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特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案要綱
第一 別表に掲げる活動の種類の追加
別表第四号を「学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」とし、同表に次の活動を加えるものとすること。(第二条及び別表関係)
イ 情報化社会の発展を図る活動
ロ 科学技術の振興を図る活動
ハ 経済活動の活性化を図る活動
ニ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
ホ 消費者の保護を図る活動
第二 その他の事業の明確化
一 特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができるものとすること。この場合において、収益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならないものとすること。(第五条第一項関係)
二 その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならないものとすること。(第五条第二項関係)
第三 設立及び合併の認証の申請に係る申請書類の簡素化
一 設立及び合併の認証の申請に係る申請書に添付する書類のうち、次に掲げる書類をそれぞれ統合するものとすること。(第十条第一項関係)
イ 役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の氏名を記載した書面
ロ 役員の欠格事由に該当しないこと及び役員の親族等の排除に関する規定に違反しないことを各役員が誓う旨の宣誓書の謄本並びに各役員の就任承諾書
二 設立及び合併の認証の申請に係る申請書には、設立者名簿、設立当初の財産目録及び事業年度を設ける場合における設立当初の事業年度を記載した書面を添付しなくてよいものとすること。(第十条第一項関係)
第四 定款記載事項の変更
一 特定非営利活動法人の定款に記載しなければならない事項として、事業年度を追加するものとすること。(新第十一条第一項第十号関係)
二 特定非営利活動法人の定款に記載しなければならない事項のうち、収益事業を行う場合におけるその種類その他その収益事業に関する事項をその他の事業を行う場合におけるその種類その他当該その他の事業に関する事項に改めるものとすること。(新第十一条第一項第十一号関係)
第五 暴力団を排除するための措置の強化
一 設立及び合併の認証の基準の強化
設立及び合併の認証の基準として、これらの認証の申請に係る特定非営利活動法人が暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)でなくなった日から五年を経過しない者の統制の下にある団体でないことを加えるものとすること。(第十二条第一項第三号関係)
二 役員の欠格事由の追加
特定非営利活動法人の役員になることができない者として、暴力団の構成員又は暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)を加えるものとすること。(新第二十条第五号関係)
三 意見聴取
所轄庁は、特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含む。四において同じ。)について暴力団である疑い若しくは暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制の下にある団体である疑い又はその役員について暴力団の構成員等である疑いがあると認めるときは、その理由を付して、所轄庁が内閣総理大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察庁長官又は警察本部長」という。)の意見を聴くことができるものとすること。(新第十二条の二及び新第四十三条の二関係)
四 所轄庁への意見
警察庁長官又は警察本部長は、特定非営利活動法人について暴力団であると疑うに足りる相当な理由若しくは暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制の下にある団体であると疑うに足りる相当な理由又はその役員について暴力団の構成員等であると疑うに足りる相当な理由があるため、所轄庁が当該特定非営利活動法人に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができるものとすること。(新第十二条の二及び新第四十三条の三関係)
第六 役員の任期の伸長
定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができるものとすること。(新第二十四条第二項関係)
第七 事業の変更を伴う定款変更の認証の申請に係る申請書類の追加
特定非営利活動法人が、その行う特定非営利活動の種類若しくは当該特定非営利活動に係る事業の種類又はその行うその他の事業の種類その他当該その他の事業に関する事項に係る定款の変更を行う場合には、当該定款の変更の認証の申請に係る申請書に添付する書類として、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書を追加するものとすること。(第二十五条第四項関係)
第八 予算準拠の規定の削除
特定非営利活動法人の会計について、収入及び支出は、予算に基づいて行わなければならない旨の規定を削除するものとすること。(第二十七条第一号関係)
第九 課税の特例
特定非営利活動法人が、租税特別措置法の定めるところによりその運営組織及び事業活動が適正であり、並びに公益の増進に資するものとして国税庁長官の認定を受けた場合において、個人又は法人が、当該認定を受けた特定非営利活動法人に対し、その行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附又は贈与をしたときは、同法で定めるところにより、当該個人又は法人に対する所得税、法人税又は相続税の課税について寄附金控除等の特例の適用があるものとすること。(新第四十六条の二関係)
第十 虚偽報告、検査忌避等に対する罰則規定の新設
特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人が、第四十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、二十万円以下の過料に処するものとすること。(新第四十九条第十号関係)
第十一 施行期日等
一 この法律は、平成十五年五月一日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
二 経過措置その他所要の規定を整備するものとすること。
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