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衆議院・法務委員会、2000年11月15日議決
人権教育および人権啓発の推進に関する法律案に対する附帯決議
この法律の施行に伴い、政府は、次の点につき格段の配慮をされたい。
一 | 人権教育および人権啓発に関する基本計画の策定にあたっては、行政の中立性に配慮し、地方自治体や人権に関わる民間団体等関係各方面の意見を十分に踏まえること。 |
二 | 前項の基本計画は、「人権教育のための国連十年」に関する国内行動計画等を踏まえ、充実したものにすること。 |
三 | 「人権の二十一世紀」実現に向けて、日本における人権政策確立の取組みは、政治の根底・基本に置くべき課題であり、政府・内閣全体での課題として明確にするべきであること。 |
参議院・法務委員会、2000年11月27日13時、江田提案
人権教育および人権啓発の推進に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、「人権の二十一世紀」を実現するため、本法の施行に当たっては、次の諸点について格段の努力をすべきである。
一 | 人権教育及び人権啓発の推進に関する本法の基本理念並びに国、地方公共団体及び国民の責務について周知徹底を図り、特に人権にかかわりの深い業務に従事する公務員に対する人権教育につき、その業務の性質に応じた適切な措置を講じること。 |
二 | 人権教育及び人権啓発に関する基本計画の策定に当たっては、地方自治体や人権にかかわる民間団体、人権侵害を受けた当事者等の意見を十分に踏まえること。 |
三 | 人権教育及び人権啓発に関する基本計画は、「人権教育のための国連十年」に関する国内行動計画で重要課題とされているものを中心に、幅広い課題に取り組むこととするとともに、人権に関する国際基準に合致したものとなるよう、十分留意すること。 |
四 | 人権政策は、政治の根底・基本に置くべき最重要課題であることにかんがみ、個別省庁の枠を超え、内閣全体で取り組むこと。 |
五 | 障害者に対する欠格条項撤廃など、人権教育および人権啓発に資する施策を推進すること。 |
右決議する。
参議院・法務委員会、2000年11月27日17時、自民党回答
人権教育および人権啓発の推進に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、「人権の二十一世紀」を実現するため、本法の施行に当たっては、次の諸点について格段の努力をすべきである。
一 | 人権教育及び人権啓発の推進に関する本法の基本理念並びに国、地方公共団体及び国民の責務について、周知徹底を図 |
二 | 人権教育及び人権啓発に関する基本計画の策定に当たっては、地方自治体や人権にかかわる民間団体 |
三 | 人権教育及び人権啓発に関する基本計画は、「人権教育のための国連十年」に関する国内行動計画等を踏まえ、充実したものに |
四 | 人権政策は、政治の根底・基本に置くべき |
右決議する。
参議院・法務委員会、2000年11月28日12時20分議決
人権教育および人権啓発の推進に関する法律案に対する附帯決議
政府は、「人権の二十一世紀」を実現するため、本法の施行に当たっては、次の諸点について格段の努力をすべきである。
一 | 人権教育及び人権啓発の推進に関する本法の基本理念並びに国、地方公共団体及び国民の責務について周知徹底を図り、特に公務員による人権侵害のないよう適切な措置を講じること。 |
二 | 人権教育及び人権啓発に関する基本計画の策定に当たっては、地方公共団体や人権にかかわる民間団体等関係各方面の意見を十分に踏まえること。 |
三 | 人権教育及び人権啓発に関する基本計画は、「人権教育のための国連十年」に関する国内行動計画等を踏まえ、充実したものにすること。 |
四 | 人権政策は、政治の根底・基本に置くべき重要課題であることにかんがみ、内閣全体でその取組みに努めること。 |
右決議する。
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