2000年10月1日 民主党岡山 第5回臨時大会 資料 |
民主党岡山県連常任幹事会の活動(8月26日第4回定期大会以降)
9月 5日 9月 9日 9月10日 9月17日 9月17日 9月20日 9月25日 10月 1日 |
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民主党岡山県連組織検討委員会の概要
2000.10.1. 県連常任幹事会報告
1. 構成メンバー(対象者)
県連幹事長(草苅隆幸)・同幹事長代行(森本徹磨)・同副幹事長(湯川憲比古・横山泉)・同専従(綾大介)、及び県内各総支部の幹事長(または同等職)(田原清正・藤本明司・姫井成・元田弘祐・服部莞爾)
2. 検討案
3. 経過
9月05日
9月17日
9月25日県連事務局三役会議で準備。
県連常任幹事会で構成メンバー確認。
第1回会議。
民主党岡山県連役員任務分担表
役職 氏名 任務担当(◎部局責任者) 代表 江田 五月 ◎参・衆候補者選考 副代表 石田 美栄 ◎男女共同参画 一井 淳治 ◎企画広報 河田 英正 ◎市民ネットワーク 熊谷 裕人 ◎政策調査会、青年 樽井 良和 青年 はた ともこ ◎青年、男女共同参画 幹事長 草苅 隆幸 ◎自治体対策、◎組織、参・衆候補者選考 幹事長代行 森本 徹磨 ◎労働組合対策、組織、参・衆候補者選考 副幹事長 湯川 憲比古 企画広報、組織、政策調査会 横山 泉 企画広報、組織 幹事 綾 大介 青年、組織 上西 庸雄 ◎財政、労働組合対策 塩見 俊輔 財政、労働組合対策 田原 清正 組織、政策調査会 服部 莞爾 組織、労働組合対策 羽場 頼三郎 自治体対策、市民ネットワーク、男女共同参画 姫井 成 組織、参・衆候補者選考 姫井 由美子 市民ネットワーク、政策調査会 藤本 明司 組織、青年 元田 弘祐 組織、市民ネットワーク 若井 たつ子 男女共同参画、政策調査会
任務担当 氏名(◎部局責任者) 参・衆候補者選考 ◎江田 五月、草苅 隆幸、森本 徹磨、姫井 成 男女共同参画 ◎石田 美栄、はた ともこ、羽場頼三郎、若井たつ子 企画広報 ◎一井 淳治、湯川 憲比古、横山 泉 市民ネットワーク ◎河田 英正、羽場 頼三郎、姫井 由美子、元田 弘祐 政策調査会 ◎熊谷 裕人、湯川 憲比古、田原 清正
姫井由美子、若井たつ子自治体対策 ◎草苅 隆幸、羽場 頼三郎 青年 ◎はた ともこ、熊谷 裕人、樽井 良和
綾 大介、藤本 明司財政 ◎上西 庸雄、塩見 俊輔 労働組合対策 ◎森本 徹磨、上西 庸雄、塩見 俊輔、服部 莞爾 組織 ◎草苅 隆幸、森本 徹磨、湯川憲比古、横山泉、綾大介、
田原 清正、服部 莞爾、姫井 成、藤本 明司、元田 弘祐
第1 参議院議員の定数を削減する改正
第2 参議院(比例代表選出)議員の選挙を非拘束名簿式比例代表制とする改正
1 投票方法
選挙人は、投票用紙に公職の候補者たる参議院名簿登載者1人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。但し、参議院名簿登載者の氏名に代えて、参議院名簿届出政党等の届出に係る名称または略称を自書することが出来る。
2 名簿による立候補の届出等
政党その他の政治団体は、その名称及び略称並びにその所属する者等の氏名を記載した参議院名簿(当該参議院名簿には、当選人となるべき順位は記載しないものとする。)を選挙長に届け出ることにより、その参議院名簿に記載されている参議院名簿登載者を当該選挙における候補者とすることができる。
3 当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人
(1) 各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含む。)に基づき、ドント式により、それぞれの参議院名簿届出政党等の当選人の数を定める。
(2) 各参議院名簿において、参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多いものから順次に定める。
(3) 各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうち、Aにより定められた当選人となるべき順位に従い、@により定められた当該参議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の参議院名簿登載者を、当選人とする。
4 参議院名簿登載者に認められる選挙運動
(1) 選挙事務所:1箇所
(2) 自動車又は船舶及び拡声機:自動車2台(原則として無料)又は船舶2隻(両者を使用する場合は通じて2)及び拡声機2そろい。但し、拡声機については、個人演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に1そろい
(3) 文書図画の頒布:通常葉書(原則として無料)15万枚、中央選挙管理委員会に届け出た2種類のビラ(原則として無料)25万枚
(4) 掲示できる文書図画
- 選挙事務所を表示するために、その事務所において使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類:ちょうちん1を除き、選挙事務所ごとに通じて3
- 自動車又は船舶に取りつけて使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類
- 参議院名簿登載者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
- 演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類(演説会場外において掲示するもの:ちょうちん1を除き、会場ごとに通じて2)
- 選挙運動用ポスター:7万枚
※ @及びAの立札及び看板の類並びにDのポスターは、原則として無料(5) 個人演説会
一定の公共施設を使用する個人演説会(1人につき同一施設ごとに1回を無料)及びそれ以外の施設を使用する個人演説会
(6) 街頭演説
演説者がその場所にとどまり、標旗(1人につき3)を掲げて行う街頭演説
(7) 交通機関の利用
特殊乗車券又は特殊航空券:通じて6枚(無料)
5 参議院名簿届出政党等に認められる選挙運動
従前のとおり選挙事務所、新聞広告、政見放送及び選挙公報への掲載を認める。
※ 選挙広報については、掲載文の2分の1以上に相当する部分を用いて、各参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真等を掲載することにより、参議院名簿登載者の紹介に努める。
6 選挙運動に関する収入及び支出
(1) 出納責任者の選任及び届出等
- 参議院名簿登載者は、出納責任者1人を選任し、中央選挙管理会に届け出なければならない。
- 出納責任者は、選挙運動に関するすべての寄附その他の収入及びすべての支出等を記載した報告書を中央選挙管理会に提出しなければならない。
(2) 選挙運動に関する支出金額の制限
選挙運動に関する支出の金額は、政令で定める額を超えることができない。
7 確認団体の政治活動
従前のとおり確認団体の政治活動を認める。
8 連座制
総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪、組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪及び公務員等の選挙犯罪による連座制を適用する。
第3 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2 適用区分
(1) 第1による改正後の新法の規定は、施行日以後その期日を公示される通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用する。
(2) 第2による改正後の新法の規定は、施行日以後その期日を公示される通常選挙から適用する。
3 その他所要の規定の整備を行う。
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