恥2
法務省は、3月9日、福岡事件の調査結果報告書の骨子を公表しました。
次席検事が高裁判事に捜査情報をもらしたことは、国家公務員法違反にはならない、と言っています。理由。
- 捜査情報を関係者にもらすことは、捜査の支障や関係者の名誉の不当な侵害など弊害が生じないよう、捜査上の目的達成のため、ゆるされる。
この場合、情報をもらすことには正当な理由があるから、国家公務員法違反にあたらない。
- 次席検事は、高裁判事に捜査に協力してもらおうとしてしたことであり、事件をつぶす気はなかったので、捜査目的に反していない。
- したがって、次席検事のしたことは国家公務員法違反にならない。
私には言うべき言葉がありません。この報告書を作った人たちと同じ職業集団に属していることを、国民の皆さんに対して恥かしく思います。
「しかし、ここも難攻不落なことは相変らずのもので、やがてシャルル・モオラスなどが、『愛国の熱誠に依る文書偽造』という、なるほど刑法の条文に見当らない新しい熟語を振りかざして獅子のように叫び初めた時から、この一派が実に不死身に出来ていることを天下に証明した。」(大仏次郎「ドレフュス事件」)
(2001/03/12) |