公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等の処罰に関する法律案
- (公職にある者等の収賄)
第一条
- 衆議院議員、参議院議員若しくは地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)又は公職にある者の秘書(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条に規定する秘書その他公職にある者に使用される者で当該公職にある者の政治活動を補佐するものをいう。)が、特定の者に利益を得させる目的で公務員(国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人の役員及び職員を含む。)にその職務に関する行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として、賄を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。
- (没収及び追徴)
第二条
- 前条の場合において、犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
- (贈賄)
第三条
- 第一条に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、一年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
- (国外犯)
第四条
- 第一条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
-
附 則
- (施行期日)
1
- この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
- (公職選挙法の一部改正)
2
- 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第四号中「、第百九十七条の二、第百九十七条の三又は第百九十七条の四」を「から第百九十七条の四までの罪又は公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等の処罰に関する法律(平成十二年法律第 号)第一条」に改める。
- (義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正)
3
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項第一号ハ中「若しくは組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」を「、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に、「罪を」を「罪若しくは公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等の処罰に関する法律(平成十二年法律第 号)第三条の罪を」に改める。
- (民事執行法の一部改正)
4
- 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「第百九十八条」の下に「又は公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等の処罰に関する法律(平成十二年法律第 号)第一条若しくは第三条」を加える。
- 理 由
- 公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等を処罰する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。