今日も終日、自宅でテレビなどを見ながら無為に過ごしました。
注目すべき判決が続きました。東京高裁では、特別養護老人ホームで発生した入所者死亡事故につき、入所者の食事介助を依頼された准看護師に、刑法の業務上過失致死に問われる注意義務違反があったかどうかが問われ、有罪とした長野地裁松本支部の一審判決を破棄して逆転無罪が言い渡われました。報道から得た情報だけからの判断ですが、妥当な判断だと思います。
注意義務は、結果予見義務とその回避義務から成り立ちます。食事の「精神的満足感や安らぎ」の側面に触れているので、「許された危険」という論理も念頭にあったのかと思います。民事責任を問う場合の過失は、発生した損害を関係者がどう分担するのが公平かという観点が大切ですが、刑事責任は非難可能性の判断が大切です。