河田英正の主張 |
2002/11/21 憲法と裁判官の報酬
憲法には最高裁判所,その他下級裁判所の裁判官は「この報酬は,在任中これを減額することができない」(79条,80条)と定められている。裁判官の身分保障をして,司法の独立を守るための憲法上要請された制度である。
今回の減額の法律は明らかに憲法違反の法律である。最高裁は,自ら理屈をつけてこれの合憲の解釈を明らかにした。時流に迎合する解釈であり,憲法を軽視している。
こうした,体質が行政の違法性が法廷で問われた時に違憲判決を避け,いつも消極的判断に傾かせているのである。最高裁の安易に行政を追認する体質をみせつけられた思いとそれを行政,国会も問題にしなかった姿勢は,それだけ憲法が軽視されていると感じざるをえなかった。例え,減額の措置が今の国家経済上必要であったとしても,他の重いものを失っている。
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