内閣機能強化関連法案 民主党案・政府案対比表 |
民主党案 | 政府案 | ||
内閣法 | 総理の地位 | 首長として内閣を統括(第1条) → 総理の強い権限を明示 |
首長(第1条) |
分担管理 | 分担管理させることができる(第3条) → 課題に応じて柔軟に対応 |
分担管理させる(第3条) → 固定的な縦割り行政 |
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閣議運営 | ○内閣総理大臣が閣議の運営に関する 基本方針を決定し、閣議を主宰 ○案件の発議は内閣総理大臣のみ行う ことができる |
○閣議を主宰 ○内閣総理大臣は案件の発議ができる (書く必要もない当然の規定) |
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行政の指揮監督 | 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督 する(第6条) |
内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて行政各部を指揮監督する(第6条) | |
権限疑義の裁定 | 内閣総理大臣が裁定(第7条) | 内閣総理大臣が閣議にかけてこれを裁定(第7条) → 総理のリーダーシップがない |
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中止権 | 内閣総理大臣が中止させることができ る(第8条) |
内閣総理大臣は中止させ、内閣の処置を待つことができる(第8条) → 総理のリーダーシップがない |
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首相府設置法 | 総理の補佐 | 首相府を設置(100〜200名規模) ○報道官、政策官、政務官、秘書官、 補佐官(5〜10名程度)を置き、各室 のスタッフを充実させる ○重要政策に関する基本方針を企画・ 立案する合議機関を総理大臣が柔軟 に設置できる → 強力な補佐体制 |
内閣法の改正 ○補佐官の上限を5名に引き上げ ○内閣官房に内閣官房副長官補、内閣広報官を置く →貧弱な補佐体制 |
内閣府設置法 | 内閣府の機能 | 総合調整事務を行う 情報・危機管理 予算編成 行政改革 公務員企画 雇用政策調整 男女共同参画・人権政策推進 法務執務 → 時の課題に柔軟に対応 内閣総理大臣と首相府を強力に補佐 し、政治主導の予算編成と行政改革を 実行する |
総合調整事務を行う 経済再生対策 総合科学技術対策 防災 男女共同参画 → 法律で定められた硬直的な組織体制で、官僚支配は変わらず |
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