改正案 |
現行規約 |
1.民主党岡山県総支部連合会規約
(構成)
第4条 県連は、前条の目的に賛同する18歳以上の個人で、第27条に定める入党手続きを経た者をもって組織する。
(大会の構成)
第11条 大会は、代議員で構成する。
2 (略)
3 第2項の総支部の党員は、大会開催月の前々月党費の納入済人員とする。ただし、各総支部が徴収した党費を第22条に定める納入期日までに完納していないときは、当該総支部の代議員を大会の構成員としない。
(大会の成立要件)
第13条 大会は、代議員総数の過半数の出席で成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。 |
1.民主党岡山県総支部連合会規約
(構成)
第4条 県連は、前条の目的に賛同する18歳以上の個人で、第26条に定める入党手続きを経た者をもって組織する。
(大会の構成)
第11条 大会は、代議員で構成する。
2 (略)
3 第2項の総支部の党員は、大会開催月の前々月党費の納入済人員とする。ただし、各総支部が徴収した党費を第21条に定める納入期日までに完納していないときは、当該総支部の代議員を大会の構成員としない。
(大会の成立要件)
第13条 大会は、代議員総数の過半数の出席で成立する。 |
(常任幹事会)
第14条 常任幹事会は、大会に次ぐ議決機関で党務を執行する。
2 常任幹事会は、代表がこれを招集する。
3 常任幹事会は構成員の過半数の出席で成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。
(常任幹事会の構成)
第15条 常任幹事会は、第16条に定める役員をもって構成する。 |
(常任幹事会)
第14条 常任幹事会は、大会に次ぐ議決機関で党務を執行する。
2 常任幹事会は、代表がこれを招集する。
(常任幹事会の構成)
第15条 常任幹事会は、第16条に定める役員をもって構成する。 |
(役員)
第16条 県連には、次の役員を置く。
一
二
三
四
五
六 |
代表
副代表
幹事長
幹事長代行
副幹事長
幹事 |
1名
若干名
1名
1名
若干名
若干名 |
2 代表は副代表の中から、代表代行を指名することができる。代表代行は、代表の要請にもとづき、代表の職務を代行または補佐する。 |
(役員)
第16条 県連には、次の役員を置く。
一
二
三
四
五
六
七
八 |
常任顧問
代表
代表代行
副代表
幹事長
幹事長代行
副幹事長
幹事 |
1名
1名
1名
若干名
1名
1名
若干名
若干名 |
|
(役員の任務)
第17条 役員の任務は次のとおりとする。
一 代表は県連を代表し党務を総務する。
二 副代表は代表を補佐する。
三 幹事長は党務を執行する。
四 幹事長代行は幹事長を補佐し、党務を執行する。
五 副幹事長は幹事長を補佐する。
六 幹事は常任幹事会に参画し、業務を分担する。
(顧問)
第18条 県連に必要に応じて顧問を置く。顧問は代表を補佐・助言するとともに常任幹事会に出席することができる。顧問は常任幹事会で選出のうえ、大会で承認する。 |
(役員の任務)
第17条 役員の任務は次のとおりとする。
一 代表は県連を代表し党務を総務する。
二 常任顧問は代表を補佐・助言する。
三 代表代行は代表を補佐し党務を処理する。
四 副代表は代表を補佐する。
五 幹事長は党務を執行する。
六 幹事長代行は幹事長を補佐し、党務を執行する。
七 副幹事長は幹事長を補佐する。
八 幹事は常任幹事会に参画し、業務を分担する。 |
(役員選挙)
第19条 役員選挙については、別に定める役員選挙規程による。
(以下条文は順送り) |
(役員選挙)
第18条 役員選挙については、別に定める役員選挙規程による。 |
3.役員選挙規程
(目的)
第1条 この規程は、規約第19条に基づいて定めるもので、民主党岡山県連の役員を公正かつ適正に選出することを目的とする。
4.倫理委員会規程
(目的)
第1条 この規程は、規約第30条に基づいて定めるもので、民主党岡山県連の名誉及び利益並びに規約を守り、もって党の公正な運営を保持することを目的とする。 |
3.役員選挙規程
(目的)
第1条 この規程は、規約第18条に基づいて定めるもので、民主党岡山県連の役員を公正かつ適正に選出することを目的とする。
4.倫理委員会規程
(目的)
第1条 この規程は、規約第29条に基づいて定めるもので、民主党岡山県連の名誉及び利益並びに規約を守り、もって党の公正な運営を保持することを目的とする。 |