2000/11/09 衆議院・青少年問題に関する特別委員会

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鎌田さゆり(民主党)質問

青少年問題に関する件(有害環境について)

○青山委員長 次に、鎌田さゆりさん。

○鎌田委員 民主党の鎌田さゆりでございます。
 私、質問を始める前に、冒頭でございますけれども、委員長初め理事各位の皆様に、私が参考資料としてこの場で御提示をし皆様に見ていただきたい、そのことについて御検討いただきましたことを感謝申し上げます。

 結果につきまして素直に従いまして、そのとおりに、その資料を使わせていただきながら質問を進めてまいりたいと思います。ですが、百聞は一見にしかずでございまして、やはり実態を、現実を見ていただきたい、その思いでもって、今、政府参考人の方々、政府側の皆様にごらんをいただいております。

 私も、このように手に持ちまして、これをもとに質問を進めてまいりたいと思います。議員の皆様にも、日本の国内の青少年の健全育成ということでここに集って議論を進められる皆様にもぜひ見ていただきたかったんですが、きっとそれぞれ、国政調査、実地調査のところでよくよく御存じだと思いますので、そのように私自身受けとめ、理解をしながら進めていきます。

 今、政府側の方々に見ていただいております資料、私はきょうの時間の中で、青少年に対して非常に有害な環境として、そのおそれがあると言われているその際立ったもの一つに焦点を絞って進めていきたいんですが、それは、デートクラブが配布、頒布する、ピンクチラシと言われているものについてでございます。

 このピンクチラシ、皆様も御存じかと思いますけれども、町中の至るところに散乱をしております。いわゆるまき屋と呼ばれている、それを専門にまく、十四、五歳の青少年からもちろん大人の人まで、バイトの形で雇われた方が、これを電話ボックスに。一カ所の電話ボックスで、簡単に一回に二百枚以上は集まります。

 なお、私がきょう提示したそのピンクチラシは、全部、一晩のうちの三十分だけで、私がこの手で、自分自身で集めてきたものでございます。そのくらい、いとも簡単に町中にさらされており、そして目に触れるところにあるというこのピンクチラシの実態を、きょう御答弁をいただく予定になっている皆様、今改めてその実物を直視していただいたと思うのですけれども、どのように思われましたでしょうか。お一人お一人、簡単で結構です、お答えいただきたいのです。

○川口政府参考人 今拝見いたしまして、確かに、こういったものを見た青少年に非常に悪影響を与えるなというふうに感じました。私自身も、ちょっと余り見せてほしくないような場面だと思います。

○崎谷政府参考人 青少年に対して極めて悪い影響を与える、大変下品なものであるというふうに感じたということを申し上げます。

○天野政府参考人 ただいま二人の政府参考人が答えられました答えと全く同感でございまして、まことに文化国家として恥ずかしい限りだというふうに思っております。

○渡邉政府参考人 役人として申し上げるのか、個人として申し上げるのか迷いますけれども、皆様がおっしゃっておられるとおりと思います。

○上田政府参考人 青少年の健全育成上、大変問題があると思っております。

○鎌田委員 同じ認識を持っていただける政府側の方々だということは、一つ安心というか、そしてまたお答えの中には、非常に恥ずかしいというお答えもありました。下品だというお答えもありました。そして今、そのボードは、瞬間見ていただいて、すぐ伏せていらっしゃるので、きっと、見るにたえないんだというふうなお気持ちを皆様お持ちになったと思います。

 ですが、これは、そういう気持ちを抱くことは極めて正常だと私は思うのですね。ずっと見れません、こういうものは、普通の感覚であれば。しかし、町中に出ますと、これがどんなに散乱している状況でばらまかれているか。しかも、これを利用する大人がいかに多いか。大人だけじゃない、女子中高生がいかに多いか。

 私たちがこれを見て、見るにたえないという思いを抱くのは正常だと申し上げましたのは、なぜならば、ここにかかわる、まつわる女子高生、青少年、男の子も含みます、何とも思わないのです、ほとんど。別に恥ずかしいとも思わないし、実態は、もう通学路にもこれがまかれている状態です。あるいは小学校、中学校の児童生徒が多く住む住宅地の団地のそれぞれのお宅のポストに入っている、投げ込まれている現状があります。さらに、通学途中で拾った中学生たちが教室でトランプがわりに遊んでいるという実態も、報告としてPTAの方々から上がっております。

 こういう実態を、このまま、容認というか、放任というか、そういうことをすべきでない。ぜひ、これは、今をもって撲滅に向けての立ち上がり、運動というものを、行政、民間あるいは議会一体となって、この国の青少年をどんなふうに育てていきたいと思うのか、その思い、ほぼ共通していると思います、今のお答えで十分わかりますから、であれば、これの撲滅に向けた取り組みというものを今ここで改めて深く前進を進めるべきだと思いますが、総務庁、いかがでしょうか。

○川口政府参考人 先ほども申し上げましたとおり、青少年を取り巻く環境、本当に大事なことだと思います。そして、そういった環境の中で、青少年の性とか、あるいはこのほかに暴力の問題もあると思います。暴力に関するいろいろな考え、価値に悪影響を及ぼしたり、あるいは性的な逸脱とか残虐な行為を容認するような風潮、こういったものにつきましては、本当に有害な環境だと思っております。

 ある意味では、大人になれば、こういったものを見ても、そういった判断能力がつくというのが本当は望ましいわけでございますけれども、先ほどの話によりますと、大人でもちょっと問題がある方が多いということです。

 私ども、青少年の育成というのは、単に規制ということだけじゃなくて、本当に社会全体が青少年の育成に取り組まなくちゃいけない、こういった考えでおりますので、私どもは、関係省庁の集まりもございますので、いろいろな意味で、こういった青少年に悪影響を及ぼすようなことがないように努めてまいりたいと思っております。

○鎌田委員 今のお答えの中で、ちょっと、正しく私たちがここで認識をしなくちゃいけないなと思ったお答えがあったのです。

 実は、これは、もちろん大人が見れば善悪の判断がつく、良識のある大人であれば、きっと町中にあふれていても、ああ、またかと、関心もわかないし、興味もわかないしと。しかし、実はもっと深いところにこれは問題があると私は思うのです。

 これは明らかに、デートクラブに、デート嬢、はっきり申し上げて、売春婦と昔は呼ばれたかもしれませんが、そういう女性を派遣している業者にかけるための電話番号が載っているカードなんですね。つまり、このピンクチラシというのは、明らかに売春を誘引している道具になるのです。

 そこでなんですが、これは判例も出ているように、まき屋を摘発して、捕まえて、そして検挙をして、裁判所、司法からの刑の判定が下って、そして刑が確定してと、そういう状態まで、このピンクチラシが発端となっている業者については、そのような自治体での県警の取り組み、あるいは警察関係の方々の取り組みがあると聞いております。

 そこら辺のところ、いわゆる売春防止法によってこれを摘発し、検挙しているということだと思いますが、警察庁の方に、このチラシにかかわるところでの検挙の実態を簡単に教えていただきたいのです。

○上田政府参考人 お答えを申し上げます。
 先ほど来先生が示されております、いろいろないわゆるピンクチラシでありますけれども、これは、風営適正化法によりましては、性風俗特殊営業の中の無店舗型というふうになっておりまして、届け出をしてやる営業になっております。

 ちょっと読んでみますと、例えばこういうことです。「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」。例えば、派遣型ファッションヘルスとかマッサージとか、こういう形になりまして、その届け出の態様は、要するに売春業ではないわけなんですね、簡単に申しますと。届け出そのものは、お客様の要望に応じてそういうものを派遣します、そういう形になっているわけです。ですから、そのたぐいのチラシが即、例えば管理売春云々につながるというふうには直ちには言い切れないというところがあります。

 それで、御質問の答えになるかならぬかわかりませんけれども、同時に、こういったピンクチラシにつきましては、そういった無店舗型の性風俗特殊営業もありますし、先ほど来いろいろな先生から御質問がありましたテレクラのものもあります。同じようにひどいものがあります。そういったものについて、風適法の方では、今申しました営業については、広告文書の頒布の禁止区域等がありまして、それに違反をすればいろいろな指示処分をする、それに違反をすれば営業停止をかけていくというふうな規制がございます。

 それから、テレホンクラブ等につきましても、これは各県にありますテレホンクラブの規制に関する条例で、例えば青少年に対してそういう宣伝文書を頒布してはならない等の規制がございます。これも罰則のある県もあります。その辺をいろいろ適用して現在の状況を改善してまいりたい、こう考えております。

○鎌田委員 改善をしてまいりたいというお返事が最後にありましたけれども、地方の実態はいかほど御存じでしょうかということをまずお聞きしたいのです。

 というのは、これは十五年以上、約二十年近く、いわゆるデートクラブが昭和五十年代中ごろに出てからずっとイタチごっこの状況なんです。もちろん地方によって、このピンクチラシの度合いというか、差があるかもしれませんけれども、少なくとも、私が知り得る限り、札幌、有名ないわゆる繁華街もありますし、あるいは宮城県、福岡、神奈川、大阪、熊本、そのほかにも都道府県単位で、私が知り得るところでありますけれども、宮城県では、まき屋、先ほども申し上げましたが、売春防止法で摘発をして検挙をしています。そして、判例も出ています。明らかにこれは、司法の部分で、売春を誘引するものだという判断に基づいて刑が下っています。

 ですから、今のお話の中では、売春には当たらないんだ、確定することは難しいというお話でしたけれども、私は、取り締まりの最前線に立つ警察庁の皆様には、これは明らかに売春を誘引している品物、広告物だという認識をぜひ持っていただかないと、いつまでたっても同じようなイタチごっこがこれからも続くと思いますが、いかがでしょうか。

○上田政府参考人 お答えを申し上げます。
 今ほど先生がおっしゃったような事案につきましては、一件一件、例えばまき屋に該当する業務を担当している人間がどういう認識を持っておるか、その組織全体の中でどういう位置を占めておるか、そこをきちっと立証していかないと、そのビラを配ることそのものが管理売春の、例えば幇助行為であるとか、あるいは場合によっては共犯であるとか、そういう立証ができないわけです。ですから、それぞれの組織について突っ込んだ捜査をしていかないと、一概に、あらゆる町中にはんらんしておるピンクチラシは全部売春の幇助であると断定するわけにはまいらないというふうに考えております。

 ただ、先ほどおっしゃいましたように、地方の実情を知っておるのかという御質問がございましたけれども、私は東京に住んでおりますけれども、東京の私のマンションでもこのようなビラは参ります。そして、そういうものについて地域でいろいろ排除する努力をしておるということも知っております。
 以上でございます。

○鎌田委員 地方の実情を知っていますかと申し上げましたのは、その検挙の実態のところで地方の実情と申し上げたのです。

 宮城県では、宮城県が先鞭をつけたというふうな認識を私も持っておるのですが、いわゆるまき屋から始まって、その電話をかけた先にいる電話番の方、それから経営者、この三つの部分が共犯で摘発されて検挙をされているということを県警の取り締まりの実情の報告として伺っております。今後、認識をどのように変えられるかわかりませんけれども、地方の実情は、そこのところを、共犯で一緒に、経営者までも含めて検挙しているということです。そして、売春防止法でもって、二件から三件の電話のいわゆる通話の実態、それがあれば検挙しているということのようですので、ぜひ御参考までに。ここの部分はこれだけにしたいと思います。

 総務庁、先ほど、このチラシがすぐには売春にはつながらない、そこに確定することは難しいという警察庁の判断、お答えがあったのですけれども、例えば、これに電話をかける人を想像していただきたいのです。

 ここの電話の先にいる電話番の人に何か用事があるとか、電話番が出前のおそばでも頼もうかということで、この電話を使って自分のデートクラブの業者のそこの場所からそういう電話をかけるなどということは、もちろん考えられないと思うのです。やはり、これを利用しよう、これにかけてみよう、そして、どんな女性が来るだろうか、場所を指定して、そこにどんな人が派遣されてくるだろうか、そういう気持ちで利用するわけですから、これは明らかに売春を誘引するものであるという考えをここではっきりと持つべきだと思うのですが、いかがでしょうか。

○川口政府参考人 売春防止法の問題は、法律の適用の問題ですから、そこは取り締まり当局の判断だろうと思います。

 ただ、私どもの立場からいうと、こういったチラシというのは本当に青少年にとって非常に有害である、こういったところに電話をかける青少年は何を考えているんだ、多分そういうことになるんだと思います。ただ、そういった意味で、こういった有害な環境についても、青少年に悪影響を及ぼさないという意味からは、こういったものが青少年の目に入らないようにするという努力が必要だろうと思います。

 先生のお尋ねになりました売春防止法というのは、これは本当に刑罰の方、捜査当局の問題だと考えております。

○鎌田委員 今のところ程度までしかお答えいただけないのが非常に残念なんですが、みんなそれぞれお立場があります。しかしながら、みんなそれぞれ、この国内の青少年を健全に育成していく大人としての責任が私たち一人一人にはあるはずだと思うんですね。そういう気持ちをみんなが自覚していれば――これでもうかっている人がいるのです。利用する人がいるからもちろんもうかる人もいる。これを業として、商売として成り立たせて利益を得ながら、そしてその陰では、中高生初め十七歳、十八歳の女性が性を売り物にしている。そういうところに電話する青少年は何を考えているんだとおっしゃった。何も考えていないんです。お金が欲しいんです。

 私たちの感覚からすれば、当然こういうものはよくない、子供に見せたくない、使うべきではない、なくなればいい。ところが、一部大人に利用する人がいる。お金が欲しい、性を売り物にするということに対しても何らちゅうちょも覚えない、罪悪感も、自分を傷つけているんだということにも気づかない、そういう青少年たちがいて、もうかる業者がいる。

 こういうものは、私は、立場を超えて、私たち大人一人一人がこの実態をはっきりと正しく認識して、それに対する適切な対処をとるべきだと思うのです。

 それで、先ほど警察庁の方から、これが売春を誘引するとははっきりと断定できないというお答えだったのに、非常に残念であり、愕然としたのです。

 私がきょうのこの委員会で最終的に理解を得たいと思ってまいりましたのは、実は、これには全部電話番号が書いてありますけれども、電話番号が書いてあるということは、人をあっせんしている、女性を派遣している業者の人が、その業を始めるときに電話の契約をとっているわけです。

 例えば宮城県内だと、今確認されているだけでも、ピンクチラシが八十四種類、そして業者はわずか七業者なんです。八十四種類で七業者なんですけれども、電話回線は三十五回線存在しています。つまり、七つの業者に対して三十五回線あるわけですから、一つの業者が複数の電話回線を契約している、引いているということになるんです。

 それで、一番の、このピンクチラシのもともとの発端のきっかけとなるのは、この電話番号なんです。いとも簡単にここにアクセスできる。どこからでも、携帯電話からでも公衆電話からでもここに電話をすることができる。そして、場所を指定してそこに人を派遣してもらうようにする。人というのは女性ですけれども、女性がかけて男性が派遣されているという例は聞いたことがありませんので。

 ですから、この電話番号が、それぞれの電気通信事業をなしている方々が、この業者との電話契約、通信の契約を結ぶ際に、あらかじめというのは無理でしょうから、はっきりと司法の判断が下ったもの、刑が確定したもの、グレーではなくはっきりクロだと司法の判断が下ったものに対しては、私は解約をすべきでないかと思うんですが、郵政省、いかがでしょうか。

○天野政府参考人 現在の電気通信事業法には、第七条に「利用の公平」という規定がございまして、「電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。」という規定がございます。また、第三十四条には「提供義務」の規定がございまして、「電気通信事業者は、正当な理由がなければ、」「電気通信役務の提供を拒んではならない。」というような規定がございます。したがいまして、電話の契約につきましては、逆に言えば、正当な理由があれば提供を拒むことができるというふうに解されます。

 しからば、提供を拒む正当な理由とはいかなるものであるかということになろうかと思います。現在、役務の提供を拒むことができる正当な理由というものの典型的な例としましては、料金の滞納だとか、それから利用者が利用契約に違反するような場合などが解釈上挙げられておりまして、現実にも、電話契約の契約約款にはそのようなことが書いてございます。

 問題は、先生御指摘の、本件の場合、司法判断が下ったような場合は正当な理由に当たるのかどうかということになろうかと思うのであります。

 まず、電話を含めました通信といいますものは、基本的な人権であります表現の自由を保障するため、通信の内容や利用目的を問わず、自由にできるのが原則でございます。また、今日、電気通信は、広く国民利用者の日常生活や社会経済活動を支えるライフラインあるいは社会インフラとして、多様な目的に使用される不可欠な手段という実態がございます。このようなことを踏まえますと、仮に、その電話が、犯罪や公序良俗に反する目的に使用された、あるいはそのようなことに使用される可能性が高いといった事情があることをもって、直ちに事業者が役務提供を拒むことができる正当な理由に該当すると解するのは困難であろうというふうに考えております。

○鎌田委員 解釈が大きく違えばどこまでやっても平行線かもしれませんけれども、これが公序良俗に反するというところでは一致をしたと思うのです。

 公序良俗に反するものが契約を解約することについて正当な理由になるかどうかは判断するのは難しいというお話でしたけれども、通信事業は非常に公共性が高い。だからこそ電気通信事業法によって通信の秘密というものが守られている。しかし、その公共性の高い電気通信事業をかさに着て、隠れみのにして、通信の秘密がある、表現の自由があるからと、そういうものを逆手にとってこういう業者が利益を得て、そして青少年を悪い環境にさらしているこの実態をきちんと理解すれば、公序良俗に反するものは解約をするということは正当な理由に当たる、そういう解釈を持つのがそれこそ当たり前な感覚ではないかなと私は思います。

 それで、御通知が来ているのかどうかはわからないんですけれども、このピンクチラシの問題を、地方によっては、PTA、各自治会、議会、行政、ボランティアを雇って、市の予算を投入してまでもこれを回収している、そんなイタチごっこをもう十五年、二十年続けている地方都市があります。そして、この十五年、二十年の間、一貫してその運動が求めているものは、電気通信事業法の改正なんです。

 この電気通信事業法、今おっしゃったまさに七条と三十四条、これをかさに着て、そして通信の秘密、表現の自由、これを隠れみのにして、ずっとこの業者が、デートクラブから始まって、今までも、そしてこれからも悪い環境を地域において、地方においてつくり出す原因になっている。

 ですから、今ここで、もうこのようなイタチごっこに終止符を打って、それこそ郵政省としての、これからインターネットやさまざまな情報がたくさん飛び交う中で、もう二十年前から言われていることをまたここで積み残しにしないで、法改正を行って、そして公序良俗に反するもの、明らかにクロだ、刑が確定した、それだけでいいんです、その部分に、全部と言っているんじゃありません、そこのところに対しては、解約の要件に当たると。

 電話料を滞納した、勝手に線の引き込みをした、それが解約の理由だ、そんな問題じゃないところにもう今来ているんだということを御理解の上、再度同じことをお聞きします。

○天野政府参考人 この問題は、多少繰り返しになりますけれども、通信の持っております言論や表現活動の自由を保障する意味合い、それからまた、今日の社会インフラとしての通信の使命といったことから、先生おっしゃいますように、電気通信事業が非常に高度な公共性を有しているといったことにかんがみますれば、犯罪とのかかわりで今御指摘のような法改正が可能かどうか、私どもは非常に難しいというふうに考えておりますけれども、これは大いに議論をする余地があろうと思いますので、国会の先生方も御議論を深めていただくとともに、私どもも十分研究させていただきます。

○鎌田委員 最後に、一縷の望みの、今後大いに議論をし、検討するという言葉がありましたので、ぜひ地方の現状をより正しく認識し、そしてその地方の声というものを酌み取っていただいて、法解釈について前進を求め、私のきょうの質問を終わります。ありがとうございました。


2000/11/09

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