コロナ禍の拡大が止まりません。休業要請が間に合ったのかどうか、気になります。
この際改めて、憲法25条2項と29条3項を熟読してみる必要があると思います。コロナ禍との関連で憲法を論じるなら、国民生活の中で憲法がどう機能しているか、どう機能させなければならないかこそ、いま論じるテーマだと思います。国民の健康という公共目的のために、休業という私的権利の制約を求めるならば、補償とセットが必要というのが憲法の考え方だと思います。
終日自宅に蟄居していました。16時半ころから短時間、思い付いて庭に出て草取りをしました。荒れ放題になっています。