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諸外国の国内人権機構等一覧 |
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機関名 | 性質 | 組織・事務所 | 委員等 | 主な任務と権限 | 取扱事象・事案 | 主な事件処理手続 | 強制調査権限 | 救済方法 | 不服申立て | |
米国 | 司法省公民権局 | 政府機構 | ワシントンDCのみ。上訴課,教育機会課など12課室で構成。 | 組織の長は司法次官補(大統領が上院の助言と承認を得て任命。) | 1.公民権諸法等に関する民事・刑事訴訟の遂行,2.連邦政府機関による公民権諸法等の執行の調整 | 人種,皮膚の色,出身国,性別,宗教,年齢,障害等に基づく,雇用,教育,住宅,公共施設,信用,投票における差別等 | 検事その他職員が,証拠収集のための調査を行う。合理的根拠があると認めた場合には,司法長官が民事,刑事訴訟を提起する。 | 犯罪を構成する事案においては,大陪審手続を通じるなどして強制捜査権を有する。 | 裁判所の判決 違法行為の差止,差別是正措置(復職,採用,バックペイ),損害賠償 |
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司法省コミュニティー・リレーションズ・サービス | 政府機構 | ワシントンDCの本部,10地方事務所,4地区事務所 | 組織の長は局長(大統領が上院の助言と承認を得て任命。) | 地域社会における人種差別等に基づく社会的紛争の予防及び解決 | 人種差別等に基づく社会的紛争 | 申立て等により認知した紛争につき,インフォーマルな手続により紛争解決の調停,あっせんを行う。 | 調査についての強制権限はない。 | 当事者(コミュニティー)間の合意による解決 | ||
雇用機会均等委員会 | 独立委員会 | ワシントンDCの本部,50地方事務所 | 委員5名(大統領が上院の助言と承認を得て任命。) | 雇用に関する機会均等・差別禁止を定めた法律の執行 | 人種,皮膚の色,出身国,性別,宗教,年齢,障害に基づく,雇用全般における差別 | (相手方が私人・州・自治体の場合)申立てを受け,調査,調停を行う。調停不調の場合は,EEOC(州・自治体相手の場合は司法長官)が被害者に代わり民事訴訟を提起する。 (相手方が連邦機関の場合)相手方連邦機関の出す最終決定についての不服申立てを受け,決定する。 |
召喚状を発付して証人を喚問する権限を有する。 | 相手方により裁判所の判決又はEEOCの決定 違法行為の差止,積極的差別是正措置(復職,採用,バックペイ),損害賠償,懲罰賠償(連邦には懲罰賠償は認められない。) |
連邦政府はEEOCの決定を争えない。 | |
公民権委員会 | 独立委員会 | ワシントンDCの本部,6地方事務所 | 委員8名(4名は大統領が任命。4名は議会が任命。) | 1.人種等の理由や不公正な手段により投票権が侵害された個人の申立ての調査,2.人種等を理由とした又は判決の執行における差別等に関する研究,情報提供,法律・政策の審査,大統領・議会への勧告 | 公開審問の実施,文書の提出要求,召喚状の発付。 | |||||
ニューヨーク州人権局 | 州政府の機関 | ニューヨーク市の中央事務所,11の地方事務所 | 組織の長はコミッショナー(局長)(知事が任命。) | 1.人種差別等に関する事件の調査及び解決,2.教育,調停,紛争の予防及び解決,州内の人権促進,3.州の人権政策と人権関係法の発展及び宣伝,4.私的人権団体への援助,5.人権団体へのリーダーシップの提供 | 人種,皮膚の色,出身国,性別,宗教,年齢,障害等に基づく,雇用,住宅,施設利用,信用,教育,不動産取引等における差別 | 申立てを受けて調査を行い,調停による解決を図る。調停不調の場合は,行政審判官が公開審問(簡略化した法廷の手続)を行う。その結果を踏まえ,局長が命令を発する。 | 調査妨害等に対しては,懲役又は罰金の制裁がある。 | 局長による命令 差別行為の停止,損害賠償,バックペイ |
州上級一審裁判所に対して行う。 | |
カナダ | 人権委員会・審判所 | 独立委員会/準司法機関 | (委)オタワ本部,6支部 (審)オタワのみ |
(委)委員長,副委員長外,非常勤6名以内 (審)所長,副所長,常・非常勤審判官13名以内 (いずれも枢密院総督が任命。) |
1.差別の申立ての調査・処理,2.使用者に対し,均等な雇用機会を与えるよう監視,3.人権啓発活動,4.年次報告書の作成(人権一般,法規等に関する意見・提言を含む。) | 人種,皮膚の色,出身国・民族,性別,性的指向,宗教,年齢,障害等に基づく,雇用,商品・サービスの提供等における差別(連邦機関又は連邦規制企業によるもの) | 委員会は,申立てを受けて調査を行い,調停による解決を図る。調停不調の場合は,審判所に提訴する。審判所は,公開の審問等裁判に準じた手続を経て救済命令を下すなどする。救済命令は司法審査に服する。 | 裁判所の令状により,強制調査可。調査妨害等には罰金の制裁あり。審判所は,裁判所と同様,証人の喚問,証言の強制等の権限を有する。 | 人権審判所の命令 差別行為の中止,損害賠償(バックペイ),慰謝料,昇級を伴う復職,差別是正プログラムの採用,法の執行停止 |
連邦裁判所に対して行う。 |
オンタリオ州人権委員会・審判所 | 独立委員会/準司法機関 | (委)本部,8地方事務所 (審)トロントのみ |
(委)委員長,副委員長外,委員11名 (審)所長,常勤審判官3,非常勤審判官5名 (いずれも総督代理が任命。) |
1.差別の申立ての調査・処理,2.積極的差別是正措置の勧告,3.人権教育啓発プログラムの開発・実行,4.オンタリオ人権法の理解・遵守促進,5.法規・政策等の審査・勧告,6.人権活動の支援,7.年次報告書の作成 | 人種,皮膚の色,先祖,出生地,市民権,信条,性別,性的指向,障害,年齢等に基づく雇用,商品・サービス・施設の提供等における差別 | 同上 | 同上 | 人権審判所の命令 人権法遵守に必要な措置,損害賠償(バックペイ),慰謝料,ハラスメント・差別防止の措置 |
州上級一審裁判所に対して行う。 | |
英国 | 人種平等委員会 | 特殊独立法人 | ロンドン本部,5地方事務所 | 委員8名以上15名以内(内務大臣が任命。) | 1.差別に関する公式調査・勧告,2.差別禁止通告,3.執拗な差別行為等の差止命令請求,4.訴訟当事者に対する援助,5.教育・啓発,6.行為基準の策定,7.団体への支援,8.人種平等法の検証と改正勧告,9.年次報告書の作成 | 人種,皮膚の色,出身国・民族,国籍等に基づく,雇用,教育,不動産売買・賃貸,商品・サービス・施設の提供,広告に関する差別 | 援助の申立てを受けて,審査の上,委員会指名の弁護士等が訴訟手続において被害者を代理する等の援助を提供する。 このほか,公式調査を経て,差別禁止通告を行い,任意履行の見込みがない場合は,裁判所に差止命令を請求する。 |
公式調査での文書提出・出頭要請の拒否に対しては,裁判所の命令を求めることができる。証拠隠滅,虚偽供述等に対しては罰金の制裁あり。 | (委員会) 個人の援助(訴訟での代理等)差別禁止通告,差止命令請求 (雇用審判所) 権利確認命令,損害賠償命令,是正命令 |
差別禁止通告に対する不服申立ては,雇用審判所,県裁判所等に対して行う。 |
機会均等委員会 | 特殊独立法人 | マンチェスター本部,ウェールズ,スコットランド事務所 | 委員8名以上15名以内。(教育雇用大臣が任命。) | 1.〜6.は上に同じ,7.関係法規の検証と改正勧告,8.年次報告書の作成 | (性差別禁止法)性別に基づく雇用,教育,不動産売買・賃貸,商品・サービス・施設の提供,広告に関する差別 (平等賃金法)性別に基づく賃金差別 |
同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
障害者権利委員会 | 特殊独立法人 | マンチェスター外3事務所 | 委員10名以上15名以下(教育雇用大臣が任命。) | ほぼ機会均等委員会と同じ。相手方との間の拘束力ある合意締結制度が加わった。 | 障害を理由とする雇用,不動産売買・賃貸,商品・サービス・施設へのアクセスにおける差別 | ほぼ機会均等委員会と同じ。公式調査に替えて相手方との間の拘束力ある合意を締結する制度,差別禁止通告の際に相手方に行動計画を出させる制度を創設。 | 同上 | 同上 | 同上 | |
報道苦情委員会 | 自主規制機関 | ロンドン事務所のみ。 | 16名(委員長は新聞・雑誌出版業界が,その他の委員は独立の任命委員会が任命。) | 新聞や雑誌等定期刊行物に報道行為規範を遵守させること | 新聞・雑誌記事の報道行為規範違反(規範は,記事の正確性,プライバシー,不正な情報収集,ハラスメント等にかかわる。) | 申立てを審査し,行為規範違反に当たり得る場合には,申立書を編集者に送り解決を図る。解決できないときは,更に調査を行い,申立てを支持する場合には批評裁定を出す。 | 調停成立の場合−訂正,謝罪,申立人の手紙又は追加記事の公表 非難裁定が出た場合−裁定全文の公表(新聞等への掲載) |
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フランス | 国家人権諮問委員会 | 独立委員会(首相直属) | 93名(1998年1月現在。首相・関係大臣・国民議会議員・上院議員・行政監察官・有識者・関係NGO選出者等,各種の分野から選ばれた委員で構成。) | 1.国内外の人権問題について首相補佐,2.関係省庁等との協力促進,3.国連等に提出する政府報告書への関与,4.首相に対する人種差別及び排外主義に関する年次報告書の提出,5.諮問に対する答申 | (個別の人権侵害事案の救済は取り扱わない。) | |||||
ドイツ | なし | |||||||||
スウェーデン | 機会均等オンブズマン | 独立機関(労働省後援) | ストックホルム事務所のみ。 | オンブズマン1名,オンブズマン代理1名(政府が任命。) (機会均等委員会) 委員9名(法律家,労使代表等)(政府が任命。) |
1.男女平等法遵守の監視,指導,2.性差別に関する紛争の処理,3.職場のジェンダーの平等を達成するための積極的措置の促進,4.情報提供・教育・研修 | 性別に基づく,雇用における差別 | 申立てを受けて調査を行い,使用者に法の遵守,和解を求める。和解が不調の場合,被害者の同意を得て,被害者に代わって労働裁判所に訴訟を提起する。 | 使用者に過料の制裁付きで情報提供を命じることができる。この命令に対する不服申立ては機会均等委員会が取り扱う。 | 労働裁判所の判決 労働契約等の無効,修正,損害賠償,再雇用 (機会均等委員会) 積極的是正措置命令(過料の制裁あり。) |
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反人種差別オンブズマン | 独立機関(文化省後援) | ストックホルム事務所のみ。 | オンブズマン1名,オンブズマン代理1名(政府が任命。) (反人種差別評議会) 委員3名(議長は裁判官経験者)(政府が任命。) |
1.人種差別事件の調査,人種差別を受けた者の権利保護のための助言・指示,2.世論形成,友好関係の促進,3.人種差別防止のための立法その他の措置の政府等への提案 | 人種,皮膚の色,出身国・民族,宗教上の信条に基づく雇用その他社会生活における差別 | 申立てを受けて調査を行い,使用者等に法の順守,和解を求める。和解が不調の場合,労働関係の差別については,被害者の同意を得て,被害者に代わって労働裁判所に訴訟提起する。 | 同上。情報提供命令に対する不服申立ては,反人種差別評議会が取り扱う。 | 同上 | オンブズマンの提訴決定には不服申立てはできない。 | |
障害オンブズマン | 独立機関 | ストックホルム事務所のみ。 | オンブズマン1名(政府が任命。) (障害差別評議会) 委員15名(政府が任命。) |
1.障害者差別事件の調査・解決,2.法律事項のアドバイス,3.障害者関係法規に関する意見の提出,4.知識の普及・情報提供 | 障害者の権利と利害に関すること | 同上 | 同上。情報提供命令に対する不服申立ては,障害差別評議会が取り扱う。 | 労働裁判所の判決 損害賠償 |
同上 | |
報道オンブズマン,報道評議会 | 民間の自主組織 | ストックホルム事務所のみ。 | (オ)オンブズマン1名,オンブズマン補1名(オンブズマンは主席国会オンブズマン,弁護士会長,報道三団体の合同委員会長が任命。) (評)議長,副議長3名(三団体合同委が任命。),委員10名(三団体各2名,主席国会オンブズマン,弁護士会長が共同で4名を任命。),計14名 |
(オンブズマン)業界が定めた「新聞に関する良い慣行」(報道規範)の違反に対する苦情の受付と調査,調停 (評議会)事件の審査,裁定 |
新聞・雑誌記事の報道規範違反(規範は,記事の正確性,反論の寛大な扱い,プライバシー,写真の使用,氏名の公表等にかかわる。) | 報道オンブズマンは,申立てを受けて調査・調停を行い,解決しない事案を評議会に送致する。評議会は,審査を行い,報道規範違反の有無について裁定する。なお,オンブズマンに棄却された事案は,個人が評議会に再審査を求めることができる。 | 報道評議会が報道規範違反の認定をした場合は,非難裁定全文の公表(新聞等への掲載),反則手数料の支払 | できない。 | ||
オーストラリア | 人権・機会均等委員会 | 独立委員会 | シドニー本部,6地方事務所 | 委員長及び人権,先住民,人種差別,性差別,障害者差別,プライバシーの各問題担当委員により構成。(連邦総督が任命。) | 1.差別に関する調査・調停(準司法的権限は2000年4月以降廃止),2.人権侵害のおそれのある法律及び慣行の調査,司法長官への報告,3.人権促進活動,4.人権関係法規に関する助言・実施状況の監視,立法・政策の提案 | 人種,皮膚の色,出身国,性別,障害等に基づく雇用,教育,施設の利用,商品・サービスの供給等における差別 | 申立てを受けて調査・調停(強制調停あり。)を行う。調停不調の場合は,委員会によって裁判手続と同様の正式調査,決定が行われたが,2000年4月以降は,委員会での手続は終結し,申立人が裁判所に訴訟を提起する。委員会は法廷助言など,一定の援助を行う。 | 合理的理由のない情報提供・文書提出の拒否に対しては,罰金の制裁がある。虚偽の情報提供に対しては,6月以下の懲役刑の制裁がある。 | 調停 委員会の命令(2000年4月まで) 差別行為の中止,再発防止命令,権利の回復,損害賠償(バックペイ) |
委員会の命令に対する不服申立ては,連邦裁判所に対して行う。 |
南オーストラリア州機会均等委員会 | 独立委員会 | 委員の下に4部門,事務所は1か所 | 委員1名 | 1.差別撤廃のための啓発,広報,2.差別事件に関する申立ての処理,3.立法等の改正の提言 | 人種,性別,性的指向,障害,年齢等に基づく雇用,教育,施設の利用,商品・サービスの供給における差別 | 委員会は,申立てを受けて調査を行い,調停による解決を図る。調停不調の場合は,機会均等審判所に事件を送付し,審判手続が行われる。審判手続は,裁判手続とほぼ同様である。 | 機会均等審判所の命令違反に対しては,罰金の制裁がある。 | 審判所の命令 損害賠償,再発防止命令,回復措置命令 |
州上級一審裁判所に対して行う。 | |
ニュージーランド | 人権委員会 | 独立委員会 | オークランド,ウエリントン,クライストチャーチに3事務所 | 委員長,人種関係調整委員,プライバシー委員,訟務委員各1名,その他の委員3名以下(プライバシー委員を除き,法務大臣の推薦を受け総督が任命。) | 1.人権法に違反する人権侵犯事案に関する調査,調整,2.人権委の調整不調の場合の申立審理審判所への訴訟提起,3.教育,広報による人権尊重の理念促進,4.人権に関する事項についての首相への報告,助言 | 人種,皮膚の色,出身国・民族,性別,宗教,障害,年齢,政治的意見等に基づく雇用,教育,施設の利用,商品・サービスの供給等における差別,人種間不和煽動行為 | 委員会は,申立てを受けて調査を行い,調停(強制調停あり。)による解決を図る。調停不調の場合は,申立審理審判所に訴訟を提起する。審判手続は,裁判手続とほぼ同様である。 | 人権委の調査の妨害,隠匿,抵抗,拒否等に対しては,罰金の制裁がある。審判所は,裁判所と同様,証人の召喚,証言の強制等の権限を有する。 | 審判所の命令 違法であることの宣言,禁止命令,作為命令,損害賠償 |
高等法院に対して行う。 |
フィリピン | 人権委員会 | 独立機関 | マニラ本部(4部門),12地方事務所,4出張所,1拡大事務所 | 議長ほか委員4名(過半数は法曹有資格者)(大統領が任命。) | 1.市民的・政治的権利に関するあらゆる形態の人権侵害の調査,2.予防措置・法的支援サービスの提供,3.研究・教育・情報提供プログラムの策定,4.政策提言,5.国際条約上の義務履行状況の監視,6.刑務所等立入検査 | 市民的,政治的権利に関するあらゆる形態の人権侵害 | 申立て又は職権により調査を行い,人権侵害を認定する決議等の採択,関係機関への事件送付等の措置を採る。 | 適切な機関への事件の送付 被害者に対する法律扶助,金銭的補償,リハビリテーションサービスの提供 |
最終決議,命令に対し不服申立てができる。 | |
インド | 連邦人権委員会 | 独立機関 | ニューデリー(必要な場合は他の場所に出張) | 委員長以下8名(委員長は最高裁長官経験者,委員は最高裁判事,高裁長官(現職又は経験者)各1名,人権問題に係る有識者2名,残り3名はマイノリティ委,指定カースト・指定部族委,女性委各委員長が兼職)(いずれも任命委員会の推薦を受けて大統領が任命。) | 1.公務員による人権侵害・教唆・防止懈怠の申立てに対する調査,2.裁判所の許可を得て,人権侵害事件の訴訟に参加すること,3.刑務所等の訪問,4.人権擁護制度の検証及び効果的方法の勧告,5.人権に関する調査研究,人権意識の普及・促進,6.NGOの活動の奨励 | 憲法で保障され,又は国際条約に具体化され,かつインドの裁判所により強制され得る,生命,自由,平等に関する権利及び個人の尊厳に対する侵害 | 申立て又は職権により調査を行う。手続は,裁判手続とほぼ同様である。 | 事件の調査において,裁判所と同様の,証人の召喚,証拠提出命令等の権限を有する。 | 起訴等の勧告 | |
インドネシア | 国家人権委員会 | 独立機関 | ジャカルタ,東チモールに事務所,3つの小委員会 | 委員25名 | 1.人権状況についての情報普及,2.人権条約批准の検討,3.人権の履行状況の監視・調査,意見・提案等の提出,4.人権の促進・保護のための地域的・国際的機関との協力 | 人権状況につき調査を行い,声明を発表するなどする。 | ||||
スリランカ | 人権委員会 | 本部含め11地方事務所 | 委員5名 | 1.侵害行為等の調査と調停等による解決,2.人権教育・啓発活動,3.法令等の作成,とるべき措置や条約等に関する政府への助言,勧告 | 人権と基本的自由の侵害(公権力による侵害,テロリズム防止法違反,差別−旧差別廃止基本権監視委員会からの引継事件等) | 被逮捕者の人権に関し,立入調査権等の広い権限を有する。 | 調停,訴訟参加 | |||
韓国 | 人権委員会 (法案検討中) |
独立の民間機構 | 委員長を含む人権委員11名(委員長を含め常勤6名)(大統領が任命。うち6名は国会が推薦。3名以上は女性とする。) | 1.政府機関等の人権侵害行為と私人等の差別行為に対する調査,救済,2.人権教育・広報,3.人権関係法令に関する勧告,4.人権侵害の判断基準等に関する勧告,5.人権状況の実態調査,6.人権団体等,国際機関との協力 | ・政府機関,地方公共団体,多数人による人権侵害行為 ・法人,団体,私人による性別,人種,宗教,障害,出身地域等を理由とする雇用,財貨の提供等における差別 |
申立て又は職権により調査を行い,あっせん・調停・勧告・告発・懲戒要求等を行う。 | 人権擁護業務の妨害,拘禁・保護施設の訪問調査妨害につき刑事罰。出頭・資料提出要求拒否に過料の制裁。 | 調停,人権侵害行為の中止等の救済措置勧告,告発・懲戒要求 | ||
南アフリカ共和国 | 人権委員会 | 独立委員会 | ヨハネスブルク,地方事務所ケープタウン | 委員11名 (議会の指名を受けて大統領が任命。) |
1.人権侵害の申立ての調査,送致,2.基本的権利の遵守の促進,啓発,研修,調査,聴聞,訴訟参加等を通じて人権文化の形成に努めること,3.社会的経済的権利の実現に関し,政府を監視し助言すること | 憲法に定める基本的権利の侵害 | 申立てを受けて調査を行い,公開聴聞,交渉・調停・訴訟提起を行う。 | 証人の召喚,捜索差押ができる。情報提供拒否等には刑事制裁あり。また,すべての国家機関は委員会に必要な援助を与える義務がある(刑事制裁付き)。 | 公開審理,交渉・協議,調停・仲裁,訴訟提起 |
(注): | 国内人権機構については明確な定義がないこともあり,ここでは各国の人権擁護に関する一般的な取組を広く概観している。なお,報道関係の自主的な苦情処理の仕組みについても取り上げている。いずれにしても本表は網羅的なものではない。 |
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