2009年11月3日 岡山県連 臨時大会

戻るホーム県連総目次議案目次


1.民主党岡山県総支部連合会規約

   第1章 総則
(名称)
第1条 この組織は、民主党岡山県総支部連合会(略称 民主党岡山県連、以下、県連という)といい、英名をThe Democratic Party of Okayama(略称DPO)という。
(所在地)
第2条 県連は、事務所を岡山市内に置く。
(目的)
第3条 県連は、民主党の基本理念とそれに基づく基本政策の実現を図ることを目的とする。

   第2章 組織
(構成)
第4条 県連は、前条の目的に賛同する18歳以上の個人で、第27条に定める入党手続きを経た者をもって組織する。
(総支部)
第5条 県連には、総支部を置く。
2 総支部は、衆議院議員選挙の小選挙区毎に置くものとする。
3 県連には、前項に定める総支部のほか、必要に応じて衆参比例区総支部及び参議院選挙区総支部を置くことができる。
(支部)
第6条 県連及び総支部には、地域や職域及びテーマグループを単位として支部を置くことができる。

   第3章 権利と義務
(権利)
第7条 県連の党員は、規約に基づき県連の運営と活動及び政策の決定に参画することができる。 
(義務)
第8条 党員は、特別の事情がある場合を除いていずれかの総支部に所属し、第20条に定める党費を納めなければならない。
2 党員は、次の行為をおこなってはならない。
 一 政治倫理に反する行為
 二 党の名誉を傷つける行為
 三 規約及び党が定める規則に違反する行為

   第4章 機関
(機関)
第9条 県連には、次の機関を置く。
 一 大会
 二 常任幹事会
(大会)
第10条 大会は、最高の議決機関で、定期大会は毎年1回党本部大会終了後1カ月以内に開催するものとする。
2 臨時大会は、常任幹事会が必要と認めたときこれを開く。
3 大会は、代表が招集し、大会の会期の2週間前に通知する。
4 大会の運営については、常任幹事会で別に定める議事運営規程による。
(大会の構成)
第11条 大会は、代議員で構成する。
2 代議員は、総支部毎にその党員数に応じ、党員100名までは10名、101名以上は20名毎に1名を選びその端数は切り捨てる。
3 第2項の総支部の党員は、大会開催月の前々月党費の納入済人員とする。ただし、各総支部が徴収した党費を第22条に定める納入期日までに完納していないときは、当該総支部の代議員を大会の構成員としない。
(大会の機能)
第12条 大会は、次の事項を決める。
 一 活動方針
 二 予算・決算
 三 規約の決定及び変更
 四 役員の選出
 五 懲罰に関すること
 六 党の解散及び解散にともなうこと
 七 その他県連の目的達成に必要なこと
(大会の成立要件)
第13条 大会は、代議員総数の過半数の出席で成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。
(常任幹事会)
第14条 常任幹事会は、大会に次ぐ議決機関で党務を執行する。
2 常任幹事会は、代表がこれを招集する。
3 常任幹事会は構成員の過半数の出席で成立し、その議事は行使された議決権の過半数
をもって決する。
(常任幹事会の構成)
第15条 常任幹事会は、第16条に定める役員をもって構成する。

   第5章 役員
(役員)
第16条 県連には、次の役員を置く。
 一
 二
 三
 四
 五
 六
 代表
 副代表
 幹事長
 幹事長代行
 副幹事長
 幹事
 1名
若干名
1名
1名
若干名
若干名

2 代表は副代表の中から、代表代行を指名することができる。代表代行は、代表の要請にもとづき、代表の職務を代行または補佐する。

(役員の任務)
第17条 役員の任務は次のとおりとする。
 一 代表は県連を代表し党務を総務する。
 二 副代表は代表を補佐する。
 三 幹事長は党務を執行する。
 四 幹事長代行は幹事長を補佐し、党務を執行する。
 五 副幹事長は幹事長を補佐する。
 六 幹事は常任幹事会に参画し、業務を分担する。
(顧問)
第18条 県連に必要に応じて顧問を置く。顧問は代表を補佐・助言するとともに常任幹事会に出席することができる。顧問は常任幹事会で選出のうえ、大会で承認する。

(役員選挙)
第19条 役員選挙については、別に定める役員選挙規程による。

   第6章 会計
(党の経費)
第20条 県連の経費は、党費、寄付金その他の収入をもって充てる。
(党費の決定)
第21条 県連の党費は、常任幹事会で決定する。
(党費の納入期日)
第22条 党費については、当月分を翌月の末日までに納めるものとする。
(会計年度)
第23条 県連の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
(会計報告)
第24条 県連の会計報告は、毎年1回以上党員に公開しなければならない。
(役員給与)
第25条 役員の手当については、別に定める役員報酬規程(内規)による。
(会計監査)
第26条 県連には、会計監査を置き、経理を監査する。
2 会計監査は、代表が選任し、大会の承認を得る。

   第7章 入党、離党、統制
(入党)
第27条 党員の入党手続きについては、別に定める。
(離党)
第28条 党員の離党手続きについては、別に定める。
(処分)
第29条 党員が、第8条2項に違反した場合、当該党員の行為について速やかに調査し、その事実に基づき必要な措置を講じるものとする。
2 当該党員の行為が、党の理念、規則に反し、党運営に著しい影響を及ぼす場合は、第30条に定める倫理委員会に諮った上で除籍等の処分を行うことができる。
(倫理委員会)
第30条 常任幹事会は、諮問機関として倫理委員会を設置する。
2 倫理委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づき、常任幹事会に対し党員の倫理遵守に関して意見を述べることができる。
3 倫理委員会の設置及びその運営に必要な事項は、別に定める倫理委員会規程による。
   第8章 附則
第31条 この規程は、2007年11月17日より発効する。


2009年11月3日 岡山県連 臨時大会

戻るホーム県連総目次議案目次