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第146条(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問 わず、第百四十二条《文書図画の頒布》又は第百四十三条《文書図画の掲示》の禁止を免 れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体 の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を 頒布し又は掲示することができない。

2 前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、公職の候補者の氏名、政党その他の 政治団体の名称又は公職の候補者の推薦届出者その他選挙運動に従事する者若しくは公職 の候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他 これに類似する挨拶状を当該公職の候補者の選挙区(選挙区がないときはその区域)内に 頒布し又は掲示する行為は、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為とみなす 。