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平成9年5月27日 法務省権総第236号 |
諮問第2号 |
諮 問 文 |
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人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項について |
諮 問 理 由
我が国においては,日本国憲法の下,すべての国民は基本的人権の享有を妨げられず,個人として尊重され,法の下に平等とされている。政府は,これまで人権に関する諸制度の整備及び施策の推進を図るとともに,国際社会の一員として人権に関する諸条約に加入するなど,各般の施策を講じてきた。 しかし,今日においても,社会的身分,門地,人種,信条又は性別による不当な差別その他の人権侵害がなお存在している。また,我が国社会の国際化,高齢化,情報化の進展等に伴い,人権に関する様々な課題もみられるようになってきている。 このような状況にかんがみ,人権擁護に資するため,人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項について調査審議する必要がある。
法務大臣 松浦 功
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