2001年11月29日 |
地方公共団体が議会の議決を経て行った政策上の決定に基づく次に掲げる行為又は事実は、地方自治法第242条の2第1項に規定する違法な行為又は怠る事実に該当しないものとすること。
(1) 売買、貸借、請負その他の契約で、その相手方、内容等が正当なものの締結
(2) 地方公共団体が出資等をしている団体の事業の継続等に必要な財政援助で、正当な理由に基づくもの
(3) 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務に係る正当な公金の支出
(4) (1)(2)(3)に掲げるもののほか、職員の正当な職務執行に係る行為又は事実
3 代位訴訟の被告の限定
2001年11月29日 |