1999/08/09

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参院・国旗及び国歌に関する特別委員会

○江田五月君 私は、民主党・新緑風会を代表し、国旗及び国歌に関する法律案に対する修正案の趣旨を御説明します。

 第一に、法案名を国旗法とします。
 第二に、国旗に関する規定中「日章旗とする」とあるのを「日章旗である」に改めます。
 第三に、国歌に関する規定を削除します。
 以上が修正案の内容の概要です。

 次に、その理由を述べます。
 まず、国旗については、政府案は第一条で「国旗は、日章旗とする。」としていますが、従来から政府自身も、国旗は日の丸であるということは慣習ないし慣行として定着し慣習法となっていると答弁しているところです。そのような慣習法を法制化するのであれば、創設的な意味を持たせる場合に用いる「とする」という表現よりも、一定の事実について述べる場合に用いる「である」という表現を用いた方が適切です。よって、本修正案では、そのように文言を修正します。

 次に、国歌については、政府は一貫して国旗と国歌をセットとして扱っていますが、以下の理由により、この二つを分けて扱うこととしました。

 国旗は国家を象徴する標識であり、船舶に旗を掲げる等の国際慣例に見られるように、制度的な側面が強いものです。現実に、航行の際など、国旗がなければ船舶が不利益をこうむる可能性が高いと言えます。

 他国でも、不文法主義のイギリス以外のほとんどの国では、国旗は憲法や法律で規定されています。

 しかし、国歌については、慣習による国が多数あります。法制化までしない理由としては、国歌が儀式的な要素が強いこと、国旗と異なり、歌うという動作が求められることから、法制化には慎重であるべきだといったことが考えられます。

 さらに、君が代は、日の丸とは異なり、法制化について国民の間にコンセンサスが得られてなく、広く定着しているとは言えません。

 この理由としては、君が代の「君」の政府解釈に対して違和感を持つ人も多いこと、君が代が終戦前、天皇崇拝の歌として用いられた歴史を有すること、歌詞がわかりにくいこと等が指摘できます。

 天皇主権制の時代に用いられた君が代を、国民主権の象徴天皇制の現在にも続けて歌うことに抵抗感を持つ人がいるのは当たり前です。不幸な歴史を引き起こした戦前の天皇制をきっぱりと否定し、現憲法の国民主権にふさわしい国歌とは何か、国民間で一層の議論が必要とされています。

 このような解決されていない多くの問題を抱える君が代をこの時期に法制化するのは拙速過ぎます。そこで、本修正案では国歌に関する部分を削除します。

 日の丸はアジアに対する侵略の象徴でした。つらく悲しい存在であったという沖縄からの声も決して忘れてはなりません。しかし、国旗が国際制度上不可欠のものなら、この際、私はこういった悲しい過去を背負いながら、我が国は日の丸を国旗と定めるべきだと思います。

 そして、過去を直視し、それを戒めとして、誇りに思える日本の未来を切り開いていくという日本国民の意思を日の丸の法制化に託したいと思います。

 以上が本修正案の概要とその提案理由です。
 各会派、各委員の御賛同をお願いして、修正案の趣旨説明を終わります。


1999/08/09

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