活動日誌 2004年12月 | >>日程表 | ホーム/総目次/12月目次/ 前へ|次へ |
12月24日(金) 挨拶まわり、金谷さん、判決s、イブ、連座制、祈り
今日は9時前に自宅を発ち、挨拶まわりに出掛けました。夕方近くまで倉敷市で、その後は岡山市で、企業や団体を中心にまわりました。
倉敷市議会の元議長、金谷光夫さんは、1963年に玉島市議会議員に当選以来、倉敷市に合併後もつい最近まで、議員を続けられました。1977年に私の父が社会党を離党したとき、行を共にされ、私もずっと頼りにして来ました。足が不自由で外出に難渋されていますが、お会いするといつも貴重な助言を下さいます。
このところ、裁判のニュースが続いています。元衆議院議員の坂井隆憲被告に対する懲役2年8月の実刑判決は、政治家犯罪に対する最近の司法の厳しい態度を表しており、襟を正さなければなりません。元興銀の住専に対する債権放棄を否認してなされた課税処分を違法とする最高裁判決は、税額1500億円という金額の大きさだけでなく、内容的にも重要な判断で、しかも最高裁が高裁判決を破毀し自判した点でも、注目されます。それにしても、時の流れを感じます。
今日はクリスマスイブ。平和の祈りを実現させなければなりません。
昨年の総選挙での宮城県の鎌田さゆりさんと今野東さんの運動員に対する公職選挙法違反事件につき、最高裁の決定で有罪が確定しました。いずれも検察側は、運動員が組織的選挙運動管理者に該当すると認定し、100日裁判を請求しているので、鎌田さんと今野さんに対し連座による当選無効の請求を起こすことは確定的です。しかし、今回の判決で確定した司法判断は、起訴された被告人に対するもので、鎌田さんと今野さんに対しては、組織的選挙運動管理者との司法判断は、まだ示されていません。
このケースが組織的選挙運動管理者に当たるかどうかは、ボーダーラインであって微妙だと思います。鎌田さんが議員辞職をしたのもひとつの見識で、立派な出処進退の判断だと思います。今野さんがさらに司法判断を求めるのも、決して間違ってはおらず、応援したいと思います。
組織的選挙運動管理者に関する規定は、議員立法によるもので、当選無効の判断が遡及効を持つのかどうかなど、不明確な部分があります。また、似たようなケースで、検察が100日裁判を請求する場合としない場合があり、その判断基準も必ずしも明確ではありません。検察に過剰な裁量権を与えているともいえます。立法担当者が立法に文句をつけるのは、不見識かもしれませんが、過ちを改めるに憚ることはありません。立法による解決が必要だと思います。
夜中に思い立って、妻と二人で、岡山カトリック教会に祈りに行きました。ミサは終わっていましたが、穏やかな祈りの雰囲気の名残に、清らかな気持ちになりました。
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