2-13 物のつかい方(5)・ホーム・ミーティング

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ホーム・ミーティングは,現行の公選法において,特定少数にじかに接することができる最大・唯一のチャンスだ。回数制限もなく,選挙期間以前からの継続も可能なので,できるだけたくさん実現したい。開催の際には,事務局から責任者が必ず同行し,公選ハガキ書きを依頼するなど,選挙協力者づくりの場としたい。


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ホーム・ミーティングとは,候補者の政見発表,有権者への投票依頼(当然選挙期間外はできない)など,個人宅を利用して開催する小集会のことだ。もちろん公営施設を利用しても個人演説会は開催できるが,選挙協力者づくりに主眼を置けば,個人宅での開催に力を入れるべきだ。それは個人宅の主人が世話役となるため,候補者と参加者との橋渡しが,よりスムーズになり,お互いの理解を深めやすいからだ。

●参加者を協力者に

ホーム・ミーティングの進め方は,候補者の政見発表,参加者との質疑応答,そして最後に事務局からのお願いとして,公選ハガキ書きの協力や次のホーム・ミーティング開催のお願いなどをするのが一般的だ。重要なのは,参加者ひとり=1票と考えず,バックに続く何票かの膨らみにまで,つながりを広げられるように工夫すること。ボランティア・メニューなどを持参しておくのもよいだろう。

●世話役さがし

ホーム・ミーティングは効果の高いものだが,世話役を探すのは,たいへん難しい。選挙活動期間以外の,日頃からの事務局の地道な努力で,信頼を厚くしていくことが肝心だ。著名人を呼んで人の集まりやすい条件をつくる,世話役となる人と密に連絡を取る,などの細かい配慮も欠かしてはならない。


公営施設使用の届け出
個人宅で個人演説会を開催する場合は必要としないが,公営施設を使用する場合には,開催予定日の二日前までに選管に届け出る義務が生じる。届け出が受理されるのは,立候補届け出期間終了後のこと。したがって選挙戦初日と二日目は,いかなる場合も,公営施設での個人演説会開催は不可能。


■ ホーム・ミーティング(個人演説会)の進め方

■選管や警察と偽ってのイタズラ電話や他陣営のイヤガラセもありうる。必ず何課の誰であるかを聞くこと。答えないようなら偽電話。不審に思ったら「責任者から電話をさせます」と一旦切り、こちらからかけ直すとよい。[関連法律資料I参照]


市民選挙の実践 13

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