2000年4月26日 | 戻る/ホーム/民主党文書目次 |
改 正 案 |
現 行 |
(任務及び所掌事務) 第五条 (略) 2 国家公安委員会は、前項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。 一 (略) 二 警察に関する国の予算(国家公安委員会に関するものを除く。)に関すること。 三_二十 (略) 3 国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、重大な不祥事件が発生したときその他必要があると認めるときは、その所掌事務を遂行するために必要な監察を行う。 4 前二項に規定するもののほか、国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、法律(法律に基づく命令を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事務をつかさどる。 5 (略) (国会に対する報告) 第五条の二 国家公安委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して、国会に対し所掌事務の処理状況を報告しなければならない。 (委員の任期) 第八条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。 2 委員は、一回に限り再任されることができる。 (事務局) 第十三条 国家公安委員会の事務を処理させるため、国家公安委員会に事務局を置く。 2 事務局に、事務局長、監察官その他の職員を置く。 3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。 4 事務局の内部組織は、国家公安委員会が定める。 (所掌事務) 第十七条 警察庁は、国家公安委員会の管理の下に、第五条第二項各号に掲げる事務をつかさどり、及び同条第四項の事務について国家公安委員会を補佐する。 (組織及び権限) 第三十八条 (略) 4 都道府県公安委員会は、都道府県警察において重大な不祥事件が発生したときその他必要があると認めるときは、監察を行う。 5 第五条第四項の規定は、都道府県公安委員会の事務について準用する。 6・7 (略) (委員の任期) 第四十条 (略) 2 委員は、一回に限り再任されることができる。 (事務局) 第四十四条 都道府県公安委員会の事務を処理させるため、都道府県公安委員会に事務局を置く。 2 事務局の内部組織は、都道府県公安委員会が定める。 (苦情処理委員会の設置及び権限) 第四十四条の二 警察に係る苦情の処理に関する事務を適切かつ迅速に処理させるため、都道府県公安委員会に苦情処理委員会を置く。 2 苦情処理委員会は、警察に係る苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、都道府県警察に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めるものとする。 3 苦情処理委員会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、必要な勧告を行うことができる。 (苦情処理委員会の組織) 第四十四条の三 委員は、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、都道府県公安委員会が任命する。 2 前項に定めるもののほか、委員の数、資格、任期及び服務に関し必要な事項は、条例で定める。 3 苦情処理委員会に事務局を置く。 4 事務局の内部組織は、都道府県公安委員会が定める。 (方面公安委員会) 第四十六条 (略) 2 第三十八条第二項、第四項及び第七項並びに第三十九条から前条までの指定県以外の県の県公安委員会及びその委員に関する規定は、方面公安委員会について準用する。この場合において、第三十八条第七項中「及び他の都道府県公安委員会」とあるのは、「並びに他の方面公安委員会及び都道府県公安委員会」と読み替えるものとする。 (警視庁及び道府県警察本部) 第四十七条 (略) 2 警視庁及び道府県警察本部は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理の下に、都警察及び道府県警察の事務をつかさどり、並びに第三十八条第五項において準用する第五条第四項の事務について都道府県公安委員会を補佐する。 3・4 (略) (情報公開の推進) 第七十五条の二 国及び地方公共団体は、警察行政の運営の透明性を向上させ、警察に対する国民の信頼を確保するためには、警察の保有する情報の公開が欠くことのできないものであることにかんがみ、その積極的な公開の推進を図るものとする。 |
(任務及び所掌事務) 第五条 (略) 2 国家公安委員会は、前項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。 一 (略) 二 警察に関する国の予算に関すること。 三_二十 (略)
3 前項に規定するもののほか、国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、法律(法律に基づく命令を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事務をつかさどる。 4 (略)
(委員の任期) 第八条 委員の任期は、五年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。 2 委員は、再任することができる。 (国家公安委員会の庶務) 第十三条 国家公安委員会の庶務は、警察庁において処理する。
(所掌事務) 第十七条 警察庁は、国家公安委員会の管理の下に、第五条第二項各号に掲げる事務をつかさどり、及び同条第三項の事務について国家公安委員会を補佐する。 (組織及び権限) 第三十八条 (略)
4 第五条第三項の規定は、都道府県公安委員会の事務について準用する。 5・6 (略) (委員の任期) 第四十条 (略) 2 委員は、再任することができる。 (都道府県公安委員会の庶務) 第四十四条 都道府県公安委員会の庶務は、警視庁又は道府県警察本部において処理する。
(方面公安委員会) 第四十六条 (略) 2 第三十八条第二項及び第六項並びに第三十九条から前条までの指定県以外の県の県公安委員会及びその委員に関する規定は、方面公安委員会について準用する。この場合において、第三十八条第六項中「及び他の都道府県公安委員会」とあるのは、「並びに他の方面公安委員会及び都道府県公安委員会」と読み替えるものとする。
(警視庁及び道府県警察本部) 第四十七条 (略) 2 警視庁及び道府県警察本部は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理の下に、都警察及び道府県警察の事務をつかさどり、並びに第三十八条第四項において準用する第五条第三項の事務について都道府県公安委員会を補佐する。 3・4 (略)
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