合を二分の一とする。
  2. 社会保険庁の廃止
     社会保険庁を廃止し、税及び社会保険料を一元的に徴収する機関を、年金制度の抜本改革を実施するまでに創設すること。
  3. 福祉増進事業の廃止
     厚生年金保険法第79条及び国民年金法第74条を廃止する。

(改正年金法の廃止の除外として、復活すべき事項) >>概要説明

  1. 20歳前に支給事由が生じた障害基礎年金等に係わる支給停止の緩和
     未決拘留者に対して20歳前に支給事由が生じた障害基礎年金等の支給を停止する現行制度を改めること
  2. 30歳未満の第1号被保険者に係わる納付特例制度の創設
     年金制度の抜本改革を実施するまでの期間について、30歳未満の第1号被保険者であって本人及び配偶者の所得が一定のものについて、申請に基づき保険料の納付を要しないこととすること
  3. 第3号被保険者の届出の特例等
    ○平成17年4月1日前の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、第3号被保険者に係わる届出をしなかったことにより保険料納付期間に算入されない期間がある者は、当該機関について届出を行うことができることとし、当該届出に係わる期間は、保険料納付済期間に算入することとすること
    ○平成17年4月1日以降の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、第3号被保険者に係わる届出をしなかったことにより保険料納付期間に算入されない期間がある者は、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、当該期間について届出を行うことができることとし、当該届出に係わる期間は、保険料納付済期間に算入することとすること
  4. 保険料徴収に関する規定の整備
     社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、被保険者に対し、被保険者等の資産または収入に関する書類その他の物件の提出を命じることができることとすること。
  5. 60歳代前半の在職老齢年金制度の改善
     65歳未満の被保険者に支給する老齢厚生年金の支給停止額について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額を一律に支給停止する現行の方式を改めること。
  6. 育児をする被保険者被保険者に対する配慮措置の拡充
    ○育児休業等を終了した際の改定
    3歳未満の子を養育する被保険者であって育児休業法による育児休業等を終了したものについて、申し出により、その標準報酬月額を改定すること
    ○育児期間における従前標準報酬月額みなし措置の導入
     3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が当該子を養育するに至った日の属する月の前月の標準報酬月額を下回った場合には、申し出により、従前標準報酬月額を老齢厚生年金等の額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなすこととすること
    ○育児休業期間における保険料免除措置の拡充
     3歳未満の子を養育する被保険者の育児休業法による育児休業等の期間について、申し出により、事業主及び被保険者の保険料を免除すること。
  7. 厚生年金基金に関する事項
    ○厚生年金基金が解散する場合における特例措置
    ○厚生年金基金における年金通算措置の充実
  8. 確定給付企業年金法の改正…全部復活
  9. 確定拠出年金法の改正…全部復活
  10. 健康保険法等関係法律の改正…全部復活

3.付則

  1. 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付のあり方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について見直しを行うものとする。
    (04年改正年金法修正付則第3条第1項)
  2. 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系のあり方について検討を行うものとする。
    (04年改正年金法修正付則第3条第2項)
  3. 政府は、前2項の見直し及び検討を踏まえ、平成18年度中に、公的年金の一元化を実施するものとする。
  4. 国は、前項の公的年金の一元化の実施に先立ち、国会議員互助年金を廃止する。

「04年国家公務員共済組合法改正法」の廃止法案


1.04年改正法の廃止
 ○「国家公務員共済組合法改正法(平成16年法律130号)」を廃止する。

2.抜本改革までの当面の措置〜政府案の一部復活

  1. 退職共済年金の受給権者が組合員である場合等における支給の停止の見直し
     退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が組合員又は厚生年金保険の被保険者等である場合における当該退職共済年金等の支給について、その額の100分の20に相当する金額の支給を一律に停止する方式を改めることとする。

  2. 育児をする組合員等に関する事項
    ○育児休業等を終了した際における標準報酬の月額の改定
     組合員であって育児休業等が終了した日に3歳未満の子を養育するものについては、その申し出により、その終了の日の翌日以降3月の報酬を基礎として標準報酬を改定することとする。
    ○3歳未満の子を養育する期間における平均標準報酬額の特例
     3歳未満の子を養育する期間における標準報酬月額が、当該養育をすることとなった日の属する月の前月の標準報酬の月額を下回る場合には、組合員等の申し出により、従前標準報酬の月額を当該期間における標準報酬の月額とみなして、長期給付の給付額の算定の基礎となる平均標準報酬額を計算することとする。
    ○育児休業等をしている組合員に対する掛金の免除に関する事項
     育児休業等をしている組合員の申し出による掛金の免除制度について、養育する子が1歳に達した日の翌日が属する月以降についても、育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月まで適用することとする。

  3. 基礎年金国庫拠出金に対する国等の負担割合の見直し
     基礎年金拠出金に対する国等の負担の割合を2分の1に引き上げることとする。

  4. 事務費の負担の特例
     平成16年度における国家公務員共済組合の事務に要する費用については、日本郵政公社、独立行政法人又は国立大学法人等は、政令で定める範囲内で、これを負担する。

「04年地方公務員等共済組合法改正法」の廃止法案


1.04年改正法の廃止
 ○「地方公務員等共済組合法等改正法(平成16年法律132号)」を廃止する。

2.抜本改革までの当面の措置〜政府案の一部復活

  1. 基礎年金国庫負担率引き上げ
    基礎年金拠出金に対する公的負担の割合を二分の一に引き上げること。

  2. 育児休業等をしている組合員に対する掛金の免除
    育児休業又は育児休業に準ずる措置による休業を所得している期間については、申し出により、掛金を免除する期間を当該養育する子が三歳に達する日の属する付きの前月まで延長することとする

  3. 三歳未満の子を養育する組合委員に対する掛金の特例
    三歳未満の子を養育する組合員が部分休業等の承認を受けた場合等で給与の一部を受ける月については、申し出により、当該月にかかる掛け金のうち当該給料の一部に給料と掛け金との割合を乗じて得た額を共助した額については徴収しないこととする

  4. 退職共済金の受給権者が組合員である場合等における支給停止の見直し
    退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が組合員である間又は、他の被用者年金制度等に加入している場合における退職共済年金又は障害共済年金の受給権者に対する支給停止額について、これらの額の百分の二十に相当する金額を一律停止する現行の方式を改めることとする。

「04年私立学校教職員共済法改正法」の廃止法案

1.04年改正法の廃止
 ○「私立学校教職員共済法改正法(平成16年法律131号)」を廃止する。

2.抜本改革までの当面の措置〜政府案の一部復活

  1. 基礎年金国庫負担率引き上げ
    基礎年金拠出金に対する国庫補助の割合を二分の一に引き上げること。

  2. 育児休業又は育児休業に準ずる休業を終了した際の改定
    育児休業又は育児休業に準ずる休業を終了した加入者が、その終了日に当該育児休業に係る三歳未満の子を養育している場合において、申し出をした時は、当該終了日の翌日の属する月以後三月間に受けた給与の平均額を給与月額として、標準給与を改定すること。

  3. 育児休業に準ずる休業期間中についての掛金免除
    育児休業期間中に加え、育児休業に準ずる休業期間中についても掛金を免除すること

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