2003/04/30

戻るホーム目次


武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案に対する修正案要綱

第一 定義の修正

一 武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態の定義

1 武力攻撃事態とは、武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいうものとすること。(第二条第二号関係)

2 武力攻撃予測事態とは、武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいうものとすること。(第二条第三号関係)

二 指定公共機関の定義

 指定公共機関とは、独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業(放送の事業を除く。)を営む法人で、政令で定めるものをいうものとすること。(第二条第六号関係)

三 所要の文言の整理

 一に係る修正に伴い、所要の文言の整理を行うものとすること。

第二 基本理念に関する修正

一 武力攻撃予測事態においては、武力攻撃の発生が回避されるようにしなければならないものとすること。(第三条第二項関係)

二 武力攻撃事態においては、武力攻撃の発生に備えるとともに、武力攻撃が発生した場合には、これを排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならないものとすること。ただし、武力攻撃が発生した場合においてこれを排除するため武力を行使するに際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあってはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度を超えてはならないものとすること。(第三条第三項関係)

三 武力攻撃事態等においても、日本国憲法の定めるところにより、基本的人権は保障されなければならず、これを制約することが余儀なくされるに至った場合にあっても、当該制約は、その対処しようとする事態に応じた必要最小限のものにして、次に掲げる事項が確保されたものでなければならないものとすること。この場合においては、当該制約は、公正かつ適正な手続の下に行われなければならないものとすること。(第三条第四項関係)

1 基本的人権の保障について差別的取扱いをしてはならないこと。
2 思想及び良心の自由は絶対的に保障されなければならず、国の安全の確保又は公共の秩序の維持を理由として、思想を統制してはならないこと。
3 報道の自由、政府を批判する自由等の表現の自由を侵してはならないこと。
4 国民が求められる協力は、国民の理解の下に、その自発的意思に委ねられるものでなければならず、強制にわたることがあってはならないこと。
5 権利の制限に伴って生じる特別な犠牲については、正当な補償が行われなければならないこと。
6 武力攻撃事態等に対処するために実施された措置に係る損失補償、不服申立て、行政事件訴訟等の手続においては、国民の権利の迅速かつ確実な救済のため、特別の考慮が払われなければならないこと。

四 武力攻撃事態等においては、当該武力攻撃事態等及びこれへの対処に係る状況に関する情報が適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるようにしなければならないものとすること。(第三条第五項関係)

第三 対処基本方針に関する修正

一 対処基本方針に定める事項対処基本方針には、武力攻撃事態であること又は武力攻撃予測事態であることの認定及びその判断の根拠を定めるものとすること。(第九条第二項第一号関係)

二 対処基本方針に記載すべき重要事項武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態のそれぞれの事態について、対処基本方針に記載すべき重要事項を定めるものとすること。(第九条第三項、第四項及び第五項関係)

三 対処基本方針の廃止内閣総理大臣は、対処措置を実施する必要がなくなったと認めるとき又は国会が対処措置が終了されるべき旨の議決をしたときは、対処基本方針の廃止につき、閣議の決定を求めなければならないものとすること。(第九条第十四項関係)

第四 事態対処法制の計画的整備に関する修正

 事態対処法制の整備の実施に関する期限に係る規定を削除するものとすること。(第二十三条第二項削除関係)

第五 国民保護法制整備本部

一 設置

 事態対処法制のうち第二十二条第一号に規定する措置に係る法制(以下「国民の保護のための法制」という。)に関し広く国民の意見を求め、その整備を迅速かつ集中的に推進するため、内閣に、国民保護法制整備本部(以下「整備本部」という。)を置くものとすること。(第二十四条第一項関係)

二 所掌事務

 整備本部は、国民の保護のための法制の整備に関する総合調整に関すること、国民の保護のための法制の整備のために必要な法律案及び政令案の立案に関すること等の事務をつかさどるものとすること。(第二十四条第二項関係)

三 組織

 整備本部は、国民保護法制整備本部長及び国民保護法制整備本部員をもって組織するものとすること。(第二十四条第三項関係)

四 整備本部長及び整備本部員

1 整備本部の長は、国民保護法制整備本部長(以下「整備本部長」という。)とし、内閣官房長官をもって充てるものとすること。(第二十四条第四項関係)

2 整備本部長は、整備本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督するものとすること。(第二十四条第五項関係)

3 整備本部に、国民保護法制整備本部員(以下「整備本部員」という。)を置くものとすること。(第二十四条第六項関係)

4 整備本部員は、整備本部長以外のすべての国務大臣(内閣総理大臣を除く。)をもって充てるものとすること。(第二十四条第七項関係)

第六 その他の緊急事態対処のための措置に関する修正

 その他の緊急事態対処のための措置に係る規定を削除するものとすること。(第四章削除関係)

第七 その他

 この法律は、別に法律で定める日から施行するものとすること。ただし、武力攻撃事態等への対処に関する法制の整備に係る規定については、公布の日から施行するものとすること。(附則関係)


2003/04/30

戻るホーム目次