ホーム総目次日誌に戻る

平成十一年四月二十七日
参 議 院 総 務 委 員 会

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律案に対する附帯決議

 政府は、本法律の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。

 開示・不開示の決定について行政機関の長の恣意的な運用が行われないようにするため、各行政機関において開示・不開示の判断をする際の審査基準の策定及び公表並びに不開示決定をする際の理由の明記等の措置を適切に講ずること。
 手数料については、情報公開制度の利用の制約要因とならないよう、実費の範囲内で、できる限り利用しやすい金額とすること。ただし、本制度が濫用されないよう十分配慮すること。
 なお、開示請求に係る手数料は、一請求につき定額として内容的に関連の深い文書は一請求にまとめることができることとし、開示の実施に係る手数料は開示の方法に応じた額とし、また、実質的に開示請求に係る手数料相当額が控除されたものとなるようにすること。
 情報公開審査会の果たす役割の重要性にかんがみ、その構成及び事務局の体制の十全を期すること。
 情報公開制度が的確に機能するよう、行政文書の適正な管理の確保に努めること。
 なお、本法律施行前の文書管理についても、本法律の趣旨を踏まえ適正に行うこと。
 各行政機関は、本法律第五条に定める不開示情報を含む行政文書の配付等を地方公共団体に行う場合には、当該地方公共団体に対し当該文書の取扱いについて十分な説明を行うこと。
 知る権利の法律への明記、行政文書管理法の制定等審議の過程において議論された事項については、引き続き検討すること。

  右決議する。


ホーム総目次日誌に戻る