2002/04/17

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武力攻撃事態法案について 平岡秀夫議員「今日の一言

昨夜の臨時閣議で国会提出が決定された「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」(通称は「武力攻撃事態法案」となったようです。)以下3法案について、今夜、民主党の関係部門会議の役員が、今後の取扱いについて協議をするとともに、法律案の内容の検討をしました。

そして、法律案の検討の中で問題点の一つとして指摘された事項に、武力攻撃事態において在日米軍の取扱いがどのようになっているのか、ということがありました。ちなみに、武力攻撃事態法案において在日米軍のことについて規定している箇所は、2ヶ所あります。

その第一は、武力攻撃事態に至った時に定められる「対処基本方針」の中に規定される「対処措置」として、「米国の軍隊が実施する日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設又は役務の提供その他の措置」を定めることとなっていることです。

その第二は、武力攻撃事態法案の施行後2年以内に整備されなければならないとされる「事態対処法制」(武力攻撃事態への対処に関して必要となる法制のことです。)においては、「米国の軍隊が実施する日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が、円滑かつ効果的に実施されるための措置」が規定されなければならないものとされています。

これらの規定からも容易に想像されるように、実は、在日米軍が日本国内で行動するに当たっての日本の国内法制は、ほとんど整備されていないのです。そのため、在日米軍が、自衛隊と同じような行動をとる場合に、どのような法律が適用されて国民の基本的人権が保障されるのかが明らかになっていません。

この点については、武力攻撃事態法案の施行後2年以内に整備される「事態対処法制」においてキチンとした規定が置かれるのかもしれませんが、その法制が整備される前の現在の取扱いがどのようになっているのか、そして、法整備はどのような内容のものになるのか、について、武力攻撃事態法案の審議において明らかにしていかなければならないと思っています。


2002/04/17

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