内閣機能強化関連法案 民主党案・政府案対比表

戻るホーム


    民主党案 政府案
内閣法 総理の地位 首長として内閣を統括(第1条)
→ 総理の強い権限を明示
首長(第1条)
分担管理 分担管理させることができる(第3条)
→ 課題に応じて柔軟に対応
分担管理させる(第3条)
→ 固定的な縦割り行政
閣議運営 ○内閣総理大臣が閣議の運営に関する
 基本方針を決定し、閣議を主宰
○案件の発議は内閣総理大臣のみ行う
 ことができる
○閣議を主宰
○内閣総理大臣は案件の発議ができる
(書く必要もない当然の規定)
行政の指揮監督 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督
する(第6条)
内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて行政各部を指揮監督する(第6条)
権限疑義の裁定 内閣総理大臣が裁定(第7条) 内閣総理大臣が閣議にかけてこれを裁定(第7条)
→ 総理のリーダーシップがない
中止権 内閣総理大臣が中止させることができ
る(第8条)
内閣総理大臣は中止させ、内閣の処置を待つことができる(第8条)
→ 総理のリーダーシップがない
首相府設置法 総理の補佐 首相府を設置(100〜200名規模)
○報道官、政策官、政務官、秘書官、
 補佐官(5〜10名程度)を置き、各室
 のスタッフを充実させる
○重要政策に関する基本方針を企画・
 立案する合議機関を総理大臣が柔軟
 に設置できる
→ 強力な補佐体制
内閣法の改正
○補佐官の上限を5名に引き上げ
○内閣官房に内閣官房副長官補、内閣広報官を置く

→貧弱な補佐体制

内閣府設置法 内閣府の機能 総合調整事務を行う
 情報・危機管理
 予算編成
 行政改革

 公務員企画
 雇用政策調整
 男女共同参画・人権政策推進
 法務執務
→ 時の課題に柔軟に対応
 内閣総理大臣と首相府を強力に補佐
し、政治主導の予算編成と行政改革を
実行する
総合調整事務を行う
 経済再生対策
 総合科学技術対策
 防災
 男女共同参画

→ 法律で定められた硬直的な組織体制で、官僚支配は変わらず

民主党の考える内閣機能強化


「民主党行革」の手順

「民主党行革」の手順


内閣機能強化関連法案 民主党案・政府案対比表

戻るホーム