民主党両院議員総会において改正・発効
- 第1章 総則
(名称)
第1条
- 本党は、民主党と称し、東京都に本部をおく。
- (目的)
第2条
- 本党は、党の基本理念とそれにもとづく基本政策の実現を図ることを目的とする。
- 第2章 党員等
(党員)
- 第3条
- 本党の党員は、党の基本理念および政策に賛同する18歳以上の個人で、入党手続きを経た者とする。
- 2
- 党員は、本規約にもとづき、党の運営と活動および政策等の決定に参画することができる。
- 3
- 党員は、特別の事情がある場合を除いていずれかの地域組織に所属し、所定の党費を納めなければならない。
- 4
- 党費については、別に定める。
- (入党)
第4条
- 党員の入党手続きについては、常任幹事会で別に定める。
- 2
- 国会議員が入党しようとするときは、常任幹事会に申し出て、その承認を得ることを必要とする。
- (離党)
第5条
- 党員の離党の手続きについては、常任幹事会で別に定める。
- 2
- 国会議員が離党しようとするときは、常任幹事会に申し出て、その承認を得ることを必要とする。
- (サポーター)
第6条
- サポーターは、本党の目的に賛同する個人で、党の諸活動においてサポーターとしての登録を行った者とする。
- 2
- サポーターとしての登録その他については、別に定める。
- 第3章 議決機関
- (党大会)
第7条
- 本党の最高議決機関を党大会とする。
- 2
- 党大会は、年間活動計画および予算・決算の承認、基本理念・規約の改正、代表ほか役職者等の選任、その他党運営に関する重要事項を審議、決定する。
- 3
- 党大会は、党所属国会議員および地域組織の代表、常任幹事会構成員等をもって構成する。
- 4
- 党大会は、常任幹事会の議を経て代表が招集する。
- 5
- 代表は、少なくとも年1回、党大会を招集しなければならない。そのほか必要に応じて臨時党大会を招集することができる。
- 6
- 党大会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。
- 7
- 党大会の開催、構成、運営等に関し必要な事項は、常任幹事会で別に定め、総務の承認を得る。
- (両院議員総会)
第8条
- 党大会に次ぐ党の議決機関を両院議員総会とし、党所属国会議員をもって構成する。
- 2
- とくに緊急を要する事項については、両院議員総会の議決をもって党大会の議決に代えることができる。
- 3
- 党大会の議決に代えた両院議員総会の議決は、次期の党大会に報告し、承認を受けなければならない。
- 4
- 両院議員総会は、代表あるいは総務会の要請により両院議員総会長が招集する。
- 5
- 両院議員総会長は、両院議員総会で選出する。
- 6
- 両院議員総会長は、党に所属しない国会議員で会派を共にする者その他必要と認める者を、オブザーバーとして両院議員総会に出席させることができる。
- 7
- 両院議員総会の開催・運営等については、常任幹事会で別に定め、総務会の承認を得る。
- (総務会)
第9条
- 党大会、両院議員総会に次ぐ党の議決機関を総務会とし、国会活動をはじめ党運営に関する重要事項を審議、決定する。
- 2
- 総務会は、総務をもって構成し、その定員ならびに選出方法は両院議員総会で決定する。
- 3
- 総務会は、総務会長が主宰する。総務会長は代表が選任し、大会の承認を得る。
- 4
- 総務会の開催、運営等については、総務会で別に定める。
- 第4章 執行機関
- (代表)
第10条
- 本党に、代表をおく。
- 2
- 代表は、党を代表する最高責任者とする。
- 3
- 代表は、大会で選出する。
- (副代表)
第11条
- 本党に、副代表若干名をおく。
- 2
- 副代表は、代表を補佐して党務を遂行し、代表に事故あるときは、代表の職務を代行する。
- 3
- 副代表は、代表が選任し、大会の承認を得る。
- 4
- 代表は副代表の中から、代表代行を指名することができる。
- (幹事長)
第12条
- 本党に、幹事長をおく。
- 2
- 幹事長は、代表および副代表を補佐し、党の運営および国会活動を統括する。
- 3
- 幹事長は、国会議員の中から代表が選任し、党大会の承認を得る。
- 4
- 幹事長は、幹事長代理、副幹事長その他必要な役職者を選任する。
- 5
- 幹事長は、必要に応じ役職者等の連絡、調整のための会議を招集することができる。
- (常任幹事会)
第13条
- 党務の執行に関する方針を定め、大会決定事項等を執行するため、常任幹事会を設置する。
- 2
- 常任幹事会は、代表、副代表、幹事長、本規約で定める執行機関の長、その他幹事長が選任する役職者で幹事長が必要と判断する者で構成する。
- 3
- 常任幹事会は幹事長が主宰する。
- (政策調査会)
第14条
- 本党に、政策調査会を設置し、政策調査会長をおく。
- 2
- 政策調査会長は、党および国会議員団の政策活動を統括する。
- 3
- 政策調査会長は、国会議員の中から代表が選任し、党大会の承認を得る。
- (国会対策委員会)
第15条
- 本党に、国会対策委員会を設置し、国会対策委員長をおく。
- 2
- 国会対策委員長は、党の国会対策活動を統括する。
- 3
- 国会対策委員長は、国会議員の中から代表が選任し、党大会の承認を得る。
- (党務執行上の機関および長の設置、選任)
第16条
- 本党に、本規約に明記するもののほか、党務の執行に必要な機関および長をおく。
- 2
- 設置する機関の長は、国会議員の中から幹事長が選任し、党大会の承認を得る。
- (本部の設置)
第17条
- 本党に、全党をあげて取り組む重要事項に関して、常設あるいは臨時の本部を設けることができる。
- 2
- 設置する本部の長は、国会議員の中から幹事長が選任する。
- (選挙対策委員会)
第18条
- 本党に、選挙対策委員会を設置し、選挙対策委員長をおく。
- 2
- 選挙対策委員長は、党の選挙対策活動を統括する。
- 3
- 選挙対策委員長は、国会議員の中から代表が選任し、党大会の承認を得る。
- 4
- 選挙対策委員は、選挙対策委員長が選任し、常任幹事会の承認を得る。
- (各機関等の役職者の選任)
第19条
- 各執行機関および本部の長は、長の代理、副委員長または副本部長等、委員または本部員等を選任することができる。
- (候補者選定手続きおよび決定機関)
第20条
- 衆議院議員選挙、参議院議員選挙の候補者の公認、推薦等は、選挙対策委員会の発議にもとづき常任幹事会で決定する。
衆議院議員選挙、参議院議員選挙の比例代表名簿の登載順位は、常任幹事会で決定する。
- 2
- 都道府県知事、政令市長の候補者の公認、推薦等は、選挙対策委員会の発議にもとづき常任幹事会で決定する。
- 3
- その他の公職の候補者の公認、推薦等は、選挙対策委員会で決定し、常任幹事会に報告する。選挙対策委員会は公認・推薦権の一部を都道府県総支部連合会に委任することができる。
- 4
- 常任幹事会は、公職の候補者の公認、推薦について、必要があると判断する場合は、前項にもとづく委任の場合を含めて、決定を取り消すことができる。
- (諮問機関)
第21条
- 本党に、諮問機関をおくことができる。
- 2
- 諮問機関は、代表または執行機関等の諮問により党の重要問題について審議し、答申、意見具申等を行う。
- (党顧問)
第22条
- 党に貢献した議員経験者等で公職を退いた者を党顧問とすることができる。
- 2
- 顧問は、代表が委嘱する。
- (代表等の選出方法および任期)
第23条
- 代表の大会での選出方法等は、常任幹事会で別に定め、総務会の承認を得る。
- 2
- 常任幹事会は、役員を選出する大会が招集された場合、速やかに代表の選出方法を告知しなければならない。
- 第24条
- 本規約に定める議決機関および執行機関の各役員等の任期は次期定期党大会までとし、代表が新たに選出される場合は、他の役員も新たに選出、選任するものとする。
- 第5章 地域組織
- (総支部および都道府県総支部連合会等)
第25条
- 党員の基本組織として衆議院議員選挙の小選挙区を単位とする総支部をおく。
- 2
- 衆議院の比例代表選出議員、参議院の選挙区選出議員および比例代表選出議員の活動を支える党員組織として、総支部を設けることができる。
- 3
- 各都道府県に、都道府県総支部連合会をおく。都道府県総支部連合会は、各都道府県下の総支部等で構成する。
- 4
- 総支部または都道府県総支部連合会は、必要に応じて行政区または職域を単位とする組織をおくことができる。
- 5
- 都道府県総支部連合会は、広域的な選挙対策等を進めるため、衆議院比例ブロック毎に協議会を設置することができる。
- 6
- 総支部および都道府県総支部連合会の設置および廃止、総支部長の選任は、常任幹事会の承認を要する。
常任幹事会は、とくに必要と判断する場合、総支部および都道府県総支部連合会等の廃止の届出を行うことができる。
- 7
- 総支部および都道府県総支部連合会は、本規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。
- 第6章 倫理
- (倫理の遵守)
第26条
- 党員は政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本規約および本規約及び本党が定める規則に違反する行為を行ってはならない。
- 2
- 党員が前項に違反した場合、国会議員または国政選挙の候補者である党員の場合は常任幹事会、その他の党員の場合は所属する都道府県総支部連合会の執行機関が、当該党員の行為について速やかに調査し、その事実にもとづいて必要な執行上の措置を講じる。
- 3
- 当該党員の行為が、党の基本理念、規約に反し本党の運営に著しい悪影響をおよぼす場合、常任幹事会または都道府県総支部連合会の執行機関は、倫理委員会に諮った上で除籍等の処分を行うことができる。
- 4
- 処分のうち、除籍処分については、国会議員または国政選挙の候補者の場合は処分後最初に開かれる党大会に、その他の党員の場合は同様に都道府県総支部連合会の最高議決機関に報告しなければならない。
- (倫理委員会)
第27条
- 常任幹事会は、諮問機関として倫理委員会を設置する。
- 2
- 代表は、常任幹事会の承認にもとづき党内外から倫理委員長および倫理委員若干名を選任する。その任期は代表と同じとする。
- 3
- 倫理委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断にもとづき常任幹事会に対して党員の倫理遵守に関して意見を述べることができる。
- (倫理規則)
第28条
- 党員の倫理の遵守、倫理委員会の設置等に関して必要な事項、党員の権利擁護等については、常任幹事会で別に定める。
- 第7章 会計および予算等
- (経費)
第29条
- 本党の経費は、党費、寄附、事業収入、政党交付金その他の収入をもって充てる。
- (予算)
第30条
- 本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとし、常任幹事会は毎年度の予算を編成して、大会の承認を得なければならない。
- (決算)
第31条
- 常任幹事会は、会計年度毎に会計報告を作成し、会計監査の承認を受けた上で、大会の承認を得なければならない。
- (会計監査)
第32条
- 本党に会計監査若干名をおく。会計監査は党の経理を監査する。
- 2 会計監査は、代表が選任し、大会の承認を得る。その任期は代表と同じとする。
- 附則
- 第1章
- (男女共同参画)
第1条
- 本党は、男女共同参画社会の実現をめざし、党の運営および活動に際して両性のバランスのとれた参画の機会が保障されるよう配慮する。
- (国際的な連帯)
第2条
- 本党は、国境を越え地球規模で解決を図らなければならない諸課題の解決に向けて、国の内外を問わず地球市民の立場から、市民間の連帯と協力を進める。
- (市民とのネットワーク)
第3条
- 本党は、党の基本理念・政策の実現に向けて協力、共同できる市民個人および団体との連携を深め、ネットワークを形成するよう努める。
- 第2章
- 第4条
- 本規約は決定と同時に発効する。
- 第5条
- 第3条第1項で定める党員については、在外邦人及び在日する外国人を含むものとする。
- 第6条
- 本規約に定める党員の入党・離党、候補者の選定等については、今後1年間に限り、常任幹事会がとくに認める場合において、都道府県総支部連合会とあるのを都道府県統一準備組織と読み替えるものとする。
- 第7条
- 本規約は、今後の党員、地方組織の拡充等にともない、さらに見直し検討を図るものとする。