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(衆議院・法務委員会)
少年法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について格段の努力をすべきである。
一 | 観護措置期間のを更に延長できるものとすることの要否について、実務の運用を見ながら、引き続き検討を行うこと。 |
二 | 少年法の適用年齢を二十歳に満たない者から十八歳に満たない者に引き下げることについて、時代の変遷、主要各国の現状、選挙権年齢等他法令に定めるその他の年齢区分との均衡を勘案しつつ、検討を行うこと。 |
三 | 悪質重大な少年事件で、社会的に正当な関心事であるものにつき、少年に係わる記事等の掲載の禁止を定める少年法第六十一条に例外規定を設けることについて、司法判断等の動向をも踏まえ、検討を行うこと。 |
四 | 少年の健全育成及び非行防止のための施策並びに非行少年の更生及び社会復帰のための施策について、更に検討を行うこと。 |
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