平成13年度税制改正の要綱
平成13年1月16日
閣議決定
(略)
五 社会経済情勢の変化への対応
(略)
2 特定非営利活動法人への支援
特定非営利活動法人(NPO法人)のうち一定の要件を満たすものとして
国税庁長官の認定を受けたもの(以下「認定NPO法人」という。認定の要件
等については、別紙三のとおりとする。)の活動を支援するため、次の特例措
置を講ずる。
(1) 個人が、認定NPO法人に対して寄附(その寄附をした者に特別の利益
が及ぶと認められるものを除く。)をした場合には、当該寄附に係る支出金
は、特定寄附金とみなして寄付金控除の適用を認める。
(2) 法人が支出した認定NPO法人に対する寄附金について、一般の寄附金
の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入を
認める。
ただし、限度額の計算は、特定公益増進法人に対する寄附金と合わせて行
うものとする。
(3) 相続又は遺贈により財産を取得した者が認定NPO法人に対して相続財
産等の寄附をした場合には、その者又はその者の親族等の相続税等が不当
に減少する結果となると認められる場合を除き、当該寄附に係る財産の価額
をその者の相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。ただし、当該寄附
を受けた認定NPO法人が、一定期間内に取得した財産を公益を目的とする事
業の用に供していない場合等には、適用しない。
(注) 上記の改正は、平成13年10月1日から施行する。
(略)
別紙三 認定NPO法人制度に係る要件等
1 要件
(1) 基本的事項
1) 情報公開
認定NPO法人(以下「認定法人」という。)は、毎事業年度終了後
3月以内に、次に掲げる書類を国税庁に提出することとし、国税庁は、
過去3年分を一般に閲覧させなければならない。認定法人は求めに応じ
これを開示しなければならない。
また、国税庁は、認定法人が申請時に提出した書類を一般に閲覧させ、
認定法人は求めに応じこれを開示しなければならない。
イ 資金に関する事項を記載した書類(収入源泉別の収入額の明細、借
入金の明細等)
ロ 財又は役務の提供に関する事項を記載した書類(内容、料金、提供
先の条件等)
ハ 取引に関する事項を記載した書類(一定の取引のある取引先とその
金額等)
ニ 会員に関する事項を記載した書類(要件、会費、募集要綱、居住行
政区域別の人数等)
ホ 寄附金の募集及び使途に関する事項を記載した書類(寄附金を充当
することとなる具体的事業内容(予定)、募集の手段、募集の範囲、
寄附金の使途の実績等)
ヘ 寄附者に関する事項を記載した書類(寄附者の住所・氏名又は名称
とその金額等(閲覧させるものにあっては、一定金額以上のもの))
ト 報酬・給与に関する事項を記載した書類(役員のうち報酬を得てい
る者の氏名とその金額、従業員の氏名とその金額、給与規程等)
チ 事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、役員名簿、報酬
を受けた役員の氏名等
2) 事業内容の適正性
イ 宗教活動、政治活動を行わないこと。
ロ 特定の者と特別の関係がないこと。
(イ)営利法人、政治団体、宗教団体に対する寄附や助成を行わない
こと。
(ロ)認定法人の役員、社員、従業員、寄附者又はこれらの者の親族
等その他特別の関係のある者に対し、特別の利益を与えないこと。
ハ 総事業費のうちに占める特定非営利活動に係る事業費の割合が100
分の80以上であること。
ニ 寄附金の100分の70以上を特定非営利活動に係る事業費に充当する
こと。
ホ 助成金の支給を行う認定法人にあっては、助成先の募集・選定の仕
組み、選定基準、選定者、助成内容をあらかじめ国税庁に提出すると
ともに、自ら開示すること。助成実績についても同様とすること。
ヘ 海外への送金又は金銭の持出しを行う場合は、その金額・使途及び
送金等の予定日をあらかじめ国税庁に届け出た上で、自ら開示するこ
と。ただし、災害等の緊急を要する場合で事前の届出等が困難なとき
は、遅滞なく届出等を行うこと。
3) 運営組織の適正性
イ 役員若しくは社員又はその親族等の特殊関係者の数が役員又は社員
の数のうちに占める割合が3分の1以下であること。
ロ 特定の法人・団体の役員若しくは使用人又はその親族等の特殊関係
者の数が役員又は社員の数のうちに占める割合が3分の1以下である
こと。
4) 経理の適正性
イ 外部監査を受けていること、又は青色申告法人と同等の記帳及び帳
簿書類の保存が行われていること。
ロ 使途秘匿金等不適切な経理がないこと。
5) 相当な業績の持続可能性
全ての要件(初回申請時においては、一定のものを除く。)を過去2
年間、満たしていること。
6) 申請時に、認証した所轄庁の「法令、法令に基づく行政庁の処分又は
定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由がない」旨の証明を
受けていること。
7) 法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得
若しくは得ようとし、又は他の者に得させた事実その他公益に反する事
実がないこと。
(2) 活動実態に着目した要件
1) 総収入金額のうちに占める寄附金及び助成金の額(寄附金総額)の割
合が3分の1以上であること。
(注) 「総収入金額」及び「寄附金総額」の算定に当たっては、次の
とおりとする。
1 総収入金額には、臨時的な収入、借入金収入、前期繰越利益等は
含めない。
2 寄附金総額には、一者から受け入れた寄附金及び助成金(寄附金
等)のうち、寄附金等の合計額の100分の2を超える部分の金額は
含めない。
3 寄附金総額には、役員若しくは社員又はこれらの親族等の特殊関
係者(役員等)からの寄附金は含めない。ただし、寄附金等の合計
額に占める役員等からの寄附金の割合及び寄附者総数に占める寄附
をした役員等の数の割合がいずれも100分の50を超えない場合の社
員の寄附金については、この限りでない。
4 総収入金額及び寄附金総額には、次のものは含めない。
(1) 国・地方公共団体からの補助金
(2)
法律又は政令に基づき、国・地方公共団体の支出を得て行われ
る事業を行う場合の当該国・地方公共団体の支出額
5 寄附金総額には、一者につき年間3,000円未満の寄附金等は含め
ない。
6 寄附者の親族等の特殊関係者は、当該寄附者とみなす。
2) 次のいずれかに該当するものであること。
イ 複数の市区町村(指定都市の区を含む。以下同じ。)の者から寄附
金を受け入れていること。
ロ 特定非営利活動が複数の市区町村で行われていること。
ハ 特定非営利活動により直接、財又は役務の提供を受ける者が複数の
市区町村にわたること。
(注)
1 同一市区町村の者からの寄附金、同一市区町村内の活動及び受
益者については、いずれも 100分の80以下であること。
2 隣接する市区町村がない場合は、この限りでない。
3) 事業活動の相当部分(100分の50以上)が次のような活動でないこと。
イ 会員等に対する財又は役務の提供活動。ただし、対価を得ないで行
われる会員等に対する財又は役務の提供活動を除く。
(注)
1 この場合の会員等には、社員や会員であるのと同様に財又は役
務の提供を受ける者を含む。
2 認定法人に対する会員等の対価の支払で、少額の負担分や交通
費等程度の実費負担分は、対価に含まない。
ロ 会員相互の交流、連絡、意見交換等その対象が会員等である活動
(注) この場合の会員等には、社員や会員であるのと同様に当該交
流、連絡、意見交換等に参加する者を含む。
ハ 会員、特定の団体の構成員、特定の職域の者、特定の区域の者等そ
の便益の及ぶ者の範囲が特定の範囲である活動
ニ 意匠、商標等の特定の物又は特定の者に着目した事業を行う活動
ホ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動
2 その他
(1) 認定機関等
1) 認定機関は、国税庁長官とする。
2) 国税庁長官は、認定(その取消しを含む。)に関する事務の実施につ
いて必要な調査ができるものとする。
(2) 有効期間
認定の有効期間は、認定を受けた日から2年間とする。
(3) 取消し
1) 国税庁長官は、次の場合に認定を取り消すものとする。
イ 一定の要件を満たさないことが判明した場合
ロ 認定時に要件を満たしていなかったことが認定後において判明した
場合
ハ 申請書又は開示した書類に虚偽の記載があった場合
2) 認定の取消しを受けた法人は、取消しの日後2年間は再申請が行えな
いものとする。
(4) その他
1) 国税庁長官は、認定をしたとき若しくは当該認定をしないことを決定
したとき又は当該認定を取り消したときは、その旨を当該認定の申請を
した法人に通知するものとする。認定をしないことを決定したとき又は
認定を取り消したときは、その理由を合わせて通知するものとする。
2) 国税庁長官は、認定をしたときは認定法人の名称及び所在地を公示す
るものとする。公示した事項に変更があったとき又は認定を取り消した
ときも、同様とする。
3) 認定を受けようとする法人は、申請時に、上記1の要件に係る所要の
事項を記載した書類等を主たる事務所の所在地又は納税地の所轄税務署
長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
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