2000/11/09 衆議院・青少年問題に関する特別委員会

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馳浩(自民党)質問

青少年問題に関する件(有害環境について)


○青山委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。馳浩君。

○馳委員 おはようございます。自由民主党の馳浩です。
 きょう、私は、青少年を取り巻く有害環境の基準は何かという問題であるとか、それを国がいかに規制してよいものかどうか、そして個別には、青少年と放送、こういう観点から質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

 まず、現在、参議院の自由民主党におきまして、私も参議院議員時代に関与いたしました青少年社会環境対策基本法なる法案が準備をされております。

 詳細については検討いたしませんが、この法案の眼目は、青少年に有害な商品または役務を提供する事業者に自主規制をするように努力義務を課している点と、もう一つ、国または自治体によるこれら事業者に対する指導、助言、勧告を認めており、そして、勧告に従わない場合には事業者名を公表するということで勧告の実効性を担保する点に特徴があります。つまり、国による有害情報提供者への規制を初めて認める法案の内容になっております。

 そこで、この法案の提出を控えて、当委員会では国の規制の適否についてしっかり議論すべきと思いますが、青少年の置かれた現状も踏まえまして、総務庁の御所見をお伺いしたいと思います。

○川口政府参考人 私ども、先ほど説明のときに申し上げましたとおり、青少年の性や暴力に関する価値観に悪影響を及ぼしたり、あるいは性的な逸脱行為や残虐な行為を容認する風潮の助長につながる要因の一つに、青少年の健全な育成に有害な環境があるというふうに考えております。

 ただいま馳議員お述べになりました青少年社会環境対策基本法案の概要につきましては、発達途上にある青少年に強い影響を及ぼす有害環境の浄化にかかわる国の役割を法律化しようというものと理解いたしました。国による規制の適否につきましては、今後の委員会における審議を見守っていきたいというふうに考えております。

○馳委員 この件に関して一言コメントすれば、何をもって有害環境なのかという科学的な根拠、基準というものが非常につくりづらい一側面があるということ、と同時に、事業者の営業権の問題も絡んでくるという、いわゆる我々立法府において法律によって規制していこうと考える場合にどうしてもそういう壁が出てくるわけでありますが、今、川口さんもおっしゃったように、社会的な風潮あるいは社会的な一般認識という点から考えれば、今放置しておいてよい問題ではないという認識は、これはもう与野党問わず先生方にもでき上がっている今日なのではないか。

 なぜならば、これほどまでに情報化社会が進展してきているという点と、極めて商業主義的な風潮が蔓延しているということから考えましても、二十一世紀を目前に控えた今、取り組まなければいけない問題であるということを改めて意見表明させていただきます。

 さて、次の質問に移ります。
 政府のあらゆる諮問機関の報告にもあらわれておりますが、現在、青少年にとって非常に有害な環境が蔓延しているということは大変憂慮すべき問題である、これは世論の常識となっていると私は思います。しかし、公的規制に反対する立場の人は、メディアの有害情報と青少年への悪影響は因果関係が証明されていないから公的規制には反対だとよく唱えております。

 そこで、質問ですが、日本ではこの点についての調査がおくれていると思います。英米におきましては、テレビ等の調査が進んでいると承っております。そこではどんな結論が出ており、総務庁はどのように認識をしているのですか。そして、このような因果関係を調べる調査を日本も国が主導しながら行うべきと考えておりますが、いかがでしょうか。

○川口政府参考人 総務庁の青少年対策本部では、国内におきます青少年に関する調査研究につきまして、情報研究なり、あるいはみずから調査を行っているところであります。海外における調査でございますけれども、私ども十分把握しておりません。

 ただ、我が国における有害情報と非行との関連につきましては、私ども総務庁の青少年対策本部がいろいろな調査を行っておりますけれども、有害情報への接触が多い少年ほど非行の経験が多いという、そういった、因果関係ではございませんけれども、相関関係があるということが確認されております。
 今後とも、いろいろな格好で調査を進めたいと思います。

○馳委員 有害環境に触れるほど非行に走る、あるいは問題行動を起こす青少年が多いという一つの因果関係、一度、どういうふうな調査の仕方か、私に資料を渡してください。お願いいたします。

 次の質問に移ります。
 さて、問題は、この因果関係を証明するまでには相当な時間が必要なことであります。先ごろVチップを導入したアメリカにおきましては、この導入までに四十年余りも調査をしております。では、きっちりとした調査結果が出るまでは国は何らの規制もしてはいけないのか。つまり、疑わしきは罰せず的な考え方を支持するかであります。

 私は、それでは遅過ぎると考えます。現在の有害情報のはんらんは限界を優に超えており、これ以上の野放しはできません。このような状況において、諸外国の信頼できる調査や社会通念としての常識を頼りに規制は肯定できると考えます。

 しかしながら、こう言うと、憲法に保障された表現の自由を十分理解していないと常に反論されますが、そうではないと思います。すなわち、ここで言う人権の制約は、通常の場合と異なる点に着目すべきであります。

 具体的には、第一に、青少年の健全育成というパターナリズム、すなわち国親的思想を根拠に規制しているということ。関連して、最高裁平成元年九月十九日判決においても、補足意見ながら、ここで問題となる因果関係については、科学的な証明は不要であり、相当な蓋然性があれば足りると述べておりますし、肝心の判決理由も、この因果関係については、社会共通の認識と判示しております。

 第二に、情報の提供は、現代社会ではマスメディアが独占しており、そのマスメディアは一私人とは言えない事実上の第四の権力者であること。

 第三に、ここで言う有害情報は、本来最も保護すべき政治的意見等と異なる情報であり、したがって、その両者の区別は困難ではありますが、その保護の程度は劣る表現活動でありますし、保護の程度を区別しなければ、肝心の本来保護すべき情報まで一蓮託生的に制約されてしまう危険があること。

 以上三点から、青少年有害情報の公的規制は、規制の範囲を明確化すれば十分憲法上許される規制であり、一般の表現の自由の制限と同質的にとらえるべきでないと考えます。
 以上、青少年有害情報と表現の自由の規制については、一般の表現の自由の規制とは異なる規制であると思いますが、判例はどう考えているのでしょうか。法制局の見解をお伺いしたいと思います。

○阪田政府参考人 憲法二十一条第一項の表現の自由との関係についてのお尋ねでありますけれども、憲法二十一条一項は、表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであるということは、最高裁の判例で認められているところでありますし、私ども、これまで幾度か国会で同様の見解をお示ししてきたところであります。

 今、先生からも御指摘がありましたけれども、青少年に有害な情報に係る規制と表現の自由との関係に関する判例として最も代表的なものは、岐阜県青少年保護育成条例違反事件についての平成元年九月の最高裁判決がございます。この判決は、この岐阜県の条例の、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めて知事が指定した有害図書等を自動販売機に収納してはならないなどといった規制が憲法二十一条第一項に違反しないかという点が争点であったわけであります。

 この点につきまして、最高裁は、今先生も一部御引用になりましたが「有害図書が一般に思慮分別の未熟な青少年の性に関する価値観に悪い影響を及ぼし、性的な逸脱行為や残虐な行為を容認する風潮の助長につながるものであって、青少年の健全な育成に有害であることは、既に社会共通の認識になっている」。ちょっと飛ばしますけれども、「さらに、自動販売機による有害図書の販売は、」「書店等における販売よりもその弊害が一段と大きいといわざるをえない。」などと述べました上で、「有害図書の自動販売機への収納の禁止は、」「青少年の健全な育成を阻害する有害環境を浄化するための規制に伴う必要やむをえない制約であるから、憲法二一条一項に違反するものではない。」というふうに判示しておるわけであります。

 委員の御指摘は、青少年に有害な情報の提供については、一般の表現の自由に対する規制とは異なり、より広範なといいますか、一歩踏み込んだ規制が許されるのではないかということであろうかと思いますけれども、その点につきましては、現在既に、今申し上げました岐阜県の条例のほかにも、かなり多くの地方公共団体で、青少年の保護育成という見地から、有害図書等を規制する条例が制定されているという事実がございます。

 それからまた、今申し上げました最高裁判決において、伊藤正己裁判官が補足意見としても次のように述べておられるわけであります。

 ポイントだけ申し上げますと、すなわち、「青少年のもつ知る自由は一定の制約をうけ、その制約を通じて青少年の精神的未熟さに由来する害悪から保護される必要があるといわねばならない。もとよりこの保護を行うのは、第一次的には親権者その他青少年の保護に当たる者の任務であるが、それが十分に機能しない場合も少なくないから、公的な立場からその保護のために関与が行われることも認めねばならないと思われる。」さらには、「青少年保護のための有害図書の規制が合憲であるためには、青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性のあることをもって足りると解してよいと思われる。」というふうに述べておられるわけです。

 委員の先ほどの御提言にありました、青少年に有害な情報の規制については国親的な思想に基づく規制を行うべきではないか、あるいは有害情報と青少年非行との間の因果関係については、厳密な科学的な立証が難しいとしても、先生は社会常識とおっしゃいましたでしょうか、一種の蓋然性があれば規制が可能ではないかというふうな諸点というのは、伊藤判事のこのような見解とおおむね趣旨を一にするものだというふうに考えております。

○馳委員 大変丁寧に御答弁いただいて、ありがとうございます。
 今、実は法制局の見解にありましたところで、私は非常にポイントがあったと思います、あえて一定の制約が表現の自由にもなされてしかるべきという答弁の中で。

 これは、各都道府県、条例でやっているんですよ。我々立法府に身を置く人間として、こういう重要な問題を各都道府県の条例に任せておく。と同時に、各都道府県において大変な議論の上で条例もできておりますが、条例というのは一定の地域に限定されてその範囲が及ぶものでありますから、こういう青少年を取り巻く有害環境、事業者の立場からすれば、厳しい条例をつくられたら、では隣へ行こうか、隣の県へ行こうか、隣の町へ行こうか、こういうふうなイタチごっこが行われるものであります。

 私は、この青少年特別委員会におきましても、青少年のいわゆる有害環境を取り締まるという観点からではなくて、健全に育成するためには、有害環境についても一定の制約、規制が必要であるというふうな観点からの立法措置というものは十分考えられてしかるべきであるというふうに、きょう法制局の見解を伺いながら改めて思ったという意見表明をまずさせていただきたいと思います。

 次の質問に移ります。
 さて、今まで規制反対派の考えを否定し続けましたが、理解できるものもあります。それは、有害情報の遮断だけではこの問題は解決しないという点であります。

 この点を踏まえた答申が、昨年七月二十二日に青少年問題審議会が出した「「戦後」を超えて 青少年の自立と大人社会の責任」という答申だと思います。ここでは、青少年の健全育成のために、一つは、青少年を非行から守る環境づくりをすること、さらに、車の両輪として、青少年を育成する環境づくり、すなわち、青少年育成の基盤となる新たな地域コミュニティーの形成を具体的に提言しております。

 まず、この概略について、総務庁、説明してください。

○川口政府参考人 ただいま議員お尋ねになりました、昨年七月に出された青少年問題審議会の答申でございますけれども、その答申の中では、青少年をめぐる問題というのは、社会全体のあり方にかかわる問題だ、単に一部の青少年とかあるいは一部の大人たちではなくて、社会全体のあり方にかかわるものとしてとらえております。その青少年問題の対応に当たりましては、青少年は地域社会からはぐくむ、そういった視点に立って、青少年が開かれた人間関係の中で社会性を培っていくための地域社会の環境づくりが必要であるというふうにしております。

 このために、青少年育成の基盤となる新たな地域コミュニティーというもの、すなわち、地域の一定のエリアにある家庭とか学校とか地域住民、企業、民間団体、関係機関がネットワークを構築して、有機的なまとまりを形成するということをやっていくべきではないかというふうに提言しております。

 この新たな地域コミュニティーを基盤としまして、青少年が、いろいろな人間関係とか、自然体験あるいは社会体験、そういったものを通じて社会性とか主体性を習得して、個性を伸ばしていけるような多様な活動の場を提供していくこと、それから、この地域コミュニティーを中心に、非行等問題行動を防止する社会の抑制機能を再構築していくことが必要である、そういうふうな提言を行っております。

○馳委員 問題は、この答申を受けて、どんな施策が具体化されているかであります。答申を受けて一年たっておりますので、その具体的中身について、総務庁、文部省、警察庁に伺いたいと思います。

 そして、これらの施策の連携はどうなっているのでしょうか。今後どうなるのかを総務庁にお伺いしたいと思います。

○川口政府参考人 政府全体としてこの答申を実施していくべきだというのが私どもの立場でございますので、この答申を受けまして、直ちに青少年対策推進会議、これは総務庁の事務次官をキャップにしまして関係省庁の局長クラスで構成されておりますけれども、それを開催しまして、昨年の十月に、政府の青少年行政の基本的な方針であります青少年育成推進要綱、これを改正しまして、その中身にこの答申の趣旨を追加しております。

 この要綱におきましては、答申に述べられている、青少年行政の運営に当たっては、地域社会の構成員である家庭とか学校、地域住民が開かれた関係をつくり上げて、地域の自主的取り組みの推進を重視していく、そういったことを行政の基本方針の一部に盛り込んでおります。それから、青少年の社会参加活動等多様な活動を推進することを当面取り組む課題ということで、全省庁足並みそろえてやっていきましょうということで要綱に定めております。

 それから、私ども総務庁としては、具体策というよりも、むしろ、政府全体の施策に関しましてこうやってくださいという総合調整の立場でございます。七月は青少年の非行問題に取り組む全国強調月間、あるいは今月は全国青少年健全育成強調月間ということになっております。各自治体でありますとか、あるいは関係省庁、民間団体に、こういったことでやってくださいというふうな働きかけを行っております。

○上田政府参考人 先生の御指摘の答申は、青少年を非行から守る環境づくりを提言しておりますが、少年を取り巻く環境は年々悪化をしておりまして、最近における少年非行の深刻化の背景の一つとなっております。

 警察としましては、テレホンクラブ等性を売り物とする営業、有害図書類の青少年への販売、インターネット上の児童ポルノ、わいせつ画像等について、法令に基づき厳正に取り締まりを行うとともに、学校、市区町村、少年警察ボランティア等の関係機関、団体や地域住民の方々と緊密に連携をしつつ、学校における薬物乱用防止教室や非行防止教室の開催、関係業界等による自主的措置の促進や広報啓発活動等の諸対策を推進しております。
 以上です。

○崎谷政府参考人 御指摘の青少年問題審議会の答申におきましては、教育行政につきましても非常に有意義な提言がございます。特に、次代を担う青少年の教育につきましては、学校、家庭、地域社会がそれぞれの役割を果たし、連携して社会全体として取り組む必要がございます。その中でも、今家庭や地域社会の教育力の低下ということが指摘をされておりまして、文部省におきましては、この提言の趣旨を踏まえた各種の施策を講じております。

 具体的に申し上げますと、青少年を育成する環境づくりということにつきましては、地域の基礎として開かれた家庭に向けた支援としまして、家庭教育の支援策を講じております。例えば、子育て中の親の身近な相談相手となる子育てサポーターというような人を各県で幾つかの市町村で委嘱いたしまして、各学校、小学校等における余裕教室などを利用した子育て交流事業を実施する際などにおいていろいろ相談を受けるとかいうような、地域の子育て支援ネットワークづくりということで、子育て支援ネットワークの充実事業を始めております。

 それから、地域の基礎として開かれた学校づくりということにつきましては、既にPTA、親と教師の会というのは各学校にほとんど設置をされておりますが、さらに保護者や地域の方々の助言をいただくための、そしてそれを学校の運営に反映していくための学校評議員制度というのを本年四月から導入し、実施に移しているところでございます。

 それから、余裕教室を社会教育、福祉等に転用していくということにつきましては、手続の簡素化を図って促進をしてきたところでございますが、来年度の概算要求におきまして、そのような余裕教室等を地域の触れ合い交流センターという位置づけを行いまして、大人や子供の触れ合い交流合宿を初めとする、さまざまな異世代交流のプログラムを展開するための経費を要求しております。

 また、地域コミュニティーを基盤とした青少年の多様な活動の場づくりということにつきましては、平成十四年度から完全学校週五日制の実施が予定をされておりますが、そのために、平成十一年度から、全国子どもプラン、緊急三カ年計画というものを進めております。地域で子供を育てる環境を整備し、親と子供たちのさまざまな活動を進めていっております。

 例えば、河川を子供たちの遊び場として整備する「子どもの水辺」再発見プロジェクトなどの子供の活動の場の整備、あるいは、子供たちが身近な商店街等でさまざまな職業に触れることができる機会を提供する子どもインターンシップなどの子供の活動の機会の拡大、さらには、大学の施設を広く地域社会に開放して、地域の子供たちが多彩な活動を体験できる機会を提供する大学子ども開放プランなど、学校の施設機能の子供への開放などの施策を進めております。

 また、提言では、青少年を非行から守る環境づくりということも指摘がございます。問題行動の早期発見、対処のための地域ぐるみの体制づくりということにつきましては、現在、警察署ごとあるいは市町村等の区域ごとに設置をされております学校警察連絡協議会を通じて、学校と警察の連携強化を図っております。

 さらに、今年度からでございますが、市町村等を単位として地域を指定しまして、学校、家庭、地域社会、関係の機関が一体となって各地域の生徒指導上の諸問題に関しての実践的な取り組みを行う生徒指導総合連携推進事業を実施しているところであります。

 また、開かれた情報メディアに向けた取り組みの促進ということにつきましては、先ほど御説明申し上げましたとおり、青少年を取り巻く有害環境への対策として、関係業界、関係省庁等への働きかけ、PTA等の取り組みの支援、情報教育の充実などの施策を講じております。
 以上でございます。

○馳委員 質問項目に入れていなかったのですけれども、少年補導センター推進事業、これは所管はどこになりますか。少年補導センターは、警察かな、総務庁の方かな。

 実は、私も金沢市の少年補導センターに行って、話を聞いてまいりました。現場の方々のこういう御苦労がありました。

 深夜徘回等、問題行動等が見られると思われる少年を補導しようとしましたところ、何の権利があっておれをつかまえるのだと。あるいは、呼んで子供に話を聞くと、学校の担任の先生などに連絡をして呼びますと、担任の先生に非常に食ってかかる。それも、どうせ先生は子供に手を出せないだろうと、逆に、先生に対して暴言を吐き、時には暴力を振るう。やはり、十分に話を聞いてあげて、ようやく少年たちは心の平静さを取り戻しながら、家庭とも連絡をしながら、先生あるいは校長等とも連絡をとりながら、何とか平静を保つまでにはまあまあ少し時間がかかりますねということでありました。

 同時に、少年補導センターの係員の皆さんは、これはむしろ文部省に申し上げるのですけれども、できる限り学校側からも、何かちょっと暴力行為であるとか、学校内でもよくあるカツアゲ、恐喝のような行為があったら、隠さないで、すぐに少年補導センターないしは警察にでも連絡してほしいと。その非行問題の芽生えがあるときに、やはりみんなで、親も入り、保護者も入り、先生も入り、警察の方も入りしてやれば、早目に手当てをすれば、それだけ早い段階において子供たちを手当てすることができるし、何よりも子供たちは話を聞いてほしがっている、自己顕示欲の強い子供ほどそういう問題行動を起こしがちであると。少年補導センターに伺いまして、こういう話を係員の方々から伺いました。

 承りますれば、教育委員会からも派遣されており、校長経験者もおり、警察からも派遣されており、いろいろな方がこの少年補導センターにいらっしゃるということでありました。全国どの程度の箇所で、どの程度の内容を充実して対応しておられるかはわかりませんが、それはそれとして、資料をまた私のところによこしてください、また聞きますと答弁の時間が長くなって困りますので。

 こういう少年補導センターの役割も大変大きいと思いますし、私も教員の経験があるから思うのですが、先生方はなかなか相談する人がいないんですよ。親に相談というのはなかなかできないですよね。親の方が逆に先生に相談する。先生は、なかなか校長にも相談しない。同僚あるいは自分の個人的な友人に相談をする。

 そういう意味では、先生方を袋小路に追い込まないようにするためにも、一定の社会経験があり、あるいは権限を持った少年補導員の方々、こういったものも充実して、みんなで支え合う、こういう体制をとるためにも、総務庁、この少年補導センターという事業についてもう一度私の方に資料をください。大変効果があると思いますし、私も行きましたときに大変な要望をいただきましたので、またそういう点を詰めていきたいと思いますから、よろしくお願いいたします。

 次の質問に移ります。
 この答申が言うように、青少年を健全に育成するためには、有害情報への規制を含めた青少年を非行から守る環境づくりと、青少年を育成する学校を中核とするコミュニティーづくりが必要で、どちらか一方の施策が欠けても事は成就しない。まさに両方とも不可欠と考えます。しかし、この点、例えば、青少年を暴力や性のない非現実的な無菌室に押し込めて青少年を育成する環境づくりを実施しても、現実社会をたくましく生き抜く力は生まれないとの反対意見もありますが、この点、総務庁はどうお考えですか。

○川口政府参考人 ただいま先生、そういう反対意見もあるというような御紹介をされました。
 私どもが考えておりますのは、発達途上にある青少年が現実にある社会環境の中でたくましく生きていくための力、そういったものをはぐくむことが重要である、そのためには、多様な人間関係を築き、社会体験とか自然体験を行う場を積極的に提供していくことが必要であるというふうに考えております。

 ただ、例えば暴力的なこととか性的な経験をという意見でございますけれども、発達途上にある青少年の性的な感情を著しく刺激したり、あるいは粗暴性とか残虐性というものを助長するおそれのある出版物とか各種のいろいろなソフト、店舗、そういったものが非行の原因にもなっているというふうに言われておりますし、また私どもの調査によりますと、そういった有害環境と非行との間には、因果関係ということまでいきませんけれども、相関関係が認められる。例えば、いろいろなポルノ雑誌とかアダルトビデオを見たことがあるかという質問に対して、普通の中学生は二七%くらいが見たことがある、これに対して、非行で補導された中学生については五七%くらいが見たことがあるといったようなことで、そういった有害環境と非行との間には相関関係が認められる。そういったことがございますので、そういった青少年にとって有害な環境というものは、むしろ青少年の周辺から排除していくことが必要であるというふうに考えております。

 このためには、青少年を有害な環境から守るための対策というものはぜひ講じなきゃいかぬ。先ほど先生からの御指摘がありましたように、地域コミュニティーというものを中心として、青少年自身の意思と判断力、そういった力を向上させる上でも、有意義な体験を積ませていくということにより、青少年が健やかに成長していける環境づくりを進める必要がある。

 先ほどの先生が紹介した意見というものに対しては、私どもの調査結果でむしろ反対の結果が出ている。そういった有害な環境に多く接している子供というのは、それを見たことによって、まあ因果関係とまでは言えませんけれども、非行をした子供が多いという相関関係があるという調査結果がございます。

○馳委員 次の質問に移りますが、いわゆる非行から守るという観点については、国や自治体が主導しながらしていくべきだと私は思いますし、逆に、子供たちを健全に育成していこうという観点につきましては、民間や地域、保護者の方が自主的に取り組む、それを国が後ろからバックアップする、こういう体制を整えていくのがいいのかなと私は思います。

 そこで質問いたしますが、子どもゆめ基金構想であります。
 この基金は、子供の自然体験や奉仕活動を行う民間団体を支援するだけでなく、表裏一体とも言える青少年を育成する環境づくり、これに取り組んでいる民間団体にも助成することが大変重要と考えております。この点について文部省はどのように考えているのか。あわせて、この子どもゆめ基金の概要についてもお知らせ願いたいと思います。

○崎谷政府参考人 お答え申し上げます。
 子どもゆめ基金についてのお尋ねでございますが、子供たちの健全な育成についての国民の関心が極めて大きい今日、子供たちに夢を与え健全な育成を図る諸活動を格段に充実させていく必要がございます。

 そのような施策を充実するということを考えまして、文部省では、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターに、子どもゆめ基金、仮称でございますが、この基金を設置すべく、平成十三年度の概算要求において追加の要求を行ったところでございます。
 基金による助成の事業としては、既に教育改革国民会議の中間報告の提言もございますので、それらを踏まえまして、現在、地域における子供たちの自然体験活動や奉仕活動などの体験活動、あるいは読書活動を推進する民間団体の事業、子供向けの良質なソフトの制作普及に資する事業などを対象とすることを考えているところでございます。

 御指摘のございました、青少年を育成する環境づくりということも重要な課題と考えております。基金による事業として支援をするためには、それにふさわしい要件といいますか、そういうこともいろいろ考えていく必要がございますが、今後とも、その環境づくりにつきましても、支援のあり方について十分検討していきたいと考えております。

○馳委員 続きまして、青少年と放送問題について質問をいたします。
 青少年と放送に関する問題といえば、すぐにVチップの問題が浮かび上がりますが、Vチップの導入に関しては、平成十年三月の中教審が前向きかつ速やかな検討を要請しました。しかし、平成十年十二月、郵政省の諮問機関である青少年と放送に関する調査研究会は、引き続きの検討事項にとどめ、事実上導入を見送りました。そして、かわりと言えば語弊がありますが、放送事業者に対して提言を行いました。

 そこで質問をいたします。
 まず、この研究会はどんな提言を行いましたか。次に、研究会は、この提言をより具体化するよう、新たな検討の場である青少年と放送に関する専門家会合での検討も指示しておりますが、この専門家会合で提言がどう具体化されたか教えてください。

○金澤政府参考人 まず、青少年と放送に関する調査研究会における提言でございますが、六点ございます。

 まず、一点目でございますが、青少年向けの放送番組の充実ということでございます。二点目は、メディアリテラシーの向上ということでございます。三点目は、青少年と放送に関する調査等の推進ということでございます。四点目として、第三者機関等を活用しろということを言っております。五点目が、青少年向けの放送時間帯の配慮ということを言っております。六点目が、番組に関する情報提供の充実ということでございます。

 これを受けまして専門家会合が開催されました。専門家会合におきましては、青少年向けの放送番組の充実につきましては、各民間放送事業者は少なくとも週三時間以上放送すること。メディアリテラシーの向上については、郵政省において調査研究会を開催すること。青少年と放送に関する調査等の推進については、郵政省として調査を実施するほか、NHKと民放連で長期的な調査を実施すること。第三者機関の活用につきましては、NHKと民放連が平成十二年四月を目途に苦情処理機関としての青少年と放送委員会を新設すること。放送時間帯の配慮につきましては、青少年に配慮する時間帯、十七時から二十一時を設定すること。さらに、番組に関する情報提供の充実につきましては、画面上の文字表示やインターネット、テレビ専門誌や広報番組枠を活用して、番組に関する情報を事前提供すること等の各機関における取り組み方針を取りまとめておりまして、各機関におきまして順次実施されているということでございます。

○馳委員 確かに、専門家会合が示した第三者機関の放送と青少年に関する委員会の設立と、青少年に配慮しての十七時から二十一時までの放送時間帯での自粛は、成果であります。

 しかし、最も重要な研究会提言が、専門家会合で具体化されず、むしろ否定されております。それは、研究会提言のこの部分であります。「青少年の視聴が不適当と考えられる番組、あるいは逆に青少年の視聴を奨励する番組等について、事前に表示を行うこと等が考えられる。」「番組の分類基準と事前表示の方法等に関する業界のガイドラインを予め策定することが適当であり、このガイドラインに基づき、各々の放送事業者が自主的に番組に関する情報提供を実施することが望ましい。」

 この、いわば格付と事前表示方法のガイドライン作成の提言が専門家会合では否定されて、番組に関する情報を事前に提供するというようにお茶を濁されております。この点について、郵政省は、どう専門家会合から報告を受け、どう認識、評価しているのか、お聞きしたいと思います。

○金澤政府参考人 お示しのような、昨年六月に発表されました専門家会合の報告書におきましては、「放送事業者には、視聴者に対して、放送番組の意図や内容に関する情報を番組の冒頭に表示したり、あるいは事前にメディアを活用して情報提供を実施することが期待されている。」というふうに述べられております。それとともに、「放送事業者の番組に対する評価を統一することや番組を画一的に分類することが直ちには困難であることから、現状においては、各放送事業者がそれぞれの判断により、自主的にメッセージの表示を行い、視聴者に対して、番組の趣旨を誤解のないよう正確に伝えることが適切であると考えられる。」とされているところでございます。

 専門家の方々が検討された取りまとめでございまして、まずは、実際の取り組みに移していくことが重要ではないかというふうに認識しているところでございます。

 専門家会合では、さらに、将来的にデジタル放送が導入された場合には、伝送できる情報が増加し、EPG、これはエレクトロニック・プログラム・ガイドでございますが、電子番組ガイドと言っていますが、これ等を活用することによりまして、より正確な情報提供を行うことも可能となることから、EPGを活用した情報提供のあり方についても検討していく必要があるというふうにしているところでございます。

 郵政省としては、技術の発展に応じた取り組みが重要であると考えているところでございまして、平成十五年の地上デジタル放送の実施に向け、デジタル放送時代における情報提供のあり方について検討していくため、平成十三年度概算要求において所要の経費を計上しているところでございます。

 また、これに関して若干付言いたしますと、一九九九年の七月に、テレビジョン放送に関する保護者の関与の研究に関するEUコミュニケというものが出ておりますが、この中では、デジタル環境を生かしたより高いレベルの保護を実現すべきだというふうにEUでは考えておりまして、現時点でのレーティング、Vチップよりも、デジタル環境の中でそれを模索すべきだということを言っているようでございます。

○馳委員 何か私の聞いた質問に十分答えていないような気もするのですね。
 いわゆる格付というのは非常に困難で仕方がない、自主的な取り組みに任せると言っておられますが、私はここに資料を取り寄せておりますけれども、イタリアを除くG7、アジアにおいては韓国、シンガポール、香港、それとオーストラリア、ニュージーランドの国では、法令または自主規制として、番組の格付あるいは分類、そして事前表示が行われております。

 さらに、日本でも、周知のごとく、映倫で映画について四段階の格付が行われております。にもかかわらず、日本では格付が難しいからできないというのは説得力に欠けると思います。しかも、研究会の提言は、まずは格付のガイドラインをつくれと言っているだけで、これすらつくれないというのは余りに無責任な態度と言わざるを得ません。

 郵政省は、研究会の提言を踏まえて、時間がかかってもいいから、格付を行っている諸外国の本格的調査研究とガイドラインの作成を指導すべきではないでしょうか。最低限、外国の調査研究は不可欠であると思いますが、いかがでしょうか。

○金澤政府参考人 御指摘ございましたように、現在、ガイドラインは作成していないということでございますけれども、各放送事業者におきまして、それぞれの判断によりまして、自主的に暴力場面があることについてのメッセージ表示を行う等、視聴者に対して番組の趣旨を正確に伝えるよう努めているところでございまして、この放送事業者におけるメッセージがさらに充実したものになるよう期待しているところでございます。今後、デジタル放送が導入された場合、伝送可能な情報が非常に増加いたしますので、より正確な情報提供を行うことが可能となります。

 先ほど先生も御指摘の諸外国の実態調査でございますが、平成十三年度概算要求におきまして、諸外国の実態調査に必要な経費等を計上いたしております。平成十五年の地上デジタル放送の実施に向けまして、デジタル放送時代における情報提供のあり方の中で、この諸外国の実態調査の結果も明らかにしていきたいというふうに考えております。先生御指摘のように、諸外国の実態調査を着実に実施していきたいというふうに考えております。

○馳委員 ガイドラインさえつくらないというのはいかがなものかというのが私が言わんとしているところなんですね。自主的な取り組みに任せますと。私のところにも民放の事業者が来ましたよ、馳さん、こんな質問はやめてくれといって。

 私は、冒頭に、いわゆる青少年を取り巻く有害環境について国が規制をすることの是非、それの基準はまあまあ難しいですよねと言いながらも申し上げました。社会的常識、通念といったものは、もう歯どめをかけなきゃいけないという方向に向いていると私は思うのですね。それは、法制局にも答弁いただきましたけれども、いわゆる表現の自由の範囲を超えないものであるというふうに私は認識もしておりますし、判例でもそういうふうにも出ておりますから。

 私は、どう答弁を聞いても、郵政省の今の答弁は責任を回避しているような印象しか受けないと思いますね。諸外国の事例を研究するとは今おっしゃいまして、半歩ぐらいちょっと前に進んだかなという気はいたしますが、このガイドラインをおつくりになるという、せめてその姿勢は示す必要があると私は思っております。

 私は、法的に規制しろと強制しているわけじゃなくて、ガイドラインをつくるということぐらいすべきではないかと思いますが、再度の答弁を求めます。

○金澤政府参考人 先ほども申し上げましたが、現在、放送事業者におきましては、自主的に、暴力場面があることについてのメッセージの表示を行う等、彼らとしてもそれなりに努力をしているところでございまして、この努力の趣旨がさらに充実したものになるよう、私どもとしてはその状況を見守っていきたいというふうに考えている次第でございます。

○馳委員 先ほどから申し上げておりますように、郵政相の諮問機関である青少年と放送に関する調査研究会がガイドラインをつくった方がいいよと言っているのですよ。これを受けて、自主的な取り組みに任せたりとか、そういう姿勢を郵政省の方がおとりになるというのは、何か意図的なものを感じざるを得ないというのは私の読み過ぎでしょうか。

 これに関しましては、私も過去の議事録も点検をさせていただきましたが、議論は進んできておるようですが、いま一歩郵政省として踏み込んではおりません。だから私も、きょうあえて質問させていただいたところであります。

 私は、頭ごなしに規制をしろというふうな質問をしているのではありません。ガイドラインをつくる。当然、もうマスコミにも倫懇のような自主的な取り組みをしている機関もありますけれども、郵政省として、このガイドラインをおつくりください、それに基づいて自主的にお取り組みください、こういうふうな言い方をするならまだしも、ガイドラインづくりも進んでいない今の現状の中で、この郵政省の対応というのは、何におびえているのかわかりませんが、私は、非常に不適切、不親切、責任回避という印象を禁じ得ないということを申し上げて、次の質問に移ります。

 格付に関連して申し上げます。
 格付と言えば放送事業者は非常にかたくなになりますが、逆に、青少年にぜひ薦めたい、よい番組の格付なるものも行われるべきであり、まずはよい番組の格付を業界に指導するのも一つの手段と考えます。つまり、このよい格付がつくられ、視聴者に定着して、放送局のイメージアップにつながれば、青少年によい番組が多くつくられ、間接的ながら、悪影響を与える番組が減少するとも言えるからであります。

 Vチップ導入問題の際にも議論されましたが、Vチップの導入で、Vチップが免罪符となり、暴力番組が逆にふえる可能性も示唆されていることから考えても、大切なのは、このような暴力番組をつくらせないことがこの問題の本質であります。そうであるならば、民放が行ったよい番組の指定を一歩進めて、よい番組の格付をしてもよいのではないでしょうか。この点、どう郵政省は考えているのか。

 あわせて、どんな努力をして青少年に悪影響を与える番組の作成の自粛指導をしているのか、放送事業者は自粛しているのか、お聞きしたいと思います。

○金澤政府参考人 放送法は、放送事業者の自律ということを原則といたしておりまして、法律を定める場合以外は干渉されないという前提で全体ができ上がっております。したがいまして、私どもといたしましては、放送番組に関しては、放送事業者の自主性というものを尊重する必要があるというふうに考えておる次第でございます。

 放送番組に関する情報提供についても、よいと考える番組の格付等につきましても、基本的には放送事業者において自主的に取り組まれるべきものと考えているところでございます。放送事業者におきましては、少なくとも週三時間の青少年向け番組というものを指定して放送しているということでございます。

 郵政省としては、放送事業者に再免許を与えるに当たりまして、視聴者の人権及び児童、青少年に与える影響に十分配意するよう要請を行っているところでございます。

 放送事業者におきましては、放送事業者の自律を基本とする放送法に基づきまして、番組基準とか番組審議機関の議論などを踏まえて番組の適正化を図ることとされており、今後、放送事業者において、みずからに課された社会的責任を十分認識し、視聴者の声に一層配慮された番組の編集に取り組まれることを期待しているところでございます。

○馳委員 私、きょうこれで質問を終わらせていただきますが、格付の問題、事前表示方法の問題について、ガイドラインをおつくりくださいというこの指導、これすらもしない、できない、何か理由があるのかもしれませんが、この点に関しましては、私は引き続き問題点として取り上げていきたいと思っておりますし、郵政省は、なぜに諸外国でもやっておるようなこういう番組についての格付や事前表示の問題について非常に消極的であるのかというこの点を、私のような者にも説明できるようなことをおっしゃっていただかないと、私は引き続きこの委員会においても問題にしていきたいと思っております。
 以上をもちまして、きょうの質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。


2000/11/09

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