問題類型 |
具体的な人権侵害事象 |
被害者の救済にかかわる主な制度等 |
制度等の実効性に関する指摘等 |
共通(※1) |
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(司法的救済)(※2) |
○損害賠償 |
不法行為(民法709),債務不履行(同415)による損 |
害賠償 |
○原状回復・差止め |
名誉毀損については,謝罪広告等の名誉を回復する措 |
置を請求することができる。 |
また,一定の人格権侵害については,判例上,差止め |
が認められている。 |
○訴訟手続のほか,仮処分,民事調停がある。 |
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(行政的救済) |
○人権侵害一般に関し,法務省の人権擁護機関による人 |
権侵犯事件調査処理の手続がある。 |
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(NGO等による救済) |
○日弁連,弁護士会の人権擁護委員会による救済活動 |
○各分野における民間団体による相談・援助 |
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○司法的救済,行政的救済を通じ,被害の立証,資料収集に |
関する被害者の負担が重いとの指摘がある。 |
○司法的救済にかかる時間と費用の負担が被害者には重いと |
の指摘がある。 |
○司法的救済においては,原状回復が限定的にしか認められ |
ない,差止請求の要件が厳格,弾力的な是正命令が不可能 |
との指摘がある。 |
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○人権侵犯事件調査処理手続には,強制力を伴う措置がなく, |
実効性に欠けるとの指摘がある。 |
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○救済にかかわる機関へのアクセスの困難さ,周知不足,体
制の不十分さが指摘されている。 |
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○雇用差別 |
(募集・採用,解雇を |
含む各種労働条件に |
関する差別ー女性, |
高齢者,障害者,同 |
和関係者,アイヌの |
人々,外国人,HI |
V感染者,同性愛者 |
等) |
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(法規制) |
○女性については,募集・採用や解雇を含む各種労働条 |
件に関する差別が禁止されている(均等法5〜8)。 |
○国籍,信条,社会的身分に関する各種労働条件差別, |
女性に対する賃金差別が禁止されている(違反には刑 |
事罰。労基3,4)。 |
○職業紹介・職業指導に関し,人種,国籍,信条,性別, |
社会的身分,門地等による差別が禁止されている(職 |
安3)。 |
○労働者の募集等については,応募者等の人種,社会的 |
身分,本籍,信条等の情報収集が原則的に禁止される |
など,個人情報保護措置が講じられている(職安5の4, |
労働大臣指針等)。 |
○上記の法規制以外にも,法の下の平等を定めた憲法14 |
条が,民法の一般規定(公序良俗違反の法律行為を無 |
効とする同法90等)を介して適用される場面等がある。 |
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(司法的救済) |
○損害賠償 |
女性に対する賃金・昇格差別等に関し,損害賠償を命 |
じた裁判例がある。 |
○解雇無効・地位確認 |
女性の結婚退職・若年定年,HIV感染を理由とする |
解雇等に関し,解雇無効等を認めた裁判例がある。 |
○仮処分(地位保全・賃金仮払い) |
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(行政的救済) |
○募集・採用,解雇を含む各種労働条件に関する女性差 |
別に係る紛争について都道府県労働局長による紛争解 |
決援助(助言・指導・勧告)(均等法12) |
○労働条件に関する女性差別に関し,機会均等調停委員 |
会による調停(均等法13) |
○労働条件に係る紛争について都道府県労働局長による |
紛争解決援助(助言・指導)(労基105の3) |
○都道府県労働局雇用均等室による相談 |
○都道府県の労政事務所による相談 |
○就職差別を未然に防止するという観点からの公共職業 |
安定所による雇用主に対する指導(平成9年3月「職 |
業安定行政に係る地域改善対策特例事業の一般対策へ |
の円滑な移行について」により通達) |
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○雇用差別が明示的に禁止されていない分野・領域があり, |
救済対象となる差別の範囲が明確でないとの指摘がある。 |
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○機会均等調停委員会による調停を含め,紛争解決援助制度 |
に強制調査権限がない。 |
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○商品・サービス・施 |
設等の提供拒否(外 |
国人に対する入居拒 |
否,診療拒否,入浴 |
拒否,入店拒否,融 |
資拒否,ゴルフクラ |
ブへの入会拒否等) |
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(法規制) |
○電気,水道,ガス,電話,公共交通機関,医師,旅館 |
等については,各業法等に差別禁止規定がある。 |
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(司法的救済) |
○損害賠償 |
外国人に対する入居拒否,入店拒否,ゴルフクラブへ |
の入会拒否等に関し,損害賠償を命じた裁判例がある。 |
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○商品・サービス・施設等の提供一般に関し,差別が明示的 |
に禁止されていない。 |
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○結婚・交際における |
差別(同和関係者・ |
アイヌの人々等) |
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(司法的救済) |
○婚約不履行等を構成するものに関し,損害賠償 |
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○極めてプライベートな領域で,一定の場合を除き,法的救 |
済は困難。 |
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○セクシュアルハラス |
メント |
・対価型(職場にお |
いて行われる性的 |
な言動に対する女 |
性労働者の対応に |
より当該女性労働 |
者がその労働条件 |
につき不利益を受 |
けるもの) |
・環境型(職場にお |
いて行われる性的 |
な言動により女性 |
労働者の就業環境 |
が害されるもの) |
・職場以外において |
も,同様の問題が |
ある。 |
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(司法的救済) |
○損害賠償 |
行為者,使用者双方について可能。 |
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(行政的救済) |
○都道府県労働局雇用均等室による事業主に対するセク |
シュアルハラスメント防止のための助言,指導等(均等 |
法25) |
○同雇用均等室に配置されたセクシュアルハラスメント |
カウンセラーの活用による女性労働者に対する相談 |
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(企業内での救済) |
○事業主はセクシュアルハラスメントを防止すべき配慮 |
義務を負っており(均等法21),厚生労働大臣の指針 |
を踏まえ,企業内における相談窓口(セクハラ相談員 |
等)や苦情処理制度の整備が図られている。 |
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○防止のための体制整備が進められているが,セクハラ相談 |
員の知識・専門性等,企業内の対応が不十分な企業もある |
との指摘がある。 |
○企業内の人間関係等により,被害者が声を上げにくい傾向 |
があるとの指摘がある。 |
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○アイヌの人々・外国 |
人,同性愛者等に対 |
する嫌がらせ,暴行 |
等(アイヌの人々・ |
外国人に対する暴 |
行,外国人学校に対 |
する投石等) |
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(法規制) |
○暴行,傷害,器物損壊等は犯罪(刑法204,208,261) |
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(司法的救済) |
○損害賠償 |
○差止め(仮処分を含む。) |
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○特定人を侮辱・中傷 |
する発言,落書き, |
貼り紙,インターネ |
ット上の掲示等(同 |
和関係者,外国人, |
同性愛者等) |
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(法規制) |
○名誉毀損,侮辱は犯罪(刑法230,231) |
他人の物に対する落書きは器物損壊罪(同261)に当た |
る場合がある。 |
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(司法的救済) |
○損害賠償 |
○差止め(仮処分を含む。) |
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○加害者が確信的である場合,仮処分命令により貼り紙等を |
撤去しても,再度同様の貼り紙を掲示され,実効性がない |
場合があるとの指摘がある。 |
○インターネット上のものについては,一般に加害者の特定 |
が困難。 |
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○特定人を対象としな |
い集団誹謗的表現, |
差別助長表現(部落 |
地名総鑑の出版・頒 |
布,インターネット |
上の掲示等) |
(同和関係者,外国 |
人,同性愛者等) |
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○一般に規制がない。 |
○個人の被害者性が希薄であることなどから,被害者による |
法的手続の開始が期待できない場合が多い。 |
○インターネット上のものについては,一般に加害者の特定 |
が困難。 |
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(法規制) |
○暴行,脅迫,傷害,強姦等は犯罪。 |
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(司法的救済) |
○損害賠償 |
○接近禁止(仮処分を含む。) |
○裁判離婚(暴力は,婚姻を継続し難い重大事由として |
離婚原因になり得る。) |
○夫婦関係調整の家事調停 |
○保護命令(配偶者暴力防止法10,平成13年10月施行) |
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(行政的救済) |
○警察による加害者の検挙,加害者への指導警告,被害 |
女性への支援等(平成11年12月「女性・子どもを守る施 |
策実施要綱」により積極的対応を通達)。 |
○婦人相談所を中心とした配偶者暴力相談支援センター |
等による被害者の保護(配偶者暴力防止法3〜9,平 |
成14年4月施行) |
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(NGO等による救済) |
○民間シェルターによる一時保護,カウンセリング,自 |
立支援等 |
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○従来,「法は家庭に入らず」の原則等により,警察の対応が |
困難な場面があり,その影響もあって本来刑事事件として |
対応すべきものが対応されてこなかったとの指摘がある。 |
○被害が潜在化してきたため,被害者への支援,加害者への |
対応に関する取組の不十分さが指摘されている。 |
○安全確保のための保護だけでなく,将来の生活設計を含め |
た救済が必要であるとの指摘がある。 |
○公私の保護施設(シェルター等)が不足しているとの指摘が |
ある。 |
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(法規制) |
○脅迫,名誉毀損,軽犯罪法違反,迷惑防止条例違反に |
当たるストーカー行為は犯罪。 |
○ストーカー規制法(ストーカー行為の犯罪化,加害者 |
への警告,禁止命令及び違反に対する処罰,被害者へ |
の援助等)成立 |
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(司法的救済) |
○損害賠償 |
○電話,接近等の禁止(仮処分を含む。) |
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(行政的救済) |
○警察(上記夫・パートナーからの暴力の欄に同じ) |
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○従来,民事不介入の原則等により,警察の対応が困難な場 |
面があり,その影響もあって本来刑事事件として対応すべ |
きものが対応されてこなかったとの指摘がある。 |
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(法規制) |
○暴行,脅迫,傷害等は犯罪。 |
○児童に対する虐待(身体的虐待,性的虐待,ネグレク |
ト,心理的虐待)の禁止(児童虐待防止法3) |
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(司法的救済) |
○損害賠償 |
○暴力禁止,接近禁止(仮処分を含む。) |
○親権喪失宣告,後見人等解任(民法834,846等) |
○親権者・後見人の職務執行停止・職務代行者選任,子 |
の生活妨害禁止等の審判前の仮処分 |
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(行政的救済) |
○児童虐待に関しては,児童福祉法に基づき,被虐待児 |
童の発見・通告,一時保護,立入調査,里親委託・施 |
設入所,虐待した保護者の指導,親権喪失宣告請求等 |
の児童相談所を中心とした,一連の手続が採られてい |
るが,さらに,児童虐待防止法の成立により,以下の |
点等につき手当てがなされた。 |
・児童虐待の定義 |
・児童の福祉に職務上関係ある者の早期に虐待を発見 |
すべき努力義務 |
・通告を受けた児童相談所による児童の安全の確認等 |
・立入調査等に対する警察の援助 |
・虐待をした保護者の児童福祉司等による指導を受け |
る義務 |
○警察による保護・支援(前出「女性・子どもを守る施策 |
実施要綱」により積極的対応が通達された。) |
○障害者に関し,身体障害者相談員,知的障害者相談員, |
障害者110番事業(相談事業) |
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(NGO等による救済) |
○民間団体による保護活動 |
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○密室性,保護者の優位性等を背景として,問題が潜在化す |
る傾向があり,早期発見が困難との指摘がなされている。 |
○虐待のもたらす被害者の心理面・情緒面への影響の深刻性 |
が指摘されている。 |
○虐待の原因については,虐待行為の連鎖,母親の未熟,育 |
児ノイローゼ,対人関係障害,介護ストレス等が指摘され |
ている。 |
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○従来,立入調査,親権喪失宣告の制度が十分に活用されて |
こなかったとの指摘がある。 |
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(法規制) |
○暴行,脅迫,傷害等は犯罪。 |
○児童虐待については,上記に同じ。 |
○児童に対する懲戒の権限の濫用の禁止(児童福祉施設 |
最低基準9の2) |
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(司法的救済) |
○損害賠償 |
○暴力禁止等(仮処分を含む。) |
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(行政的救済) |
○都道府県知事等による児童福祉施設に対する監督(報告 |
要求,質問,立入検査),改善勧告,改善命令,事業停 |
止命令(児福46) |
○都道府県知事等による無認可(児童福祉目的)施設に |
対する報告要求,立入調査,事業停止・施設閉鎖命令(児 |
福59) |
○都道府県知事による社会福祉施設に対する調査(報告要 |
求,検査),改善命令,経営制限・停止命令,許可の取 |
消し(社福70〜72) |
○都道府県知事による身体障害者更生援護施設に対する |
報告要求,質問,立入検査,事業停止・廃止命令(身障 |
39,41) |
○都道府県知事による精神障害者社会復帰施設に対する |
監督(報告要求,質問,立入検査),施設の設備・運営 |
の改善命令,事業停止・廃止命令(精神保健法50の2の4, |
5) |
○精神病院入院者に関する精神医療審査会による処遇の |
審査,都道府県知事による退院・処遇改善命令,厚生 |
労働大臣・知事による精神病院に対する報告要求,立 |
入検査,改善命令,医療の提供制限命令(精神保健法 |
38の4〜7) |
○障害者に関し,身体障害者相談員,知的障害者相談員, |
障害者110番事業(相談事業) |
○地方公共団体による虐待等監視のためのオンブズマン |
的第三者機関設置の動きがある。 |
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○密室性があること,被害者の証言の信用性が低く見られる |
傾向があること等から,司法的救済,行政的救済を通じて, |
虐待の立証,資料収集に関する被害者の負担が重いとの指 |
摘がある。 |
○虐待のもたらす被害者の心理面・情緒面への影響の深刻性 |
が指摘されている。 |
○虐待から逃れるための代替施設が見つからない場合が多い |
との指摘がある。 |
○密室性があること,適当な代替施設を見つけることが困難 |
なこと,知的障害者についてはコミュニケーションが困難 |
な場合もあることなどの事情を背景として,虐待が潜在化 |
する傾向がある。 |
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学校にお |
ける体罰, |
学校・職 |
場等にお |
けるいじ |
め |
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(法規制) |
○暴行,脅迫,傷害,恐喝等は犯罪。 |
○教員による体罰は禁止されている(学校教育法11)。 |
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(司法的救済) |
○損害賠償 |
○暴力禁止等(仮処分を含む。) |
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(行政的救済) |
○教育委員会による監督,職員の懲戒等 |
○スクール・カウンセラーによる相談 |
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○捜査手続等公権力の |
行使に伴う暴行等の |
人権侵害 |
○拘禁施設内の人権侵 |
害 |
○その他の公務員によ |
る人権侵害 |
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(法規制) |
○公務員職権濫用罪,特別公務員職権濫用罪,特別公務 |
員暴行陵虐罪,同致死傷罪(刑法193〜196) |
○上記犯罪について告訴をした者は,不起訴処分があっ |
た場合に裁判所に付審判の請求を行うことができ,付 |
審判決定により起訴がなされたものとみなされる(刑 |
訴262〜267)。 |
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(司法的救済) |
○国家賠償 |
○行政訴訟(行政処分の取消等) |
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(行政的救済) |
○内部監査・監察 |
○行刑施設における法務大臣・巡閲官吏への情願(監獄 |
法7) |
○入国者収容所等における被収容者からの意見聴取(被 |
収容者処遇規則2の2) |
○行政不服審査 |
○苦情処理(総務省行政監察局,行政相談委員) |
○任命権者による公務員の懲戒処分 |
○地方公共団体におけるオンブズマン |
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○拘禁施設内における人権侵害等は,その密室性により発覚 |
しにくい場合があり,立証・資料収集が困難であるとの指 |
摘がある。 |
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○内部監査・監察においては,必ずしも正確な調査と情報開 |
示が期待できない場合があるとの指摘がある。 |
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○報道によるプライバ |
シー侵害,名誉毀損 |
○誤報 |
○過剰な取材 |
○出版物における差別 |
表現 |
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(法規制) |
○名誉毀損,侮辱は犯罪。 |
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(司法的救済) |
○損害賠償,謝罪広告等の名誉回復措置 |
○出版等差止め(仮処分を含む。) |
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(その他の救済) |
○マスメディア各社による苦情処理と自主的な訂正,謝 |
罪広告等 |
○不実の放送に関し,訂正放送が義務づけられている(放 |
送法4)。 |
○放送につき,放送と人権等権利に関する委員会/同委 |
員会機構(BRC/BRO)による苦情処理 |
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○表現の自由・報道の自由に対する配慮が不可欠である。 |
○マスメディアに対し,被害者個人は相対的に非力であり, |
状況,立場によって,訴訟提起・追行が極めて困難な場合 |
がある(犯罪被害者,重大刑事事件の被疑者・被告人,その |
家族)との指摘がある。 |
○放送以外にはBRC/BROのような組織がない。 |
○BROに対しては,審査基準の明確化や取材等への取組が |
必要であるとの指摘がある。 |
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○インターネット等を |
利用したプライバシ |
ー侵害等 |
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(法規制) |
○名誉毀損,侮辱は犯罪。 |
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(司法的救済) |
○損害賠償及び謝罪等名誉回復措置 |
○差止め(仮処分を含む。) |
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○通信の秘密の保護の下,発信主体の特定が困難で,発信の |
容易性も相まって,被害者等に実効的な救済手段がないと |
の指摘がある。 |
○プロバイダーの組織率が低く,自主規制にも限界があると |
の指摘がある。 |
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(法規制) |
○窃盗,横領等は犯罪。 |
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(司法的救済) |
○損害賠償,不当利得返還 |
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(行政的救済) |
○障害者に関し,身体障害者相談員,知的障害者相談員, |
障害者110番事業(相談事業) |
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○密室性,被害者のコミュニケーション障害,被害認識の欠 |
如等から発覚しにくいとの指摘がある。 |
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○悪質な訪問販売,悪 |
徳商法による高齢 |
者,障害者の財産権 |
侵害 |
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(法規制) |
○各業法等における不当な販売方法の禁止と違反に対す |
る刑事罰 |
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(司法的救済) |
○損害賠償,不当利得返還 |
・民法上の意思表示の錯誤による無効,詐欺・強迫によ |
る取消し |
・消費者契約法上の勧誘時の一定行為により消費者が誤 |
認し,又は困惑した場合の取消し,不当条項の無効 |
・割賦販売法,特定商取引法上のクーリングオフ制度に |
よる契約解除等 |
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(行政その他の救済) |
○地方公共団体の消費生活センター,苦情処理委員会に |
よる相談,情報の提供,助言,あっせん等 |
○弁護士会の仲裁センター |
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犯罪被害 |
○当該犯罪自体に起因 |
する被害 |
・医療費等の経済的 |
負担 |
・深刻な精神的被害 |
(PTSD) |
○取材・報道等による |
二次被害 |
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(司法的救済) |
○損害賠償 |
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(行政的救済) |
○犯罪被害者等給付金の支給 |
○警察による犯罪被害者等に対する精神的ケア |
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(NGO等による救済) |
○民間被害者支援組織による相談,カウンセリング等 |
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○犯罪被害者等にとって,医療費等の経済的負担が大きく, |
その精神的被害も深刻であるにかかわらず,十分な手当て |
がなされていないとの指摘がある。 |
○取材,報道による二次被害に対し,実効的な救済が必要と |
の指摘がある。 |
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