(ストーカー行為)
第一条
- ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
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- 前項の「ストーカー行為」とは、特定の者に対し、自己に関心を向けさせる目的で又は自己に関心を向けさせようとしたにもかかわらず自己に関心を向けないこと若しくは自己に関心を向けなくなったことに報復する目的で、反復し又は継続して、不安を覚えさせるような行為をすることをいう。
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- 前項の「不安を覚えさせるような行為」とは、次に掲げる行為をいう。
- 一
- 不安を覚えさせるような方法で、相手方の進路に立ちふさがって立ち退こうとせず、相手方につきまとい、又は相手方の住居を訪問すること。
- 二
- 不安を覚えさせるような方法で、相手方に物を交付し、又は相手方が知り得る場所に物を置くこと。
- 三
- 電話その他の電気通信の手段により、不安を覚えさせるような方法で相手方に送信を行うこと。
- 四
- 不安を覚えさせるおそれがある情報を相手方に伝達し、又は相手方が知り得る状態に置くこと。
- (適用上の注意)
第二条
- この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
- 附 則
- この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
- 理 由
- 国民の生活の平穏と安全の確保を図るため、ストーカー行為をした者を処罰する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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