2003年6月1日 民主党岡山 第8回定期大会議案書 |
資料 2 民主党岡山県総支部連合会規約・規程・規則
1.民主党岡山県総支部連合会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この組織は、民主党岡山県総支部連合会(略称 民主党岡山県連、以下、県連という)といい、英名をThe Democratic Party of Okayama(略称DPO)という。
(所在地)
第2条 県連は、事務所を岡山市内に置く。
(目的)
第3条 県連は、民主党の基本理念とそれに基づく基本政策の実現を図ることを目的とする。
第2章 組織
(構成)
第4条 県連は、前条の目的に賛同する18歳以上の個人で、第26条に定める入党手続きを経た者をもって組織する。
(総支部)
第5条 県連には、総支部を置く。
2 総支部は、衆議院議員選挙の小選挙区毎に置くものとする。
3 県連には、前項に定める総支部のほか、必要に応じて衆参比例区総支部及び参議院選挙区総支部を置くことができる。
(支部)
第6条 県連及び総支部には、地域や職域及びテーマグループを単位として支部を置くことができる。
第3章 権利と義務
(権利)
第7条 県連の党員は、規約に基づき県連の運営と活動及び政策の決定に参画することができる。
(義務)
第8条 党員は、特別の事情がある場合を除いていずれかの総支部に所属し、第20条に定める党費を納めなければならない。
2 党員は、次の行為をおこなってはならない。
一 政治倫理に反する行為
二 党の名誉を傷つける行為
三 規約及び党が定める規則に違反する行為
第4章 機関
(機関)
第9条 県連には、次の機関を置く。
一 大会
二 常任幹事会
(大会)
第10条 大会は、最高の議決機関で、定期大会は毎年1回党本部大会終了後1カ月以内に開催するものとする。
2 臨時大会は、常任幹事会が必要と認めたときこれを開く。
3 大会は、代表が招集し、大会の会期の2週間前に通知する。
4 大会の運営については、常任幹事会で別に定める議事運営規程による。
(大会の構成)
第11条 大会は、代議員で構成する。
2 代議員は、総支部毎にその党員数に応じ、党員100名までは10名、101名以上は20名毎に1名を選びその端数は切り捨てる。
3 第2項の総支部の党員は、大会開催月の前々月党費の納入済人員とする。ただし、各総支部が徴収した党費を第21条に定める納入期日までに完納していないときは、当該総支部の代議員を大会の構成員としない。
(大会の機能)
第12条 大会は、次の事項を決める。
一 活動方針
二 予算・決算
三 規約の決定及び変更
四 役員の選出
五 懲罰に関すること
六 党の解散及び解散にともなうこと
七 その他県連の目的達成に必要なこと
(大会の成立要件)
第13条 大会は、代議員総数の過半数の出席で成立する。
(常任幹事会)
第14条 常任幹事会は、大会に次ぐ議決機関で党務を執行する。
2 常任幹事会は、代表がこれを招集する。
(常任幹事会の構成)
第15条 常任幹事会は、第16条に定める役員をもって構成する。
第5章 役員
(役員)
第16条 県連には、次の役員を置く。
一 代表
二 副代表
三 幹事長
四 幹事長代行
五 副幹事長
六 幹事1名
若干名
1名
1名
若干名
若干名(役員の任務)
第17条 役員の任務は次のとおりとする。
一 代表は、県連を代表し党務を総理する。
二 副代表は、代表を補佐し代表に事故あるときはその任務を代理する。
三 幹事長は、代表及び副代表を補佐し党務を処理する。
四 幹事長代行及び副幹事長は、幹事長を補佐し党務を処理する。
五 幹事は、常任幹事会に参画し業務を分担する。
(役員選挙)
第18条 役員選挙については、別に定める役員選挙規程による。
第6章 会計
(党の経費)
第19条 県連の経費は、党費、寄付金その他の収入をもって充てる。
(党費の決定)
第20条 県連の党費は、常任幹事会で決定する。
(党費の納入期日)
第21条 党費については、当月分を翌月の末日までに納めるものとする。
(会計年度)
第22条 県連の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
(会計報告)
第23条 県連の会計報告は、毎年1回以上党員に公開しなければならない。
(役員給与)
第24条 役員の手当については、別に定める役員報酬規程(内規)による。
(会計監査)
第25条 県連には、会計監査を置き、経理を監査する。
2 会計監査は、代表が選任し、大会の承認を得る。
第7章 入党、離党、統制
(入党)
第26条 党員の入党手続きについては、別に定める。
(離党)
第27条 党員の離党手続きについては、別に定める。
(処分)
第28条 党員が、第8条2項に違反した場合、当該党員の行為について速やかに調査し、その事実に基づき必要な措置を講じるものとする。
2 当該党員の行為が、党の理念、規則に反し、党運営に著しい影響を及ぼす場合は、第29条に定める倫理委員会に諮った上で除籍等の処分を行うことができる。
(倫理委員会)
第29条 常任幹事会は、諮問機関として倫理委員会を設置する。
2 倫理委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づき、常任幹事会に対し党員の倫理遵守に関して意見を述べることができる。
3 倫理委員会の設置及びその運営に必要な事項は、別に定める倫理委員会規程による。
第8章 附則
第30条 この規程は、1998年12月19日より発効する。
2 この規約は、暫定的なものであり、1年以内に定期大会を開催して改正するものとする。
2.議事運営規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、規約第10条に基づいて定めるもので、大会の議事運営が適正かつ民主的に行われることを目的とする。
第2章 会議の成立要件
(資格審査委員会)
第2条 大会代議員の資格を審査するため、資格審査委員会を設ける。
2 資格審査委員会は、役員及び代議員、それぞれ若干名で構成し、資格審査委員会は、互選とする。
(大会の成立)
第3条 大会は、資格審査委員会による大会の成立報告がなければ成立しない。
第3章 議事運営委員会
(議事運営委員会)
第4条 大会は、議事運営委員会を設け議事の運営をはかる。
(議事運営委員会の構成)
第5条 議事運営委員会は、規約第5条に定める各総支部から選出された各1名ずつの代議員で構成する。
2 議事運営委員長は、委員の互選とする。
(議事運営委員会の機能)
第6条 議事運営委員会は、次の各号について協議し大会の承認を得て施行する。
一 議長及び副議長の選挙に関する事項
二 議事日程の編成と変更に関する事項
三 緊急動議の取り扱いに関する事項
四 祝辞及び祝電・祝状の取り扱いに関する事項
五 その他、議事運営に必要な事項
第4章 議長
(議長の選出)
第7条 議長及び副議長の定員は、各1名とする。
2 議長及び副議長は、そのつど代議員の中から選出する。
(議長の任務)
第8条 議長は、大会の秩序を保持し、議事を整理して大会の運営と進行に責任を持つ。
2 副議長は、議長を補佐し、必要に応じて議長の代行をする。
第5章 議事
(議案の上程)
第9条 議長は、議案を上程するときはその旨を宣告し、提案者にその提案理由を説明させる。
(発言権)
第10条 大会で発言する代議員は、議長の指名を得なければならない。
2 代議員の発言は、その中途において他の発言によってこれを妨げられない。
(討論)
第11条 討論に際しては、代議員のほか提案者及び役員も発言することができる。
2 議長が討論で発言しようとするときは、議席につかなければならない。ただし、そのときは、その案件の採決が終わるまで議長席に復することができない。
3 討論が終わったとき、議長は、その旨を宣言する。
(議決)
第12条 議長は、議案に対する質疑が終わったのち討論に付し、その集結ののち案件について議決する。
2 同一の議題について2つ以上の修正案が出されたときは、原案に最も遠いものから先に議決する。
3 議決は、出席代議員による。
4 議長は、議決をするときその旨を宣告しなければならない。議長が議決する旨を宣告したのちは、何人も発言することはできない。
5 議決の方法は、挙手または起立によって行う。
(無記名投票)
第13条 議長が必要と認めたとき又は出席代議員の5分の1以上の要求があったときは、無記名秘密投票で議決することができる。
第6章 附則
(規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は、常任幹事会で決定する。
第15条 この規程は、1998年12月19日から施行する。
3.役員選挙規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、規約第18条に基づいて定めるもので、民主党岡山県連の役員を公正かつ適正に選出することを目的とする。
第2章 選挙委員会
(選挙の事務管理)
第2条 この規程に基づく選挙の事務管理は、選挙委員会が行う。
(選挙委員会の構成)
第3条 選挙委員会は、規約第5条に定める各総支部から選出された各1名の選挙委員で構成する。ただし、役員の立候補者は、選挙委員会の構成員になれない。
2 選挙委員会には、1名の選挙委員長を置く。選挙委員長は、委員の互選とする。
(選挙委員会の機能)
第4条 選挙委員会は、次のことを行う。
一 選挙の公示
二 立候補者の受付
三 投票用紙の配布
四 開票行為の管理
五 当選の確認と発表
六 その他、選挙管理に必要な事項
第3章 立候補手続き
(立候補手続き)
第5条 立候補者は、立候補届に所定の事項を記入して、選挙委員会に届出をしなければならない。
第4章 投票
(投票の方法)
第6条 選挙は投票により行う。
(投票)
第7条 役員選挙は、定員1名のものは単記、定員2名以上のものは完全連記とし、いずれも無記名1人1票投票とする。
(当選者の決定)
第8条 当選者は、有効得票の多数を得たものから順次決定する。
第5章 附則
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、常任幹事会で決定する。
第10条 この規程は、1998年12月19日から施行する。
4.倫理委員会規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、規約第29条に基づいて定めるもので、民主党岡山県連の名誉及び利益並びに規約を守り、もって党の公正な運営を保持することを目的とする。
(適用)
第2条 この規程は、この党の規約第16条に定める役員及び各総支部に適用する。
(処分の種類)
第3条 倫理委員会による処分は、次の4種とする。
一 戒告
二 権利停止
三 解任
四 除名
第2章 倫理委員会
(委員会の構成)
第4条 倫理委員会は、規約第5条に定める各総支部から選出された各1名ずつの委員でもって構成する。
2 倫理委員会には、1名の委員長を置く。委員長は、委員の互選による。
(報告)
第5条 倫理委員会は、調査及び審議に基づき常任幹事会に報告及び答申をしなければならない。
第3章 附則
(規約の改廃)
第6条 この規程の改廃は、常任幹事会で決定する。
第7条 この規程は、1998年12月19日から施行する。
5.弔慰金規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、民主党岡山県総支部連合会及び各総支部の役職員及びその家族が死亡した際の弔慰金を定める。
(届け出)
第2条 役職員又はその関係者がこの規程の定めるところにより慶弔見舞金を受けようとするときは、県連の代表者に届け出るものとする。
第2章 弔慰金
(弔慰金)
第3条 役職員又はその家族が死亡したときは、弔慰金の金額を次の各号の通りとする。
一 本人死亡弔慰金 20,000円
二 家族死亡弔慰金
(1) 配偶者 10,000円
(2) 父母、子ども 5,000円
第3章 附則
(その他取り扱い)
第4条 県連は、前条のほか、これに準ずる事態が生じたときは、そのつど事情を調査、審議の上適当と認められる弔慰金を贈呈することがある。
(改廃)
第5条 この規程の改廃は、県連常任幹事会で行う。
(施行)
第6条 この規程は、2002年3月9日より施行する。
6.パートタイマー就業規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、民主党岡山県連合会の(以下、県連という)のパートタイマーの就業に関する事項を定めたものである。
(規則の遵守)
第2条 パートタイマーは、この規則を遵守し、相互に協力して県連の発展に努めなければならない。
(パートタイマーの定義)
第3条 この規則でパートタイマーとは、第2章に定めるところにより県連に採用された者をいう。
第2章 採用
(採用)
第4条 県連は、就職を希望するものの中から選考基準及び選考試験に合格した者をパートタイマーとして採用する。
(採用決定者の提出書類)
第5条 選考試験に合格し、採用されたパートタイマーは、次の書類を提出しなければならない。
一 雇用契約書
二 住民票記載事項証明書(本人の住所、氏名および生年月日に限る)
三 技能資格を有する者については、技能資格の免許書等の写しまたは証明書
四 その他、県連が必要と認める書類
第3章 勤務
(勤務時間、始業・終業の時刻)
第6条 勤務時間及び始業・終業の時刻は、雇用契約書の記載のとおりとする。
(休日)
第7条 休日は、次のとおりとする。
一 毎週日曜日
二 毎週日曜日を除く他の一日
三 国民の祝日および5月4日
四 その他、県連が指定した日
(出退社)
第8条 パートタイマーは、出社および退社の際は、次の事項を守らなければならない。
一 始業時刻までに出社すること
二 出社の際は、本人自ら所定の方法により出勤の事実を明示すること
三 退社は、什器、備品、書類などを整理格納した後に行うこと
(年次有給休暇)
第9条 年次休暇の日数は、次の2つの要件を満たした場合には1暦年について10日とする。
一 採用の日から6ヵ月間継続勤務していること
二 全労働日の8割以上出勤していること
2 年次有給休暇は、パートタイマーが請求した時季に与える。ただし、事業の正常な運営を妨げるためやむを得ない場合には、他の時季に変更することがある。
第4章 服務規律
(服務の基本原則)
第10条 パートタイマーは、この規則に定めるもののほか、業務上の指揮命令に従い、自己の業務に専念し、作業効率の向上に努めるとともに、たがいに協力して職場の秩序を維持しなければならない。
(服務心得)
第11条 パートタイマーは、常に次の事項を守り服務に精励しなければならない。
一 常に健康に留意し、明朗はつらつたる態度をもって勤務すること
二 自己の業務上の権限を超えて勝手気ままなことを行わないこと
三 常に品位を保ち、県連の名誉を害し信用を傷つけるようなことをしないこと
四 県連の業務上の機密および県連に不利益となる事項を他にもらさないこと
五 県連の機械、器具を大切にし、事務用品、その他の消耗品の節約に努め、資料および書類はていねいに取り扱いその保管を厳にすること
六 許可なく職務以外の目的で県連の設備、機械、器具その他の物品を使用しないこと
七 職場の整理整とんに努め、常に清潔に保つようにすること
八 作業を妨害し、または職場の風紀、秩序を乱さないこと
九 職務に関し、不当な金品の借用または贈与の利益を受けないこと
十 所定の場所以外で喫煙し、または電熱器などの火気を許可なく使用しないこと
十一 勤務時間中は、みだりに職場を離れないこと
一二 酒気を帯びて勤務しないこと
第5章 賃金
(賃金)
第12条 パートタイマーに支払われる給料及び諸手当は、別に定める民主党岡山県連合会給与規程により支給する。
第6章 退職
(退職)
第13条 職員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その日を退職の日とし、職員としての資格を失う。
一 死亡したとき
二 本人の都合により退職を願い出て県連の承認があったとき、または退職願提出後14日を経過したとき
(退職手続き)
第14条 職員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも14日前までに退職願を提出しなければならない。
2 退職願を提出した者は、県連の承認があるまでは従前の業務に復さなければならな い。ただし、退職願提出後14日を経過した場合はこの限りでない。
第7章 解雇
(解雇)
第15条 県連は、次の各号に掲げる場合、パートタイマーを解雇することがある。
一 身体または精神の障害により、業務に耐えられないと認められる場合
二 就業状況が著しく不良で、就業に適しないと認められる場合
三 その他、県連の都合によりやむを得ない事由がある場合
(解雇の予告)
第16条 前条により解雇する場合は、30日前に本人に予告し、または労働基準法に規定する平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して行う。
第8章 附則
第17条 この規則に定めない事項並びに改廃については、県連幹事会が決定する。
第18条 この規則は、2002年4月6日から適用する。
民主党岡山県総支部連合会規約・規程・規則 |