2003/05/12 |
有事法制、与党の考え
1.「緊急事態における基本法」について
・与野党で、「このような法制について政党間で真摯に検討し速やかに結論を得ること」を合意する。
・「政府は、緊急事態へのより迅速かつ的確な対処を実施するあるべき組織について検討を行うものとする」との附帯決議を行なう。
・武力攻撃事態対処法第3条第4項は修正しない。
2.「武力攻撃事態対処法案」について
(1)「武力攻撃事態および武力攻撃予測事態の認定」
「認定の前提となった事実」との文言を追加する。
(2)「国会承認・民主的あり方」
国会の議決により対処措置を終了させる手続を追加する。
(3)「国民への情報提供」
政府による適時適切な国民への情報提供にかかる規定を基本理念に追加する。
(4)「指定公共機関の定義」
「指定公共機関の指定にあたっては、報道・表現の自由を侵すようなことがあってはならない」旨を附帯決議に盛り込む。
(5)「施行期日」
・「事態対処法制は2年以内を目標として整備」との規定を削除し、事態対処法制の整備を「速やかに」行う旨を規定する。
・「国民保護法制の整備は、1年以内を目標に実施すべき」旨を附帯決議に盛り込む。
・対処法第15条(内閣総理大臣の指示等)は、「国民保護法制」の施行にあわせて施行する。
2003/05/12 |