新型コロナウィルス感染への対応で、朝からテレビ番組に目が離せず、さらに13時からは衆議院予算委員会の集中審議がテレビ中継され、夕方までテレビに釘付けでした。高齢でもあるので、暫く外出は最小限にします。
今日のテーマはコロナと検察人事で、いずれも極めて重要です。コロナに対する国民の注目は高まっていますが、検察人事に対してはまだ十分ではないと心配になります。定年制の規定を含む国家公務員法改正案の国会審議の際に、政府側は「改正案は検察官には適用されない」と答弁しており、これを前提に改正案が成立したのです。つまりこの説明は、国民の代表を通じて国民との間で成立した約束です。ところが今回、政府は仲間内の検討だけでこれを改め、その検討があったかどうかさえ疑わしいのです。
検察の独立は司法権の独立に由来する大原則であり、検察庁法14条に規定する個別的指揮権についての法相権限の制約も、この大原則に由来するのです。それなのに今回の解釈変更の説明の中で、政府は、戦前の裁判所構成法の制度を引き合いに出したというので、それがこの皆さんの戦後改革の理解だったのかと思うと、暗澹たる思いです。国民主権の崩壊が、また一歩進もうとしています。