2002/05/09

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桑原議員、有事法制と憲法の関係など質す(民主党ニュース)

 9日、衆議院の武力攻撃事態対処特別委員会で、民主党の桑原豊議員が質問に立ち、武力攻撃事態法と憲法の関係など、政府の有事法制関連法案の基本問題について質した。

 質問の冒頭、桑原議員は、中国・瀋陽の日本総領事館に対する中国警官の侵入事件について触れ、政府の対応を質した。川口外相は、在外公館への現地国官吏の許可なき立ち入りを禁止したウィーン条約に違反するとして中国政府に抗議し、事態の詳細な説明を求めたことを明らかにするとともに、亡命を求めて総領事館内で拘束された北朝鮮住民2人については、身柄の引き渡しを求めていく意向を示した。

 桑原議員はまず、小泉首相が有事法制について「備えあれば憂いなし」と発言していることを取り上げ、「現行憲法にも備えはある」と反論。基本的人権の尊重、平和主義、国際協調といった諸原理の実現によって有事を起こさせないというのが憲法の有事に対する考え方だ、とする見解を述べた。

 その上で、武力攻撃事態法案の第3条(武力攻撃事態への対処に関する基本理念)において武力攻撃の発生の回避が盛り込まれたことの意味は大きいと指摘し、回避のための具体的な手段を質した。福田官房長官は、外交交渉や国際社会への働きかけなどを一般的に挙げつつ、具体的には今後検討していくとした。

 続いて桑原議員は、有事における基本的人権の制約をめぐって質問。同法案第3条で国民の自由と権利の制限を包括的に規定しているのは憲法違反にあたるのではないか、と質した。福田官房長官は、制限を加えることが趣旨ではないとし、有事においても、集会や報道の自由など国民の権利は公共の福祉に反しない限り確保される、と述べた。

 これに対して桑原議員は「公共の福祉というのは抽象的だ。基本的人権は有事下でも何の変わりもなく守られるのではないか」と詰め寄った。津野内閣法制局長官は、有事でも基本権が尊重されねばならないのは当然だとしながらも、「権利の制約の範囲は一般的には言えない」と答えた。桑原議員は「どう考えても、有事における人権制限がまだまだ課せられてくる」と批判した。

 国と地方公共団体との役割分担をめぐっては、地方公共団体が対処措置を行わなかった場合の代執行を国に認めているのは地方自治法に抵触するのではないか、と質問。片山総務相は「特定の場合に限って、法律にしっかり書いて行うのだから抵触しない」としたが、桑原議員は、国による代執行の要件規定が地方自治法のそれよりも拡大されていることを指摘し、「悪用されることが心配だ。有事における国と地方公共団体との役割分担は地方自治法でも対応できる」と述べた。

 また、周辺事態法に規定されている「周辺事態」と武力攻撃事態法案における「武力攻撃が予測されるに至った事態」(予測事態)との併存状態への対処をめぐっても質問。周辺事態下で米軍支援に出動した日本の艦船に攻撃が加えられた場合を想定し、周辺事態法に基づけば退避することになるが、予測事態ととらえれば対応が変わってくるのか、と質した。中谷防衛長官は、その場合は、周辺事態法による対処が基本となるとの見解を示した。

 さらに、武力攻撃事態の際に自衛隊と共同で対処にあたる駐留米軍の法的身分についても質問。米軍は日米地位協定によって国内法の尊重義務を負っているが、実際に国内法を犯した場合はどうなるのか、と質した。川口外相は「尊重するのが前提」としか答えられず、内閣法制局長官は「法が適用されるわけではないので、違反もありえない」とした。桑原議員は「地位協定は主に平時段階を対象にしたもの。有事の時の取り決めは考えているのか」と追及したが、外相は今後検討すると答えるにとどまった。


平成十四年五月九日(木曜日)

瓦委員長 一昨日の岡田克也君の質疑に関連し、桑原豊君から質疑の申し出があります。岡田君の持ち時間の範囲内でこれを許します。桑原豊君。
桑原委員 民主党の桑原豊でございます。
 質問に入る前に、中国の日本領事館への侵入事件については、外務大臣はるる、何か経過を述べられておりますけれども、一体どういう姿勢で、何を申し入れて、今後どうするのかという、けじめのあるきちっとした対応というのをやはり明確に述べるべきだと思います。もう一回お話を聞きたいと思います。
川口国務大臣 それでは経緯については省かせていただきますけれども、これはウィーン条約の第三十一条に違反でございます。これは、領事機関の公館の不可侵を定めたものでございます。
 ということで、中国側に、在中国の我が方の大使館から、昨日の段階で強く抗議をしたところでございまして、さらに、本日午前中に在京の中国大使に対して同様の抗議をすべく、現在調整中でございます。
桑原委員 今後二人の身柄をどうして、そして今後どうするのか、そこら辺が全然明確じゃないじゃないですか。もう一回。
川口国務大臣 中国に関しては三つのことを昨日いたしておりまして、一つは、先ほど申しましたように、中国側に対して強く抗議をしたということでございますが、その内容といたしましては、総領事館内から連行をいたしました二人についての引き渡しを求めるということでございます。また、事実関係及び中国側の対応につきまして詳細な説明を求める、その二点でございます。
桑原委員 今後どうしていくのかということも含めて、私はしっかりとした対応をしていただきたいと思いますし、総理が、この問題については慎重に対応していこう、こういうふうに記者会見で述べられた、こういうようなお話も聞いておりますが、そのことも含めて、引き続き、私はこの法案の中の問題に入りますけれども、後から同僚議員からさらに質問をさせていただくということで、法案の中身に入らせていただきたいと思います。
 総理は、事あるごとに、備えあれば憂いなし、時には、治にありて乱を思うですか、忘れるなですか、そういう言い方で、この有事対応法案というものをしっかり今のうちにやらなきゃいかぬ、こういう考え方ですね。
 それで、そういったことが、一昨日などは、現憲法ではそれがなかなか難しいところがあるんだ、憲法の改正も展望してと。今の政治課題とはしないけれども、将来的なそういうものも展望していくんだ、こういうふうな議論まで展開をされておるわけでございますけれども、私は、今の憲法というものが有事に対してどういう対応を考えているのか、憲法としてどういう規定ぶりなのか、そこら辺、全く今の憲法はそういった有事とはある意味では無関係なんだ、そんなふうな認識なのかどうなのか、今の憲法が有事をどう考えて対応しようとしているのか、この点についての総理の認識をまずお伺いしたいと思います。
小泉内閣総理大臣 それは、憲法の範囲内で、非常事態にどう対応すべきかということは法律で対応する、当然私は可能だと思っております。
桑原委員 どうもそこら辺がちょっと私の視点と違うんですが、私は、今の憲法もちゃんと有事に備えるそういう考え方があると思うんですよ。それはやはり、基本的な人権を尊重する国にしていくとか、あるいは平和外交、平和主義、国際協調、そして国民主権、そういった憲法の基本的な物の考え方ですね。それそのものがやはり、有事を起こさせない、そういう対応をするのが大前提なんだというところに、憲法の一つの有事対応の考え方があると思うんですね。
 しかし、そういうことをやっていても、なおかつ、万が一のことは起こり得るんだ、そういうことで万が一を起こさない対応はするけれども起きるんだ、では、そのときにはどうするかというのが考え方であって、今の憲法は有事に決して備えがないわけじゃないと私は思うんですよ。
 ですから、外交努力、いろいろな集団的な安全保障の問題なども含めて、どう本当に死力を尽くしてそういうものを展開していくのか。そこにやはり憲法の意義を認めていかないと、それを認めた上で、ではどうするのか、こういう話になると私は思うんです。そこら辺の見識、認識を総理にしっかりとまず伺っておかなければ、なかなかこの議論には入れないと私は思うんです。
 やはり日本の憲法というのは、さきの戦争の反省を踏まえて、力には力で対応するのではなしに、力にはやはり道理と信義、そういうものをもって臨むんだという強い決意でこれがつくられたはずなんですね。そういうところはやはり踏まえた上でなおかつという議論になっていかないと、私は大変おかしなことになると思うので、総理にお聞きしたいのは、日本の憲法の有事に対する考え方というのはどこら辺にあるのかというふうに認識されているのか、こういうことなんですよ。どうですか。
小泉内閣総理大臣 憲法改正論議は妨げないと私は言っているんです。現憲法の中で有事に対応する法整備を図っていこうというのが、小泉内閣の今提出している法案の内容でありますから。
 ただし、御承知のように、今の憲法の解釈によって、自衛隊は憲法違反だと言う方々もおられる。いや、自衛隊は憲法違反でないと言う方々もおられる。私ども政府は、自衛隊は憲法違反でないという立場であります。同じ文章でどうしてこういう難しい解釈が出るんだろうか。しかも、頭のいい、我々よりもはるかに頭のよくて勉強して、研究者の間でも、自衛隊は憲法違反だと言っている方もいるわけです、同じ条文を読みながら。
 一切の戦力を保持しないと言いながら、では戦力とは何かという国民の常識からわかりにくい点もあるということから、私は、憲法はもっとわかりやすいものがいいんじゃないかという改正論議が出てもいいと思うんであります。一方では、実際解釈でやればいいじゃないかと言う人もいます。そういう点は、私は、憲法改正論議は妨げないと。
 今の有事関連法案は、当然、いざというときに憲法の範囲内でどういう法律を制定するべきかということの対応である、そういうふうに御理解いただきたいと思います。
桑原委員 私は、憲法改正のことをお聞きしておるんじゃなしに、今の憲法の中で有事というものにどう対応していこうとしているのかということについての総理の認識をお聞きをしておるわけなんです。そういうことでは、ちょっと何か議論がすれ違っているようですけれども。
 そこで、この有事関連法案をつくっていくに当たっては、今もおっしゃられたように、憲法の枠内でやっていくんだ、憲法の範囲内でやっていくんだ、こういうふうに言われているわけですけれども、この範囲内、具体的にどういうことでしょうか。
小泉内閣総理大臣 我が国の独立と平和を維持し、国民の生命と財産を守る、国民の基本的人権を守るために有事法制が必要だ、非常事態に対して。そういうことであります。
桑原委員 ここもまたすれ違いになるんですが。
 例えば、憲法の範囲内であるというのは、戦前の大日本帝国憲法下のいわゆる非常大権ですとか戒厳ですとか、そういったものなどのもとで行われたような内容のものをやるんではないとか、そこら辺の具体的な、どういう枠の中身なんだということを聞いているんですよ。それは、今言われたような抽象的な、そんなことを繰り返して言っても枠内というものの説明にはならないわけですので、そこら辺を具体的にお聞きしたいということです。
福田国務大臣 国家の緊急事態についての必要な施策を講ずるということによりまして、総合的な対処態勢を一層充実させて国民の安全を確保するということは、これは国の基本理念ということであり、また、重大な事態に対する基本的な考え方、基本的な態勢ということになるかと思いますけれども、武力攻撃事態への対処及びこれに関する法制の整備は当然のことながら憲法の範囲内で行うことといたしておるわけでございまして、旧憲法下の戒厳令とか徴兵制のような制度を考えておるわけではございません。また、憲法九条に関する従来からの政府の考え方、これも変わっていないわけでございます。
桑原委員 そうしますと、具体的にお聞きしますが、一九三八年に、戦前につくられました国家総動員法、こういったような態勢で国民を総動員していく、そういうようなことも考えていないというふうに理解してよろしいんですか。
福田国務大臣 それはもう当然のことでございまして、今の自衛隊と、それから国家総動員法が発動したときの戦前の軍隊、これの違いかというように思います。
 今の自衛隊というのは専守防衛であり、そして必要最小限の装備、また文民統制ということが貫かれておるわけでございますけれども、戦前の軍隊というのは、海外派兵は認められておる、そしてまた他国への脅威ともなった。また、統帥権の独立、こういうようなこともあったわけで、現憲法下における自衛隊とは全く様相を異にしておると考えてよろしいかと思います。
桑原委員 そこで、この対処法案の三条の理念の中の二項で、いろいろずっと条文が並んでおりますが、その中で、ある意味では唯一、「事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態においては、武力攻撃の発生が回避されるようにしなければならない。」こういうようなことで、そういった事態を回避しよう、こういうようなことが盛り込まれておるわけでして、これは、ある意味では憲法の考え方そのものがかなり明確に出ているのかな、私はこういうふうに見るわけですけれども、これを入れたことの意味、そして具体的にそれを回避しようとしていくための策、そういったことをどう考えておられるのか、お聞きしたいと思います。
福田国務大臣 委員御指摘の、法案の第三条第二項の規定を置きました趣旨は、これは、我が国に対する武力攻撃が発生していない場合においては武力攻撃の発生を回避する、そのことが至上命題だということでございますので、これを基本理念といたしておるわけであります。
 そして、その具体的な手段、要するに発生回避のための手段ということでございますが、これは、我が国に対して武力攻撃を行おうとしている国に対して外交交渉を行うということですね、まず第一に。そして、経済制裁等の対抗措置の発動とかいうようなものも含まれますけれども、国際社会への働きかけもございます。また、当該国に対する、武力攻撃を思いとどまらせるようないろいろな手段を講じなければいけない、こういうことを含むわけでございます。
桑原委員 こういった事態が起きたときへの対処がるる述べられているわけですけれども、その中にあって、そういった形であくまでも回避しなければならないというこの条文、理念の持つ意味というのは、私は全体の中では大変大きなものがあるというふうに思います。そこを最大限やはり生かすために、どう具体化をしていくのか。そこら辺が、これから十分に議論をして、そして具体的なものをやはりつくっていかなきゃならない大切な部分だというふうに指摘をしておきたいと思います。
 さて、この法案の第三条の四項に、これまた理念の部分ですが、国民の権利の問題が明記されております。
 私は、この条文を読んでおりますと、憲法で言うところの国民の基本的人権を尊重しようということをこの法案の中で再確認をする条文だ、こういうふうに説明はされておりますけれども、中身を見れば、これはやはり包括的に、こういう武力攻撃事態になったときには権利は制約されますよと、制約されるということをむしろこの条文で述べているのではないか。そのときには、例えば必要最小限度のものであって適正な手続のもとでやるんだよ、こういうふうに手続は定めておるわけですけれども、私は、憲法の下位の法律にありながら、こういった形で包括的に基本的人権を制約するということそのものがやはり憲法の枠からはみ出すことになるんじゃないか、こういうふうに思うんですけれども、どうですか、その見解は。
福田国務大臣 法案の三条四項は、武力攻撃事態への対処に当たって人権の保障についての基本理念を定めたものでございまして、人権について包括的に制限を加えるものでは、そういう趣旨ではございません。
 また、この基本理念というものは、国及び国民の安全を保つという高度の公共の福祉のために必要最小限の範囲において人権を制約し得るとするにとどめておるわけでございまして、「国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」という、この憲法第十三条の趣旨に沿ったものと理解されるものであります。
桑原委員 では、具体的にお聞きしますが、戦前の反省というものに立つならば、いわゆる言論の自由であるとか、あるいは集会、結社の自由、精神的な自由権と呼ばれるものですね、そういったものが制約をされることによって、あの戦争というものが非常に悲惨な形をとっていった。そして本来なら、ある時期、言論の自由があればいろいろな論議ができて、戦争をこの時点でやめようじゃないか、そういうような議論だって起きたかもしれないわけですね。そういったことが制約をされたがためにああいった悲惨な結末になったんではないか、私はそういうふうな反省もあると思います。
 そういう意味では、この精神的自由権というのはいかなることがあっても、公共の福祉とでも申しましょうか、同じような権利がぶつかったときにそれを調整するという原理でならわかりますけれども、事態対処ということを概括的な、一般的な理由として、制約をしていくということはできないんではないか、してはならないんではないかというふうに私は思います、特に精神的自由権の問題については。
 そこで、具体的にお聞きするんですが、例えば、検閲をするとか、あるいは戦争反対ということを主張してさまざまな集会をしたり示威行動をする、そういったことなどの自由というのはこの状況下で許されるのかどうか、具体的に私は聞きたいと思います。
福田国務大臣 例えば、今、戦争反対の意思表明、御指摘になりましたね。そういう個人の意思表明について、これは明らかに個人の権利、国民の権利だと思います。ですから、ここでは、「公共の福祉に反しない限り、」ということで憲法十三条の規定があるわけでございますけれども、もちろんそういう意味において、集会とか、また報道なんかもそうでありますけれども、こういう自由というものは確保されている、権利として確保されているというように考えております。しかし、それはあくまでも公共の福祉に反しない限り、こういうことであろうかと思います。
桑原委員 私は、公共の福祉とかいう、そういう抽象的な言い方でお話をしているわけじゃなしに、ここには「武力攻撃事態への対処においては、」と、特殊なそういう状況下においての権利の問題を言っているわけですから、そういう状況下にあっても、もちろん公共の福祉という言い方をすれば何でも入ってくるわけですけれども、そういう状況下にあっても、憲法で認められているこの基本的人権の問題というのは何ら変わるところなくちゃんと保障されるんだということなのかということを聞いているわけですよ、具体的な問題を通じて。
津野政府特別補佐人 まず、先ほど、武力攻撃事態において検閲等が行われるのかというようなことの御指摘がございましたけれども、有事においても検閲等は禁止されておりますから、これは行われることはないというふうに御理解いただきたいと思います。
 それから、一般的に基本的人権がどの程度こういう事態におきまして制限されるのかといいますと、これは、憲法の保障する国民の基本的人権と申しますのは、有事においても尊重されなければならないことは当然のことでございます。その趣旨を、先ほど御指摘ありました法案の三条四項で書いてあるわけでありますけれども、他方、憲法十三条は「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と定め、公共の福祉のために必要な場合には、合理的な限度において国民の基本的人権に対する制約を加えることがあり得ると解されているところでございます。
 このような権利の制約がどの範囲で認められるか、これにつきましては、当該権利の内容とか権利を制約する必要性とか、その要件とか制約の態様によりまして異なるところでございまして、どの程度まで国民の基本的人権を制約することが許されるかを一般的に言うことは非常に難しいというふうに考えております。
桑原委員 私は、具体的にいろいろお聞きをしたわけですけれども、どう考えてもこの条文は、武力攻撃事態というものへの対処を前提にして、そしてその際の権利の制限についてはこうだというふうに包括的にやはり定められている、そういう法案ではないか、こういうふうに思わざるを得ません。そういう意味では、このことを理由にしてさまざまな制約が課せられていく危険性なしとしない、そういうふうに思わざるを得ないということをつけ加えておきたいと思います。
 さて、法案の次は、地方公共団体の責務と役割ということでちょっとお聞きをしたいと思います。
 第四条で国の責務、第五条で地方公共団体の責務が定められております。これも大変抽象的な規定の仕方でありまして、これを読んでもどこがどう違うのかというようなことがよくわかりません。六条は指定公共機関、そして七条は国と地方公共団体の役割分担が定められております。
 そこでお聞きしたいのですが、この役割分担、わかりやすくちょっと説明をしていただきたい。特に第七条の、地方の役割ということで、「国の方針に基づく措置の実施」。国の方針に基づく措置というのは一体何なのか。それから、「その他適切な役割」とこう書いてありますね。これは一体何なのか。それから、地方公共団体と申しましても、都道府県あり市町村ありでございます。地方公共団体の中で、それぞれにどういう役割分担があるのか、全然そこら辺が明確な形で伝わってこないわけです。ぜひわかりやすく説明してほしいと思います。
福田国務大臣 この七条では、国と地方公共団体との役割の基本を定めておるのでございますけれども、今後個別の法制を整備していく際の立法の指針となるものでございまして、地方公共団体の具体的な役割を定めているものではございません。
 「国の方針に基づく措置」「その他適切な役割を担う」ということは、住民の生命、身体及び財産の保護に関して、対処基本方針などの国の方針に基づいて必要な措置を実施するとともに、地方公共団体の自主的な判断により必要な措置を実施する役割を担うことを意味するものでございます。
 また、都道府県と市町村の役割は当然異なるものでございますが、その具体的な役割については、今後、個別の法制において定めていこうと考えているところでございます。
桑原委員 またまた、今後定めていくと。
 私は、この法案を本当に国民の皆さんに理解して、審議していただかなきゃならぬということになれば、少なくとも具体的な役割については、こういった大まかな区分けはこうですよ、そして大体主要な役割はこうですよ、それくらいまではちゃんと説明をされなかったら、何でもかんでも、別途の法律でそれは定められるんだからこれから議論をしますでは、これはもうとても議論にならないというふうに思いますね。
 きのうの毎日新聞で、都道府県知事のこの法案に対するアンケート結果が公表されておりました。四十七人のうち三十五人の知事さんは、よくわからないので態度保留だというようなことで、四分の三がよくわからないと。そして、さまざまな国からの情報提供も極めて不十分だという方が三十二名というようなことで、肝心の、この法案ができて具体的な任務を執行していかなきゃならぬその自治体が、この法案はよくわからない、自分たちが何をすべきなのかということがはっきりつかめないということですね、だからわからないわけですよね。そういう状態では、私は、やはり審議にたえられるような内容じゃないんじゃないかというふうに言わざるを得ません。
 ところが、一方では、そういうわからない割には、ちゃんとやらなかったら国が指示をし、かわりに執行するというような制度まで、そういうものだけはちゃんと出てきているわけですね。これではやはり逆に不安になるというふうに思うわけです。
 そこで、さらに具体的にまた聞きますが、この地方公共団体が実施をする、対処基本方針に基づいて行っていく対処措置なんですけれども、この対処措置の内容というのは一体何なんですか。これは主なもので結構です。教えてください。
福田国務大臣 この第五条に記載しております「必要な措置」の具体例でありますけれども、避難のための警報の発令、伝達、被災者の救助、施設及び設備の応急の復旧等、国民の生命、身体、財産の保護に関係する措置を中心としたさまざまな必要な措置を指したものでございます。
片山国務大臣 今、委員からいろいろお話がございましたが、この法律をつくる過程におきまして、私どもの方は、できるだけ地方団体に情報を提供いたしました。また、法案が閣議決定したときには、その内容を通知いたしましたし、法案の説明会もいたしました。
 今後とも十分な連絡、通知はいたしたいと思いますけれども、具体的に何を地方団体に期待してやってもらうかはこれから個別法制で決めていくんですね。今のこの武力攻撃事態対処法案は、大まかな考え方、大まかな分担を抽象的に決めているわけですから、知事さんや市町村長さんはもう一つそこのところの御理解が不十分かと思いますよ、まだ具体的なことはわからないんだから。しかし、これから個別法制を詰めていく段階で、我々も中に入ってしっかり検討して、その都度連絡をして、十分な理解を得たい、こういうふうに思っております。
 今官房長官がお答えしたのが大体の考え方ですよね。例えば今の、警報の発令や伝達だとか、避難のいろいろな対応だとか、あるいは救助の問題だとか、あるいは施設や設備の応急復旧、こういうことは大きな仕事だと思いますけれども、これから具体を詰めるわけですから、その詰める段階で、地方団体の意見を十分踏まえて中に取り込まなきゃいけません、協力してもらえないから。
 そういうことの段階の上で、まず総合調整をやって、その上で、指示だとか要件を決めて、内容も決めて、あるいは代執行的なことをやる、こういうことになりますから、その辺は今後我々も十分念頭に置いて対応してまいりたいと考えております。
桑原委員 これも、私は、国民にとっては一番、あるいは自治体にとっても一番の関心事はそこら辺だと思うんです。今のところは具体的なイメージはなしということで、これからだと。これじゃ今まで何をしていたのか、やはりこういう話にならざるを得ないんじゃないですか。これを準備して出してくるのが有事法制なんでしょう。
 官房長官、例えば今、避難の問題なんかをちょっと提起されました。具体的にどこまで考えておられるのか聞きたいんです。例えば戦前は、戦前の話をしますよ、というのは、戦争状態、大変な騒乱状態になればまさに同じなんですよ、あの空襲のときと。そういうことを想定して、どうするかという話なんでしょう。そうすれば、対応の仕方だって似通ってくるはずですよ。
 そこで、お聞きをするんですが、空襲に対しては、昭和十八年に時局防空必携というのが出されておりますね。これは時の内務省が、いわゆる重要な都市の家庭には必ずその必携を一冊ずつ備えさせて、そして例えば空襲のときの防空ごう、避難場所をどうするか、そして隣組だとか、いろいろな人たちとふだんの連携を強めて、さまざまな訓練をしてそのときに備える、こういうような内容で、かなり詳細にわたってこれは決められておりまして、その第一には、総理の大好きな備えあれば憂いなしという言葉が出てくるわけですね。そして、ふだんから次のような準備を整え、常に点検し、訓練を重ねて、いつでも役に立つようにしておかなければならないと。
 これは結局、そういったことを含めてやっていくということなんですか、例えば避難なんかの場合は。どこまで考えているんですか、それは。
福田国務大臣 昭和十八年といいますと、本土空襲が始まるかどうかというころだったと思いますけれども、本土空襲ということになれば、それはもう防空ごうを掘るとかそういったようなこともしなければいけないような状況になるわけですね。ですから、その状況ということもあろうかと思います。
 その前に、十六年に戦争を始めているわけでございますからね。ですから、戦争が始まったという事態というのは、これはまさに戦争状態でございますから、そういうような危険性はあるかもしれぬという予知もできるわけでございますけれども。ですから、その状況を判断して、それに応じた対応を考えるということになるかと思っております。
 この法案では、この国民の避難ということについては、これは、国民の生命等を保護するため、または武力攻撃が国民生活等に及ぼす影響を最小とするために実施する諸措置ということでございますけれども、このことの具体的なことにつきましては、個別法制を検討する中で、国、地方公共団体及び指定公共機関の役割等も含めまして具体的に定めていきたいと考えております。
桑原委員 一方では、法案の中では、この事態に対しては万全の措置を講じていかなきゃならぬというふうに決めてあるわけですね。そして具体的に出されてくるこういうことについては、今の段階では具体的にはわからない、これから議論して決めていくんだ。そして今具体的にこの問題についてはどこまでだというふうに聞けば、これは事態の態様に応じて考えていくんだと。
 こういう答え方だと、今の段階で一体どこまで対処措置というものの中身を考えているのかというのが全然国民の前にはっきりしてこないではないですか。役割分担もはっきりしない、具体的な対処措置の中身もどこまで考えるとかということははっきりしていない、避難の問題一つにしてみても。私は、ある意味では極端な、大空襲に対する対応の策を、戦前はこうだったよというふうに言ったわけですけれども、いや、それじゃないんだというような否定をできない。
 だから、どういうところまで考えているのかという具体的なイメージが皆さんの頭の中にどういうふうにあるのかというのが自治体や国民に伝わらなかったら、これは議論のしようがないんじゃないですかね。どうですか。
福田国務大臣 そもそもこの武力攻撃事態対処法案というものは、対処に関する基本理念、それから対処の際の基本方針、こういうものの事項を定めまして、そして、武力攻撃事態への対処の措置はすべてこの枠組みの中で行っていこう、こういうことでありますので、この枠組みを設定したというようにも考えていいのではないかと思っております。
 今委員御指摘の懸念も、今後法制整備するに当たりまして、関係機関の意見とか国民的な議論の動向も踏まえながら、十分な国民の理解を得る、そういう仕組みを考えていかなければいけないものだというように考えております。
桑原委員 この対処措置は、地域によっていろいろな内容になるんではないかという気がいたします。原子力発電所があるところ、あるいは基地があるところ、重要港湾や空港があるところ、いろいろ地域によって違いが出てくるのではないかと私は思いますけれども、地域的なそういう違い、内容の問題というのは、これはどういうふうに考えておられますか。
福田国務大臣 国が定めます対処基本方針につきましては、個別の地方公共団体が講ずる対処措置まで具体的に記載するものではございません。したがって、各地方公共団体は、国の対処基本方針に基づいて、地域の実情に応じた判断のもとに対処措置を実施することになると考えております。
桑原委員 この対処措置というのは、地方団体がそれぞれの判断で決めていくということになるんですか、法律に基づいて。
 それと、この対処措置の法案をつくる段階で、地方の意見というのがどういうふうにして、どういうふうな仕組みで反映されるようになるんですか。その二点。
福田国務大臣 対処措置は、国、地方公共団体及び指定公共機関が法律及び対処基本方針に基づいてそれぞれに実施するものでございまして、対策本部が決定するものではございません。
 また、対策本部長が総合調整を行う場合は、地方公共団体は対策本部長に意見を申し出ることができる、こういう形になっております。
桑原委員 対処措置そのものを決めていくのは、法に基づいて地方公共団体が決めていくということですか。それでよろしいのですか。
福田国務大臣 そのとおりであります。
桑原委員 その法律をつくっていくときに地方のいろいろな意見を聞くというお話がさっきから出ていましたけれども、それはどういう仕組みの中でそういう意見が決められていくんですか。
片山国務大臣 官房長官の所管でございますので、お答えがあるかもしれませんが、いろいろなルートで、私どもも恐らく中に入って一緒にやるようになると思いますから、地方団体の意見を公式、非公式に我々は集約して、それを法案に生かすような形で、内閣官房を中心に協議してまいります。その点、御心配なく、しっかりやります。
桑原委員 今まで質問して中身がほとんど明らかにされていないのに、御心配なくと言われても、そうですかというわけにはいかないんですけれども。
 そこで、対処措置が実施をされるに当たっては、いわゆる対策本部長たる内閣総理大臣が総合調整を行いますね。その際に自治体は意見を申し述べることができる。そこまでは書いてあるんですが、では、その意見はちゃんと尊重されることになるのか、あるいは、対策本部長は調整役だから、その意見は意見として聞きおく、そういう内容なのか、それはどっちなんですか。
福田国務大臣 地方公共団体等が意見を具申すれば、それは可能な限り尊重するというのは、この法案の趣旨だと思います。わざわざそういう条文を入れたことがそのことを意味していると考えております。
桑原委員 尊重されるのなら尊重するというふうに明記しておかないと、要するにこの意見の結果決められていく対処措置というものが実施をされないときには、その後、国が指示をしたり、あるいは代執行したり、そういう強制的なものにつながっていくわけですからね。私は、もしその意見をちゃんとしんしゃくするなら、その旨を明記しておかなければその後の手続にはつながっていかないんじゃないか、こういうふうに思いますね。
 それから、今申し上げました対処措置が実施されないときには、地方公共団体がその対処措置を実施しない、いろいろな理由があるんでしょうけれども、そのときには、国は実施する旨指示をする。そしてその指示にもさらに従わない場合、そのときには、国はもう地方公共団体にかわってみずからその措置を行う、あるいは実施しない場合でなくても、そのための必要性を認めれば、国はみずからその措置を地方公共団体にかわって行う、こういうような規定が入ったわけでございますけれども、私は、これは地方公共団体に対する国の関与を定めた地方自治法に反するのではないか、地方自治法に触れてくるのではないか、こういうふうに思うんですが、そこら辺、どういうふうに整理をされておられますか。
片山国務大臣 地方自治法が国と地方の関係あるいは国の地方に対する関与を決めているのは、基本的なこと、一般的なことでございまして、今回の法案が想定するような場合、国の独立や平和が乱される、国や国民の安全が脅かされる、こういうときは地方団体も国と一緒になってそれぞれの役割分担に応じて対応するというのは、私は当然のことだ、こう思います。
 したがいまして、今回の法案でも、まず本部で十分な総合調整を本部長がやる。その上で、それにも応じないというような場合には指示を出し、さらにそれにも従わない場合には代執行をやる。
 しかし、それについては極めて場合を限定していますよね。国民の生命、身体、財産を守るためにどうしても必要だ、あるいは、武力攻撃の排除のために支障がある、こういう特定の場合に限って、しかも、段階を踏んでやる。しかも、要件や手続をはっきりと法律で書く。こういうことでございますから、私は、地方自治法に抵触することはないと考えております。
桑原委員 地方自治法の二百四十五条の三は、国の、あるいは都道府県の場合は市町村の、関与の基本原則を定めておりまして、その二項では、国は自治事務の処理に関してはできるだけ代執行しないようにしなければならない、これはそういう規定がございますね。
 それから、その六項でしょうか、今度は、国は、国民の生命、身体または財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要があるとき、そういう場合で特に必要と認められる場合を除き、指示できないようにしなければならない、こういう趣旨の規定がございます。
 私は、この解釈なんですけれども、自治法というのは、ある意味では、他の個別法と対等な位置に立つわけですね。ですから、上位の法律ではございませんから、自治事務についてそういったことをしてはならないという規定は、私はできないと思うんです。個別法をつくればそういったことができる仕組みにはしておかなければならないわけですけれども、しかし、対等だとはいえ、自治法の趣旨としては、自治事務については、そういったことはよほどのことがなきゃやっちゃならないんだよということの規定だと私は理解しているんですね。
 そういう意味で、今回の場合、ある意味では、大変な事態であるがゆえに、自治体というのがその地域の実情に一番明るいわけですよね。住民の身近なところにあって、いろいろな意味で、自治体が責任をいろいろなことに持つというのはそこに意味があるわけです。そこに加えて、国の指示があり、あるいは国の情報が入り、国の支援が入って、自治体が住民のために判断をするということは、私は、最大限尊重、むしろそういうときこそ尊重されなきゃいかぬのじゃないかというふうに思うんですよ。
 そういう意味で、そういうときには、指示に従わないということだけをもって国が一方的にかわりにやるという仕組みではなしに、むしろ、自治体と協議をしてちゃんとやるというような規定の方が本当は国民のためになるんじゃないですか。そこら辺の考え方はどうですか。
片山国務大臣 今の自治法で、自治事務については指示や代執行的なことはできるだけ遠慮しろと。これはそうですね、今、地方団体にある事務を法定受託事務と自治事務に分けたんですから。法定受託事務の方は指示も代執行もあるんです、御承知のように。自治事務も、個別法で書こうと思えば書けるんです。だけれども、できるだけ慎めというのが精神ですよね。
 しかし、今回の場合は、今委員が言われたよほどのことなんですよ。しかも、万一の場合なんですよ。だから、できるだけこういう場合には、こういう担保をとっておって、伝家の宝刀はなかなか抜かぬでもいいんですよ。しかし、抜くという構えでやってもらう、こういうことでございまして、精神は、国と地方が十分相談をして、お互い合意してやるんですよ。しかし、万一の場合にそれができないと国民が困る、国が困る。だから、その場合にはこう仕組みの担保だけとる、こういうふうに私は理解しております。
桑原委員 自治法もそういうことを担保して、自治法の中では、「国民の生命、身体又は財産の保護」これは明記されているんですよ。今回は、それに加えて「又は」ですね、プラスじゃないんです。「又は武力攻撃の排除に支障があり、」それが加わっているわけです。
 私は、やはりその武力攻撃の排除についての判断というのは、これは自衛隊が中心になってやると思うんです。そこら辺に、そういう理由さえつけられれば、地方自治がある意味では停止される、中断される、そういうことに自治法の精神をさらに前提を広げてしまうことになって、非常に私は、地方自治を停止するのに悪用されるんじゃないか、そこら辺を心配いたします。
 有事法制だって、今までの自治法の規定ぶりでやれるわけですよ、はっきり言って。そこら辺、どういうふうに考えてこの「又は」を入れたのか、そこをお聞きしたいと思います。
片山国務大臣 国民の生命、身体、財産の保護のために必要だというのが一つありますね。それから、今委員が言われたように、または武力の攻撃の排除に支障がある場合、この場合が結局はワンテンポあって、また国民の生命、身体、財産の保護に支障があるんですよ。したがって、そこで自衛隊の行動を円滑にするとかということも結果としてはそこに結びつくから、このフレーズが私は入ったと思いますね。
 この「又は」というのは、「又は」は及びと読むので、両方兼ねた場合と単独だけの場合と、両方私は読める、こういうふうに解釈していただきたいと思いまして、問題は、運用上それを理由に今の指示や代執行を乱発されちゃ困る、こういうことだろうと思いますけれども、それは万般言いましたように、この法律はよほどのことがある万一の場合の法律ですから、運用上はそういう精神で、悪用しない、これを多発しない、乱用しないということで行われるべきだと思いますし、そうだと考えております。
桑原委員 「又は」は及びと読めるという、それも甚だおかしな話ですけれども、私はそこら辺にかなり、そういう意図を持って悪用しようと思えば、それを理由にしていろいろなことが地方自治に侵害としてかけられてくる、そういう可能性がやはりあるということを指摘しておきたいと思います。
 そこで、この対処措置は別途法律をもっていろいろ決めていくんだということでありますけれども、具体的にいつごろ、どういう手順で、そして形式的にはどういう形で決めていくのか。それぞれ個別法を幾つもつくってやっていくのか、あるいは何か一つのもので決めていくのか、あるいは自治法の中でそういったものを加えていくのか、それはどういうふうにお考えでしょうか。
福田国務大臣 委員御指摘の点も踏まえて、そういうことも含めて、今後二年以内にそういう法整備をしていこうというように考えておるところです。
桑原委員 そういうことで、総務大臣はどういうふうにお考えですか。
片山国務大臣 法律で二年以内に、こう書いてありますから、国民の皆さんからいいますと、この国民保護法制、個別法制がなるべく明らかになった方がそれは非常に理解しやすいということもありますので、できるだけと、こういうことでございますが、非常に多岐にわたりますし、国民の皆さんのやはり理解の熟度というのもありますから、その辺の時間はかかると思いますが、内閣官房を中心に、関係の私どもも入りましてその個別法制をつくり上げていく、こういうことになると思います。
桑原委員 地方自治体関係ほとんどが、具体的に役割分担も含めてこれから整備をする、これから考えていく、これから意見を聞いていくという、そればかりでございます。一番ある意味ではいろいろな関心を持ち、またかかわりが深い、そういった部分がすべて先に送られているということで、私は、この法律というのは、先ほどもちょっと話をしておったんですが、何か有事法制をつくるための、むしろ、そういう枠組みをつくる、そういう委員会でもつくるための法律をつくった方がよかったんじゃないかと。そこでしっかり議論をして、いろいろな意見を聞いて、みんなでつくっていくというような、そんな中身以外出ていないんじゃないかと。みんな、中身を聞けば、先々だ、こういうことでは、しっかりした、国民の皆さんにある意味では理解をしていただけるような中身にとてもならないような気がいたします。
 さて次に、今までいろいろ議論になってきております、周辺事態と、それから、武力攻撃が予測をされるに至った事態、そういった事態との併存状態におけるときのさまざまな対応について少しお伺いをしたいというふうに思います。
 まず、周辺事態のときに、日本のいわゆる平和と安全にとりまして、周辺でそういう影響を及ぼす事態が起きている、これに米軍が対処している。これに支援活動を行います。いわゆる後方地域支援、船舶検査の問題あるいは捜索救助活動、そういったさまざまな支援活動が行われるわけですけれども、このときは、武力行使と一体化しないということで支援の範囲というものが決められております。
 これが予測事態と併存したとき、そのときに米軍に行われる支援というのは、その範囲を超えて何か行われることになるのか、あるいは、一体化しないという前提のもとで従来どおり行われるということになるのか、その関係を少し整理して教えていただきたいと思います。
福田国務大臣 武力攻撃事態と周辺事態とは、それぞれ別個の法律上の判断に基づくものでございます。我が国に対する武力攻撃事態が発生しているときは、状況によっては両者が併存する、こういうこともあり得るわけでございます。
 武力攻撃が予測されるに至った事態というのは、これは、我が国は武力の行使を行っていない状態であります。そういう状況でございますから、それ自体が武力の行使に該当しません。米軍の武力の行使と一体化するということもないのでございまして、御質問はそういうことだったと思います。
桑原委員 いや、我が国の武力攻撃事態に対する行為が一体化する、そういうことじゃなしに、米軍への支援活動の内容がどういうふうに変わるのか、変わらないのか、それを聞いているんですよ。
福田国務大臣 米軍の武力行使と一体化するものでない支援ということでありまして、米軍の活動に対して行うことについては、これは、集団的自衛権の問題とか、そういうことにもなりますけれども、集団的自衛権の行使の問題にも関係しないし、憲法上の問題は生じておりません。
桑原委員 ということは、周辺事態の際に行われる支援活動の域を超えない、こういうことでよろしいわけですね。
中谷国務大臣 周辺事態における米軍支援の対応につきましては、周辺事態法に基づいて行うわけでございます。武力攻撃事態における米軍支援につきましては、武力攻撃の事態の法律に基づいてやるわけでありますが、先ほど官房長官が御説明したとおり、予測の段階におきましては、武力攻撃が発生していないために、周辺事態と同様に、我が国が武力の行使を行うことはなくて、米軍の武力の行使と一体化をした支援を行うこともございません。
 この武力攻撃事態への対応としての米軍支援のあり方につきましては、今後、法整備を行っていく中で検討していくことになりますけれども、このような考え方が変わるものではございません。
桑原委員 それと、国と地方公共団体とのこの際の関係ですけれども、周辺事態のときには、国が地方公共団体にさまざまな協力を求めることができる。その協力は、基本的には協力という内容ですから、地方団体に正当な理由があればそれを拒むことが可能であったわけですね。
 例えば、港の使用の際などに、既に地方公共団体でさまざまな物資をそこに運び込む船を入れていく、こういうようなことが決められておるような場合に、さらにそれを押しのけて、いろいろな、米艦船が入るとか自衛隊の艦船が入るとかということになれば、それは正当な理由で地方団体は拒むことができるということになっていたわけですけれども、そういったいわゆる正当な理由というものがあれば、この予測される事態のようなときにはどういうふうに対処されることになるんでしょうか。同じように拒むことができるのか、あるいはそれはだめなのか、そこら辺の考え方を少し整理してください。
福田国務大臣 武力攻撃事態におきます自衛隊や米軍の行動に対する支援につきましては、今後整備していくこととなります事態対処法制により定めるということになっております。したがいまして、地方公共団体が講ずべき措置につきましては、当該法制を整備する過程で検討する、こういうことになっております。
桑原委員 だから、それはわかったんです。そういう正当な理由の話を……。
福田国務大臣 周辺事態、周安法との関係につきましては、周辺事態と武力攻撃事態とはそれぞれ別個の法律上の判断に基づくものでございますので、仮にこれらの事態が併存するという場合におきましても、おのおのの法に基づく措置の法的性格は変わりません。
桑原委員 そうすると、周辺事態法のときのような理由でそれを拒むというようなことは、武力攻撃事態のその予測される事態では、そういうふうなことは今から考えるということになるのか、あるいは、それはそういう事態とは違うんだから違う考え方でいくんだということになるのか、それはどうなんですか。
福田国務大臣 ただいま申し上げたとおりなんでありますけれども、地方公共団体が講ずべき措置につきましては、当該法制を整備する過程で検討してまいりたいと考えております。
桑原委員 これからそこら辺は考えていく、こういう内容ですね。
 さて次に、国会の承認ですね。この併存事態というのは大変ややこしいことになるような気がするんですよ。周辺事態における自衛隊の対応措置、さまざまございますけれども、この承認は原則、国会における事前承認、こういうふうになっていますね。そして、今度のこの事態対処法案における対処基本方針の国会承認というのは事後ということに原則なるわけですね。
 この事態対処の法案は事後、同じ時期にある周辺事態の対処法案は事前と、ある時期に二つのものが、同じ事態に対応する問題として二つ承認をされていく、こういうことになるわけですけれども、そこら辺、どうでしょう。見ていると、非常に混乱をし錯綜しているように見受けられるんですけれども。理屈の上では整理はできるんですけれども、具体的にどうですか、そこら辺。どういうふうな対処の仕方をするんですか。
福田国務大臣 これは、それぞれの法律に従って国会との関与というものを決めてあるわけでございますので、国民の理解と協力を得ながら、時期を失することなく所要の措置を講ずるために、適時適切なる国会の関与を経ていかなければいけない、こういうことでございます。
 この国会承認などの枠組みは、こういう観点から、それぞれの法律にその手続が定められているもので、周辺事態と武力攻撃事態が併存するというような場合にも、それぞれの法律に基づいて国会承認を求めるべきであり、国民の理解も得なければいけないと考えております。
桑原委員 理屈というか言葉の上ではそうなるんですけれども、現実に二つの事態が併存して、一方で事前の承認、一方で事後の承認、そして対応の対象になる事態というのは同じ状況なんですね。そこら辺、非常に錯綜し混乱をする、そういう可能性があると私は思います。そこら辺をどう整理されていくのか。
 私は、まずお聞きしたいのは、二つの事態が併存をするというこの考え方、これはどう説明するんですか。日本の平和と安全にとって重要な影響を及ぼす事態、まだ武力攻撃事態ではない事態ですね、それは。いろいろな対応の仕方いかんによっては、そういう事態ではないようにしていくことができるはずです。その事態と、おそれがある事態。やはり私はちゃんとした概念の区分けがあるんじゃないかと思うんですが、どうしてそれが併存するというふうに考えられるのか。具体的な例で説明しないと、これはわからないと思うんですね、観念的には何かあるような気もするんですけれども。それはどうなんですか。そこら辺、どういう理由で、どういうことでそれを説明されるんですか。具体的に。
中谷国務大臣 周辺事態につきまして、最初に国会承認の手続のお話がございましたけれども、周辺事態法の場合につきましては、基本計画をつくって、国会承認は、その実施をするかしないかということを承認するわけでございます。基本計画は国会に報告というふうになっております。そこが違う点でございます。
 それで、事態の違う点はどうかといいますと、周辺事態につきましては、我が国の周辺に起こった事態の中で我が国の平和と安全に重大な影響を与える事態ということで、基本的には後方支援等をしてその事態の鎮静化に努めるわけでございます。
 我が国の武力攻撃事態といいますのは、まさに我が国の国家にとっての武力攻撃に対処するということでございまして、それを念頭に我が国みずからの問題ととらえて主体的に備えをするという点で、基本的な考え方が違っている点で、法律も違いますし、それぞれの対処も違ってくるという概念で整理をしているわけでございます。
桑原委員 これはこの前もちょっと議論になりましたけれども、例えば、公海上で日本の自衛隊の艦船が周辺事態の支援をしているために出ていて、そこに攻撃が加えられた場合、周辺事態とその予測される事態が併存しておって、そこに攻撃が加えられた場合、周辺事態の対処の仕方ではそこから戦闘地域以外のところへ退いて、そこは戦闘地域になっちゃったわけですから区画を変更する、こういうような手続に入るわけですけれども、おそれの事態も併存しているということであれば、そのときの対処の仕方というのはどうなるんですか。それは変わってくるんですか、そういう事態のときは。
中谷国務大臣 基本的には、その船舶に対しまして組織的また計画的な攻撃が発生する場合におきましては我が国の自衛権の発動という事態になりますが、これは武力攻撃が発生した事態でございますので、それ以前の段階の対処等につきましては、周辺事態等におきましては基本的にそういう攻撃から回避をするということになろうかと思いますし、また、我が国の予測される事態というふうな事態におきましては、隊法九十五条に武器防護等がございまして、そういう手段で対処しつつ危険を回避するということになるわけでございます。
桑原委員 そうすると、併存事態のときには、いわゆる退避をするということではないということですね。あるいは、攻撃のあり方が組織的、計画的であれば対処するけれども、そうでない場合には退避をするということになるのか、そこら辺の整理はどうですか。
中谷国務大臣 基本的には、まだ自衛権を発動していない段階でございますので、そういう事態を回避して自分を守るということでございます。
桑原委員 回避をするという中身はちょっとよくわかりませんけれども、基本的には、周辺事態での対処というのを基本に置く、こういうことでよろしいわけですね。防衛庁長官、そういうことでよろしいわけですね。
中谷国務大臣 そのとおりで結構でございます。
桑原委員 次に、米軍の行動なんですけれども、私は、国際法上は米軍の有事における行動、有事でなくてもそうなんですけれども、これは国内法の適用除外だと。しかし、一方では国内法を尊重する義務がある、これは地位協定の十六条にも決められているわけですけれども、適用除外であるけれども尊重義務がある、これはどういうふうに説明するんですか、中身。これは、どなたに聞けばよろしいんですかね、外務大臣ですか。
川口国務大臣 まさにおっしゃるようなことでございまして、尊重義務が一般国際法によってあるわけでございます。適用はないけれども尊重義務があるということでございます。
 それで、そういったことの中身というのは、まさに公益あるいは国民の利益をどうやって守るか、国民に対する影響を考慮に入れる、公共の秩序がどうかといったことで、我が国の憲法の範囲内、それから日米安保条約の目的の枠内において判断をされるということでございます。
桑原委員 そうすると、米軍が共同対処の際に行う諸行動、それは、我が国の国内法を尊重しなきゃならぬ、こういうことになるわけですか。
川口国務大臣 おっしゃるとおりでございます。
桑原委員 自衛隊のさまざまな適用除外であるとか、あるいは自衛隊の行動にかかわるいろいろな、逆に言う制約であるとか、そういった法律は、では米軍にも同じように適用されるという意味でですか、それは。それは違うんですか。それはどうなんですか。
川口国務大臣 そういった有事の際でございますけれども、米軍の行動に必要な施設、物品または役務の提供ということがあるわけでございますけれども、そういったことの法制につきましては、今後二年以内に検討をしていく、取り組んでいくということでございます。
桑原委員 その尊重義務というのは、中身はどういうことなんですか。尊重義務というのは、尊重するだけという意見もありますし、ちゃんと守らなかったらだめだというのもありますし、どうなんですか、それは。
川口国務大臣 尊重義務の中身、どういう義務があるかということでございますけれども、米軍が我が国の国内法令を尊重するということは、我が国の国内法令を実体的に守るということでございます。
 それで、実体的に守るということは、米軍は、個々の法令につきまして、手続規定を含めて、厳密な遵守を求められているわけではないものの、米軍としては、日米安保条約の目的達成の範囲内でみずからの行動の必要を確保するとともに、公共の秩序や国民生活への影響を考慮しながら、その当該法令の法目的に反しない行動をとる、そういう意味でございます。
桑原委員 法を犯した場合、法に触れた場合、国内法とたがうことになった場合、その場合はどうなんですか、大臣。尊重義務というのは、その内容は、そういう場合にはどういうふうになるんですか。
川口国務大臣 我が国の国内法令に対する尊重義務というのが、その具体的な内容に関しましては、平時においても、それから有事においても、日米安保条約の目的達成の範囲内での米軍の行動の必要性、それから我が国の公共の秩序及び国民生活に対する影響を考慮に入れて判断をされるべきものであると考えております。
桑原委員 いや、私は、だから、尊重の中身は、例えば、それを尊重しないということになったときにどういうことになるんだ、こう聞いたんですけれども、大臣。
川口国務大臣 尊重をするというのが前提でございます。
桑原委員 大臣、尊重するということ、それじゃ意味がないじゃないですか、尊重するというだけでは。尊重しなかったらどうするんだということがはっきりしていて、尊重することはどういうことなんだという意味内容がはっきりするわけでしょう。どうなんですよ、それ。
川口国務大臣 尊重をするということが前提であるということでございます。
津野政府特別補佐人 米軍に日本の国内法規は適用されないといいますか、これは、適用されない、尊重義務があるということになっているわけでございますけれども、一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には、特別の取り決めがない限り接受国の法令は適用されない。それで、接受国の法令を尊重しなくてはならないということになりまして、当該軍隊を派遣している国の一般国際法上の義務になっているわけでございます。したがいまして、尊重するということは、この法令の適用があるということではございません。そういうことではございません。
 この日米地位協定におきましては、駐留軍の移動に関する部分につきまして一定の法律の適用がある場合がございます。そういったケースを除きまして、直接に駐留軍に対して法令が適用されるというようなことはございませんので、したがいまして、法令に違反するというようなことも、適用がない以上あり得ないということでございます。
桑原委員 特別の取り決めがない限りは国内法の適用はないと。
 さて、有事の際の米軍の行動ですね。これに対して、アメリカ軍は日本の国内に基地があり、有事に際しては共同対処する。本当に、アメリカ軍の行動そのものが、日本の平和と安全にある意味では直結をしてくるわけですね。そういった行動を今後我が国としてどういうふうに見ていくのか。
 その際、新たな有事に際しての取り決めのようなものを考えているのかいないのか。地位協定、先ほども御意見がございましたね。地位協定について、これは主に基地使用ですとかいろいろな問題について、平時段階におけるさまざまな取り決めだ。有事のときはどうなるんだと。いや、どうも、手をつけるのかつけないのか、どこをどうしようとするのか、全然今までの議論でははっきりしていないんですけれども、新たな取り決め、まあ新たな法制ですね、あるいは地位協定の改定、そんなことが視野にあるんですか、ないんですか。
川口国務大臣 武力攻撃事態における米軍の行動を円滑かつ効果的にするための措置のあり方につきましては、今後、政府全体として検討していくことになるわけでございますけれども、そのような措置をとるために日米地位協定を改正するということにつきましては、検討はいたしておりません。
桑原委員 時間が参りましたので、最後の質問、一つだけですね。
 韓国の場合は、在韓米軍は有事の際に司令部を統一して対処する。我が国の場合は、これまでのいろいろな議論の中でも、取り決めといいましょうか申し合わせの中でも、それぞれが指揮権を持って対処すると。
 これはどうなんですか。考え方として、どういう考え方に基づいてそういう対応をするというふうに決めているのか。統一してやるということの方が、一般的に考えると有事の際には有効に働くのではないか、こんなふうに見る人もいると思いますし、別々にしてやるということの論拠、理由、それをお聞きして、質問を終わりたいと思います。
中谷国務大臣 それぞれの国においてはそれぞれのやり方があろうかと思いますけれども、我が国に関しましては、我が国の防衛の話でございます。
 日米が共同対処する場合はそれぞれの指揮系統に従って行動するということにいたしておりますけれども、そういう指揮というのはいわば国家の意思が反映されるものでございますので、我が国の場合は、日本の指揮系統そして米軍の指揮系統、両方が共同対処するということで、実施に際しましては、日米防衛協力のための指針、いわゆるガイドラインに書かれておることでございますが、日米が整合性を確保しつつ適時適切な形で防衛力を運用できるように種々の調整を行うメカニズムをつくっておりまして、そのための枠組みに基づいて対処するということで、指揮権が統一されていなくても特段の問題がないというふうに考えております。
桑原委員 有事対処の際の論拠、理由としては甚だ薄弱きわまりないと思いますけれども、一応、時間が来ましたので、これで終わります。


2002/05/09

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