2001年5月25日 人権救済制度の在り方について(答申) 戻る答申目次情報目次

はじめに

 時代は「人権の世紀」と呼ばれる21世紀に入った。「人権の世紀」という言葉には,全人類の人権の実現という壮大な達成目標が示されていると同時に,過去,人権の実現のためにたゆみなく続けられてきた努力が報われ,一斉に開花し,結実する世紀であってほしいという全人類の熱望が込められている。

 このような目標を目指して,既に前世紀から国際連合及び世界の各国において,様々な努力が積み重ねられてきた。国際社会の中にあって,我が国もまた人権の実現のための努力を積み重ねてきたが,新世紀を迎え,人権の実現に向けた一層の取組が強く求められている。克服すべき課題は少なくなく,目標達成のための道も決して平坦ではないが,着実にその道を歩まなければならない。それが我が国の責務であり,その責務を誠実に果たしてこそ,人権の分野においても先進的な立場を占め,国際社会の中で名誉ある地位を得ることができよう。

 人権の実現とは,何よりも人権が尊重され,人権侵害が生起しない社会,すなわち人権尊重社会を築くことであり,そのために人権教育及び人権啓発が重要であることは言うまでもない。しかし,残念ながら,現実には至る所で様々な態様の人権侵害が繰り返されており,被害者に対して実効的な救済を図ることが,人権教育・啓発と並んで,重要な課題となっている。

 人権侵害に対する救済は,今日人権が憲法や条約,更には法律により保障され,司法的救済の対象たり得ることからすれば,基本的には裁判所の役割に属する事柄である。しかし,現実を直視すると,日々生起している様々な人権侵害の多くに対して,裁判所による救済は必ずしも有効になされているとは言い難い。それは,現在の裁判制度の改革によって克服できる側面もあるが,それだけではなく,裁判制度にいわば内在する限界もある。そこで,人権侵害に対する救済を充実するためには,人権侵害をできる限り司法的に救済できるような司法制度改革が進められるとともに,被害者の視点から簡易・迅速・柔軟な救済を行うのに適した,行政による人権救済制度を整備することが是非とも必要である。

 このような人権救済制度は,今日既に多くの国々にみられ,各国における人権侵害の実情等を反映して,対象とする人権侵害や救済手法の点で様々な内容を持ちつつも,それぞれに成果を上げていることがうかがわれる。この答申は,我が国における人権侵害の実情や救済にかかわる制度の状況を踏まえ,我が国にふさわしい人権救済制度の整備を提言しようとするものである。それは裁判外紛争処理の手法により,裁判前の解決を促すことによって,司法的救済を補完するとともに,被害者が司法的救済を得られるよう援助する機能をも果たすものである。あらゆる人権侵害についてその救済のための窓口となり,救済の道筋を示す機能も必要である。また,加害者への個別啓発のほか,一般的な啓発機能も併せ持つべきである。そして,このような機能にかんがみ,有効な救済のために必要不可欠な限度での救済手法及び調査権限の付与が要請され,また,この制度を担う人権救済機関には,通常の行政からの独立と職権行使の中立公正とともに,その組織体制の充実・整備が不可欠である。

 世紀が変わったとはいえ,社会が忙しく動き変化していく状況は今までどおり続くであろうし,社会の動きに伴い,人権に関してもまた新たな課題が次々に生起するであろう。この答申が提言する人権救済制度の整備は,今までの人権侵害の諸相を踏まえた上でのものであるが,いわば必要最小限の枠組みを提示したものにとどまると言える。制度の有効性を確保し,更に新しく生起する人権課題に対応するためには,この制度の在り方を継続的に点検し,発展的方向を探っていくことが今後とも必要であろう。従来の様々な救済制度も併せた広い視野に立っての見直しが今後とも引き続き要請されることを付言しておきたい。


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