選挙前でもできる活動 《公示前》 |
公示の前は、「○○候補に1票を」など投票を依頼する行為はできません。しかし、次のことは違反ではありませんから、積極的にどんどんやりましょう。 |
1. カードを便って民主党の支持をひろげよう。
民主党および立候補予定者の後援会活動に対する支持を拡大するために、1人でも多くの友人・知人を紹介しましょう。 |
2.政治活動用ポスターを貼ろう。
民主党のイメージポスターや民主党が主催する演説会の告知ポスターを貼り、多くの人々の目にふれる機会をつくりましょう。
※公的な施設には貼れません。他人の所有物には了承を得て貼りましょう。
※民主党演説会の告知ポスターは、公示日には撤去して<ださい。 |
3.電語や手書きの手紙で候補予定者を紹介しよう。
「私は○○さんを推薦しています」「私は○○さんを大変立派な方だと思っている」「私は民主党を支持している」など、応援する候補予定者や政党を、電話や手紙で友人・知人に紹介することができます。 |
4.候補予定者を呼んで、話を聞きましょう。
候補予定者(比例代表選挙では名簿登載予定者)を呼んで、個人やグループでいろいろな話し合いの場をもつことは自由です。候補予定者の政見や抱負・経歴などを聞きましょう。 |
5.後援会をつくって、積極的に加入を呼びかけよう。
特定の人の政治的な活動の支援を目的とした後援会をつくることには、何の問題もありません。後援会への加入を親戚や友人・知人、職場の人、隣近所の人などに勧めましょう。また、加入を勧める際には、PR文書の発送、電話での勧誘もできますので、幅広く多くの人に加入をお願いしましょう。
※加入勧誘文書に、投票依頼やそれに類する文言(○○氏の当選を)などの記載をすると事前運動とみなされます。 |
6.個人でも、団体でも推薦活動は自由です。
立候補を予定している人を推薦することは、個人でも団体でも自由です。自分が所属しているサークルなどの各種団体に推薦を相談しましょう。各種団体は、候補予定者
(比例代表選挙では名簿登載予定者)の政見を検討して、団体として推薦を決めることができます。 |
7.機関紙等に掲載、広くPRしよう。
推薦を決定した団体は、その団体の機関紙(誌)に推薦決定の報告、推薦候補予定者の経歴などを載せ、通常行っている方法で会員に知らせることができます。候補予定者の政見や人柄・経歴などを広めましょう。
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選挙期間中にできる選挙活動 《公示日〜投票日前日》
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立候補の届出(比例代表選挙では名簿の提出)を済ませると、次のことができます。応援する候補者を当選させるために積極的に活動しましょう。
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1.効果の高い電話での依頼を活用しよう。
電話を使用しての選挙運動は、全く自由です。時間や曜日など相手に迷惑のかからないよう配慮する必要はありますが、電話戦術は大きな武器になります。「○○選挙区は○○候補者に、比例代表選挙は民主党に(民主党の○○候補に)お願いします」などと、具体的に依頼しましょう。
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2.選挙運動用ハガキで支持を訴えよう。
選挙運動用ハガキによる運動を有効にするため、選挙事務所に友人・知人の名簿を提供したり、推薦人となって推薦のことばを書き加えたりすること'ができます。
※ハガキは選挙事務所にあります。このハガキをそのままポストに投函すると違反になります。必ず選挙事務所に持参してください。
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3.ポスターを自宅の壁や、へいにも貼ろう。
比例名簿登載者のポスター(証紙つき)や政党ポスター(証紙つき)を、選挙事務所や民主党支部事務所からもらってきて、自宅の壁やへいなど、多くの人の目にふれるところに貼ることができます。
※公的な施設には貼れません。他人の所有物には了承を得て貼りましょう。
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4.街で会った人・訪ねてきた人に投票依頼しよう。
街頭や電車・バスの中で会った知り合いに投票を依頼しても差し支えありません。自宅や自分の店・会社に用事で訪ねてきた人に、投票の依頼をすることもできます。また、友人や知人の家に遊びに行ったときも同様です。「選挙区選挙は○○候補に、比例代表選挙は民主党に(民主党の○○候補に)お願いします」など、積極的に投票を頼みましょう。
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5.友人・知人を誘って演説会場へ行こう。
応援する候補者や民主党の街頭演説・個人演説会・政談演説会のスケジュールをあらかじめ調べて、演説会場に友人・知人を1人でも多く誘って出かけましょう。
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6.演説会では、応援演説をしよう。
応援する候補者の各種演説会で、自分が候補者を支持する理由や意見を述べたり、集まっている人に投票を依頼することができます。進んで応援演説をしましょう。
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7.ポスター貼りやピラ配りなどで、積極的に支持を拡大しよう。
選挙区候補者のポスターを公営掲示板に貼る活動や、名簿登載者のポスター(証紙つき)や民主党のポスター(証紙つき)を街頭に貼る活動の手伝いをしたり、街頭演説や個人演説会の場所で選挙運動用のビラを配布する手伝いをしましょう。
また、個人演説会場では、政党ビラの配布や入党勧誘・広報誌「プレス民主」の購読勧誘などもできますので、受付業務を含めて進んで協力しましょう。
※選挙運動用ビラは、街頭演説・個人演説会・選挙事務所以外では配布できません。
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8.職場や地域で、座談会を開こう。
職場や町内会・青年会・婦人会・団地等の有志が集まって、候補者を囲んで抱負や政見を聞く座談会は自由にできます。また、幅広く参加を呼びかけるときは、個人演説会を開くこともできます。選挙事務所に連絡をとって候補者と地域住民との交流に役立てましょう。
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9.政見放送の放映時間を、友人・知人に広めよう。
民主党支部事務所や候補者選挙事務所と連絡をとり、テレビやラジオの政見放送・選挙公報・新聞広告などのスケジュールを確認して友人・知人に知らせ、多くの人に見たり読んだりしてもらいましょう。
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10.地域の集まりや会合の席も大いに活用しよう。
主催者の承諾をもらえば、選挙と関係ない町内会、青年会・婦人会・商工団体の会合や、演劇会・映画会などの会場で、候補者や民主党への投票依頼をしても差し支えありません。地域のイベントスケジュールなどを事前に調べ、大いに活用しましょう。
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11.期日前投票(不在者投票)を活用しよう。
投票日に投票に行くのが困難な人は、期日前投票をしましょう。期日前投票はとても利用しやすくなっていますので、投票場所と時間を選管に問い合わせて、積極的に活用しましょう。
※期日前投票とは、従来の不在者投票の主な部分について、投票を簡単にし、呼び名を変えたものです。
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12.声をかけあって投票に行こう。
投票日には、声をかけあって、1人でも多くの支持者が投票に行くようにしましょう。ほんのわずかの票数の差で、勝敗が分かれることもあります。投票所が閉まるまで選挙は終わっていません。
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13.投票は正確に記入しよう。
選挙区選挙では民主党が公認・推薦する「候補者名」を、比例代表選挙では「民主党」 (略称「民主」)または民主党の比例名簿に載っている「名簿登載者名」を、正確に記載しましょう。余分なことを記載すると、投票が無効になることがあります。
※ただし、比例代表選挙の投票で「民主党」とともに「代表名」を書くこと、「名簿登載者名」とともに「民主党」と書くことは、例外的に有効です。
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参議院の比例代表選挙のやり方が変わりました
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1. 比例代表選挙でも個人名で投票できます。
従来の比例代表選挙では「政党名」による投票しかできませんでしたが、前回の参議院の比例代表選挙からは、投票用紙に「民主党」または「比例名簿登載者の氏名」のどちらでも書くことができます。いずれの投票も民主党の提出した比例名簿に対する投票となりますが、「名簿登載者名」による投票は、比例名簿の中で当選順位をつけるためにも用いられます。
2. 比例名簿登載者は個人として選挙運動ができます。
参議院の比例代表選挙で名簿登載者名での投票ができるようになったことにともなって、比例名簿登載者個人の選挙運動もできるようになりました。具体的には、選挙事務所を設け、候補者カーを走らせ、ポスターを貼り、ビラを撒き、演説会を行うことができます。
3. 選挙区選挙および確認団体は従来通りです。
前回の参議院選挙から変わったのは比例代表選挙のやり方だけで、都道府県ごとの選挙区選挙の運動や確認団体としての民主党の政治活動については、従来と変わりません。
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