1998年12月19日 民主党岡山県総支部連合会結成大会 |
9/13 | 実務者会議のメンバー確認(民主党岡山4、江田1、石田1、中桐1) |
9/27 | 参院総括、統一にむけた諸課題の整理 |
10/ 3 | 参院総括、統一準備会、新県連規約、自治体選挙対策 |
10/10 | 衆議院選挙候補者擁立、県議会選挙候補者、統一準備会 |
10/19 | 連合岡山と意見交換 |
10/25 | 統一準備会の発足を確認、Top4会談 |
10/29 | 岡山市長選挙の対応、自治体選挙、規約 |
11/ 8 | 岡山市長選挙、規約、自治体選挙、アピール集会の準備 |
11/22 | 衆議院候補面接、新党役員態勢 |
12/ 5 | 自治体選挙、衆議院選挙、結成大会・パーティーの準備 |
10/25 | 統一準備会発足、メンバーの確認、記者会見 |
11/03 | 安宅市長と面談、活動方針、規約、自治体選挙対策 |
11/15 | 連合岡山とTop4会談、自治体選挙公認決定、岡山市長と政策協定・推薦決定、アピール集会 |
11/21 | 結成アピール集会、公共事業フォーラム、女性政治スクール、菅直人と語る会 |
11/28 | 衆議院選挙候補面接、県会議員公募面接、結成集会企画、新党役員態勢 |
12/12 | 結成大会に向けた諸準備(活動方針、規約、役員)、衆議院選挙、自治体議員選挙対策 |
1)県内の政策づくりの機関として、学者・文化人・行政マン・労働組合・市民グループから人材を求め「市民がつくる政策調査会(仮称)」を設置し、政策の公募、恒常的な研究活動、講演会(政策普及)活動を行います。
2)市民参加型の運動をつくっていくために、「情報公開法制定」にむけた運動や「介護保険制度」などテーマを設け、ボトム・アップで市民が気軽に政治活動・選挙運動に参加できる態勢をつくります。
3)国会議員、県議会議員、市町村会議員、各総支部、党員、サポーター、連合岡山をはじめとする諸団体、市民団体(NGO、NPO)を結ぶ情報ネットワークづくりをします。インターネットのホームページやメーリングリスト、ファックス・ネットワークを積極的に利用して、情報の発信・受け皿をつくります。それによって即応体制で、政治課題に取り組みます。
1)衆議院小選挙区ごとに総支部を結成し、党員拡大・サポーターの入会をすすめます。当面各総支部200人を目標として、必要に応じて支部を結成し、党員・サポーターが具体的な目標をもって活動できるようにします。すでにある参議院選挙区総支部、衆・参比例区総支部も更なる党員拡大をすすめ、県連で2,000人を目標とします。
2)総支部の結成にあたっては、統一前の旧党各支部の経過を踏まえながら、スムーズに新総支部に移行できるよう、組織整備を行います。
3)党員の管理は、総支部が責任をもちます。そのために、総支部の執行体制・事務局体制を早期に確立します。
4)党員・サポーターの加入にあたっては、可能な限り幅広く呼びかけ、同時に、市民一人ひとりが参加し、決定し、活動していくことを大事にします。
5)支部は、行政区、職場、議員後援会、階層別、年代別、市民運動別など多様な形態を認め、支部の活動の目標をはっきりさせていきます.
6)総支部が結成・事務局体制が確立するまでは、県連が代行して執行します。
1)来春の統一自治体選挙においては、可能な限り民主党公認、推薦候補の擁立をめざします。特に県議会議員選挙においては、幅広く非自民の候補者の応援を含め、支援団体・政党との協議を積極的にすすめます。また、公募で新人候補の発掘もおこないます。推薦候補の場合は、政策協定を結びます。
2)県都岡山市の市長をはじめとして、県内自治体の首長選挙では、政策・理念・政治姿勢の合意をえて政策協定を結び、積極的に応援していきます。
3)現職議員・候補者を含め、民主党岡山県連自治体議員団(仮称)を結成し、政策研究、調査活動、選挙公約づくりをすすめます。
4)来春の統一自治体選挙にむけ、「新しい自治体のカタチ〜民主党岡山県連統一自治体政策(仮称)」をまとめます。
5)男女共同参画社会を実現するため、積極的に女性候補を擁立していきます。
1)次期総選挙で政権交代を実現するために、全選挙区で公認候補を擁立をめざします。
2)非自民の結集ができる選挙区では、推薦候補も追求します。この推薦候補は民主党県連と政策協定を結びます。
3)新人公認候補の発掘については、県連が責任をもって行います。
第1章 総則
(名称)
第1条 この組織は、民主党岡山県総支部連合会(略称 民主党岡山県連、以下、県連という)といい、英名をThe
Democratic Party of Okayama(略称DPO)という。
(所在地)
第2条 県連は、事務所を岡山市内に置く。
(目的)
第3条 県連は、民主党の基本理念とそれに基づく基本政策の実現を図ることを目的とする。
第2章 組織
(構成)
第4条 県連は、前条の目的に賛同する18歳以上の個人で、第26条に定める入党手続きを経た者をもって組織する。
(総支部)
第5条 県連には、総支部を置く。
2 総支部は、衆議院議員選挙の小道挙区毎に置くものとする。
3 県連には、前項に定める総支部のほか、必要に応じて衆参比例区総支部及び参議院選挙区総支部を置くことができる。
(支部)
第6条 県連及び総支部には、地域や職域及びテーマグループを単位として支部を置くことができる。
第3章 権利と義務
(権利)
第7条 県連の党員は、規約にもとづき県連の運営と活動及び政策の決定に参画することができる。
(義務)
第8条 党員は、特別の事情がある場合を除いていずれかの総支部に所属し、第20条に定める党費を納めなければならない。
2 党員は、次の行為をおこなってはならない。
一 政治倫理に反する行為
二 党の名誉を傷つける行為
三 規約及び党が定める規則に違反する行為
第4章 機関
(機関)
第9条 県連には、次の機関を置く。
一 大会
二 常任幹事会
(大会)
第10条 大会は、最高の議決機関で、定期大会は毎年1回党本部大会終了後1カ月以内に開催するものとする。
2 臨時大会は、常任幹事会が必要と認めたときこれを開く。
3 大会は、代表が招集し、大会の会期の2週間前に通知する。
4 大会の運営については、常任幹事会で別に定める議事運営規程による。
(大会の構成)
第11条 大会は、代議員で構成する。
2 代議員は、総支部毎にその党員数に応じ、党員100名までは10名、101名以上は20名毎に1名を選びその端数は切り捨てる。
3 第2項の総支部の党員は、大会開催月の前々月党費の納入済人員とする。ただし、名総支部が徴収した党費を第21条に定める納入期日までに完納していないときは、当 該総支部の代議員を大会の構成員としない。
(大会の権能)
第12条 大会は、次の事項を決める。
一 活動方針
二 予算・決算
三 規約の決定及び変更
四 役員の選出
五 懲罰に関すること
六 党の解散及び解散にともなうこと
七 その他県連の目的達成に必要なこと
(大会の成立要件)
第13条 大会は、代議員総数の過半数の出席で成立する。
(常任幹事会)
第14条 常任幹事会は、大会に次ぐ議決機関で党務を執行する。
2 常任幹事会は、代表がこれを招集する。
(常任幹事会の構成)
第15条 常任幹事会は、第16条に定める役員をもって構成する。
第5章 役員
(役員)
第16条 県連には、次の役員を置く。
一 代表 1名
二 副代表 若干名
三 幹事長 1名
四 幹事長代行 1名
五 副幹事長 若干名
六 幹事 若干名
(役員の任務)
第17条 役員の任務は、次のとおりとする。
一 代表は、県連を代表し党務を総理する。
二 副代表は、代表を補佐し代表に事故あるときはその任務を代理する。
三 幹事長は、代表及び副代表を補佐し党務を処理する。
四 幹事長代行及び副幹事長は、幹事長を補佐し党務を処理する。
五 幹事は、常任幹事会に参画し業務を分担する。
(役員選挙)
第18条 役員選挙については、別に定める役員選挙規程による。
第6章 会計
(党の経費)
第19条 県連の経費は、党費、寄付金その他の収入をもって充てる。
(党費の決定)
策20条 県連の党費は、常任幹事会で決定する。
(党費の納入期日)
第21条 党費については、当月分を翌月の末日までに納めるものとする。
(会計年度)
第22条 県連の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
(会計報告)
第23条 県連の会計報告は、毎年1回以上党員に公開しなければならない。
(役員給与)
第24条 役員の手当については、別に定める役員報酬規程(内規)による。
(会計監査)
第25条 県連には、会計監査を置き、経理を監査する。
2 会計監査は、代表が選任し、大会の承認を得る。
第7章 入党、離党、統制
(入党)
第26条 党員の入党手続きについては、別に定める。
(離党)
第27条 党員の離党手続きについては、別に定める。
(処分)
第28条 党員が、第8条2項に違反した場合、当該党員の行為について速やかに調査し、その事実にもとづき必要な措置を講じるものとする。
2 当該党員の行為が、党の理念、規約に反し、党運営に著しい影響を及ばす場合は、第29条に定める倫理委員会に諮った上で除籍等の処分を行うことができる。
(倫理委員会)
第29条 常任幹事会は、諮問機関として倫理委員会を設置する。
2 倫理委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断にもとづき、常任幹事会に対し党員の倫理遵守に関して意見を述べることができる。
3 倫理委員会の設置及びその運営に必要な事項は、別に定める倫理委員会規程による。
第8章 附則
第30条 この規約は、1998年12月19日より発効する。
2 この規約は、暫定的なものであり、1年以内に定期大会を開催して改正するものとする。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、規約第10条に基づいて定めるもので,大会の議事運営が適正かつ民主的に行われることを目的とする。
第2章 会議の成立要件
(資格審査委員会)
第2条 大会代議員の資格を審査するため、資格審査委員会を設ける。
2 資格審査委員会は、役員及び代議員、それぞれ若干名で構成し、資格審査委員長は、 互選とする。
(大会の成立)
第3条 大会は、資格審査委員会による大会の成立報告がなければ成立しない。
第3章 議事運営委員会
(議事運営委員会)
第4条 大会は、議事運営委員会を設け議事の運営をはかる。
(議事運営委員会の構成)
第5条 議事運営委員会は、規約第5条に定める各総支部から選出された各1名ずつの代 議員で構成する。
2 議事運営委員長は、委員の互選とする。
(議事運営委員会の権能)
第6条 議事運営委員会は、次の番号について協議し大会の承認を得て施行する。
一 議長及び副議長の選挙に関する事項
二 議事日程の編成と変更に関する事項
三 緊急動議の取り扱いに関する事項
四 祝辞及び祝電・祝状の取り扱いに関する事項
五 その他、議事運営に必要な事項
第4章 議長
(議長の選出)
第7条 議長及び副議長の定員は、各1名とする。
2 議長及び副議長は、そのつど代議員の中から選出する。
(議長の任務)
第8条 議長は、大会の秩序を保持し、議事を整理して大会の運営と進行に責任を持つ。
2 副議長は、議長を補佐し、必要に応じて議長の代行をする。
第5章 議事
(議案の上程)
第9条 議長は、議案を上程するときはその旨を宣告し、提案者にその提案理由を説明させる。
(発言権)
第10条 大会で発言する代議員は、議長の指名を得なければならない。
2 代議員の発言は、その中途において他の発言によってこれを妨げられない。
(討論)
第11条 討論に際しては、代議員のほか提案者及び役員も発言することができる。
2 議長が討論で発言しようとするときは、議席につかなければならない。ただし、そのときは、その案件の採決が終わるまで議長席に復することができない。
3 討論が終わったとき、議長は、その旨を宣言する。
(議決)
第12条 議長は、議案に対する質疑が終わったのち討論に付し、その集結ののち案件について議決をする。
2 同一の議題について2つ以上の修正案が出されたときは、原案に最も遠いものから先 に議決をする。
3 議決は、出席代議員による。
4 議長は、議決をするときその旨を宣告しなければならない。議長が議決する旨を宣告 したのちは、何人も発言することはできない。
5 議決の方法は、挙手または起立によって行う。
(無記名投票)
第13条 議長が必要と認めたとき又は出席代議員の5分の1以上の要求があったときは、無記名秘密投票で議決することができる。
第6章 附則
(規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は、常任幹事会で決定する。
第15条 この規程は、1998年12月19日から施行する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、規約第18条に基づいて定めるもので、民主党岡山県連の役員を公正かつ適正に選出することを目的とする。
第2章 選挙委員会
(選挙の事務管理)
第2条 この規程に基づく選挙の事務管理は、選挙委員会が行う。
(選挙委員会の構成)
第3条 選挙委員会は、規約第5条に定める各総支部から選出された各1名の選挙委員で構成する。ただし、役員の立候補者は、選挙委員会の構成員になれない。
2 選挙委員会には、1名の選挙委員長を置く。選挙委員長は、委員の互選とする。
(選挙委員会の権能)
第4条 選挙委員会は、次のことを行う。
一 選挙の公示
二 立候補者の受付
三 投票用紙の配付
四 開票行為の管理
五 当選の確認と発表
六 その他、選挙管理に必要な事項
第3章 立候補手続き
(立候補手続き)
第5条 立候補者は、立候補届に所定の事項を記入して、選挙委員会に届出をしなければならない。
第4章 投票(投票の方法)
(投票の方法)
第6条 選挙は投票により行う。
(投票) j
第7条 役員選挙は、定員1名のものは単記、定員2名以上のものは完全連記とし、いずれも無記名1人1票投票とする。
(当選者の決定)
第8条 当選者は、有効得票の多数を得たものから順次決定する。
第5章 附則
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、常任幹事会で決定する。
第10条 この規程は、1998年12月19日から施行する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、規約第29条に基づいて定めるもので、民主党岡山県連の名誉及び利益並びに規約を守り、もって党の公正な運営を保持することを目的とする。
(適用)
第2条 この規程は、この党の規約第16条に定める役員及び各総支部に適用する。
(処分の種類)
第3条 倫理委員会による処分は、次の4種とする。
一 戒告
二 権利停止
三 解任
四 除名
第2章 倫理委員会
(委員会の構成)
第4条 倫理委員会は、規約第5条に定める各総支部から選出された各1名ずつの委員でもって構成する。
2 倫理委員会には、1名の委員長を置く。委員長は、委員の互選による。
(報告)
第5条 倫理委員会は、調査及び審議に基づき常任幹事会に報告及び答申をしなければならない。
第3章 附則(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、常任幹事会で決定する。
第7条 この規程は、1998年12月19日から施行する。
県連結成にあたって(アピール) 県民の皆さん! 中東はまた火を噴き、内外ともに不安の今ですが、県都岡山市では、福祉でも街づくりでも、二期八年の安宅市政の成果が大きく芽を出し、花を開かせる時が来ています。県下一円、「連合岡山」の皆さんのご努力をはじめ、新しい時代への営みが大きく広がっています。夏の参院選以来、小渕チームと管チームとの「信頼獲得競争」の時代に入りました。「政策」や「信義」の言葉をもて遊びながら、闇の権力闘争に汲々とする「自自」連立では、新しい時代は開けません。 私たちの求める政治はその対極にあります。「市民へ、市場へ、地方へ」を旗印に、情報公開や地方主権で、市民が自己決定し、有権者が政権選択できる民主主義を確立します。新しい手法で未来への糸口をつかみ、人類の可能性に大輪の花を開かせます。 岡山には民主党の流れが生きいきと脈打っています。全てのわだかまりを捨て、あらゆる困難を乗り越え、ここに県民の皆さんとともに新しく歩み始めることを誓います。 「もともと地上に道はない。みんなが歩けば道になる。」 夢を失わず未来を信じ、正義や人道のために献身することを決意している皆さん。民主党は常にあなたの味方です。新しい歴史の創造に対するあなたの参加を心から呼びかけて、県連結成のアピールとします。 |
1998年12月19日 民主党岡山県総支部連合会結成大会 |