2004年5月20日 |
緊急事態基本法の骨子の合意及び
有事関連7法案・3条約の衆議院通過を受けて(談話)民主党 政策調査会長
仙谷 由人本日、民主党は与党との間で、緊急事態基本法の骨子について覚書を交わした。これを前提に、民主党が国民の視点に立った修正を与党に応じさせた「国民保護法案」を含む関連7法案・3条約が衆議院において可決された。
民主党は結党以来、シビリアン・コントロールと基本的人権を確保しつつ、国民の生命・身体、財産を守り、法律を無視した措置が一方的に行われることを避けるために、緊急事態法制の整備が不可欠であると主張してきた。アジアにおいても、対話と信頼醸成による紛争の予防と平和の構築に最大限の努力を傾けることが何よりも重要である。しかし現在の国際情勢は、いまだ、テロや突発的な襲撃への危惧が払拭できない状況にある。そこで、人権侵害を発生させない中で、国民の被害をできる限り少なくし、事態に対処できるように、今後とも関連法制の一層の整備を進めていくことが重要であると考える。
民主党は昨年、武力事態対処法等を成立させたが、その際にわれわれが強く主張した「緊急事態にかかる基本的な法制の検討」がその後、与野党間の真摯な議論の積み重ねにより「緊急事態基本法(仮称)の骨子の覚書」として結実したことは、民主党の主張を政府・与党が受け入れたものであり、国民のために大いに資するものである。
また、政府が提出した有事関連7法案・3条約についても、緊急対処事態の認定を国会承認事項とすること、また国会の判断で対処を終了させることができるようにすること、災害を含めた幅広い訓練をできるようにすることなど、民主的コントロールの強化、国民保護の実効性をより確実にする観点から法案修正を実現した。安全保障の根幹にかかわる重要な法案・条約に対して、与野党間で一致を見たことは極めて重要であると考える。
今後はさらに、参議院において、有事関連7法案・3条約に関して残された課題について徹底的な審議を進めるとともに、次期通常国会で成立を図ることが合意された「緊急事態基本法」については、真に国民の生命・身体・財産を守り、我が国の安全保障体制の確立に資する法制度とさせるべく、全力をあげて取り組んでいく。以 上
緊急事態基本法(仮称)についての覚書
自由民主党・民主党・公明党の各党は、緊急事態基本法(仮称)の制定の必要性に鑑み、ここにその骨子について了解し、次期通常国会で成立を図ることを合意する。
緊急事態基本法(骨子)
平成16年5月20日
1.緊急事態の定義
対象とする事態(「国家緊急事態」)は、我が国に対する外部からの武力攻撃、テロリストによる大規模な攻撃、大規模な自然災害等の国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態とする。
2.緊急事態における基本的人権の尊重
緊急事態においても、日本国憲法の保障する基本的人権は最大限尊重されなければならず、これを制約することが余儀なくされるに至った場合にあっても、その対処しようとする事態に応じた必要最小限のものであり、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない。
3.緊急事態における国、地方公共団体の責務及び国民の役割
国は、我が国の平和及び安全の確保並びに国民の生命、身体及び財産の保護に万全の措置が講じられるようにする責務を有する。
地方公共団体は、他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、緊急事態に対処する責務を有する。
緊急事態における国民の役割を明確にすることの重要性に鑑み、これを明示する。
4.緊急事態における国会の関与
緊急事態への対処に当っては、開始と終了において、適切な国会の関与を確保する。その際、国会の関与の範囲の明確化に十分留意する。緊急事態に対処するために行政各部が実施する措置は、法律の規定に基づかなければならない。
5.緊急事態における内閣総理大臣の権限
緊急事態における迅速かつ的確な内閣総理大臣の意思決定を確保するため、閣議との関係を検討する。
6.緊急事態における体制の整備
政府が緊急事態に迅速かつ的確に対処するために、内閣総理大臣(内閣)の判断を適切かつ機動的に補佐する仕組みを設けるとともに、対処・予防措置の効果的な実施体制を担保する組織を整える。
2004/05/20 |