2001/10/01 | 戻る/ホーム |
テロ対策特別措置法案(要綱)
一 | 名称(仮称) 平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法案 |
二 | 趣旨・目的 この法律は、 (1) 平成13年9月11日に米国で発生したテロリストによる攻撃(「テロ攻撃」)が安保理決議第1368号において国際の平和と安全に対する脅威と認められたことを踏まえ、 (2) あわせて、国連安保理決議第1267号、第1269号、第1333号その他の安保理決議が、国際テロリズムの行為を非難し、国連加盟国に対しその防止等のために適切な措置をとるよう求めていることにかんがみ、我が国が国際的なテロリズムの防止・根絶のための国際社会の取り組みに積極的かつ主体的に寄与するため、次の事項を定め、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資するものとすることを趣旨・目的とする。 ・テロ攻撃による脅威の除去に努めることにより国連憲章の目的達成に寄与する米国等の軍隊等(「諸外国の軍隊等」)の活動に対して我が国が実施する措置等 ・関連する国連決議又は国際連合等の要請に基づき、我が国が人道的精神に基づいて実施する措置等 |
三 | 基本的な原則 1 政府は、この法律に基づく協力支援活動、捜索救助活動、被災民救援活動、その他の必要な措置(「対応措置」)を適切かつ迅速に実施することにより、国際的なテロリズムの防止・根絶のための国際社会の取り組みに我が国として積極的かつ主体的に寄与し、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に努める。 2 対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。 3 内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、基本計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。 4 関係行政機関の長は、対応措置の実施に関し、相互に協力する。 5 対応措置が行われる地域は、我が国領域、公海(その上空を含む)及び外国領域とする。ただし、外国領域については、当該外国の同意がある場合に限ることとし、公海(その上空を含む)及び外国領域については、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域に限る。 |
四 | 1 |
我が国が実施する活動の種類・内容及び実施主体 協力支援活動 |
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(1) | 諸外国の軍隊等に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の支援のための措置。 | ||
(2) | 自衛隊を含む関係行政機関が実施する。 | ||
(3) | 自衛隊が行う物品・役務の提供の種類は、補給、輸送、修理・整備、医療、通信、空港・港湾業務、基地業務。(ただし、武器・弾薬の補給及び戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油・整備は行わない) | ||
2 | 捜索救助活動 | ||
(1) | 戦闘行為によって遭難した戦闘参加者(戦闘参加者以外の遭難者が在るときは、これを含む)の捜索・救助を行う活動。 | ||
(2) | 自衛隊の部隊等が実施する。 | ||
(3) | 捜索救助活動の実施に伴う協力支援活動としての物品・役務の提供の種類は、補給、輸送、修理・整備、医療、通信、宿泊、消毒。(ただし、武器・弾薬の補給及び戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油・整備は行わない) | ||
3 | 被災民救援活動 | ||
(1) | 上記二に掲げる目的に関連した国連決議又は国際機関の要請に基づき被災民を救援するために実施する、食糧・衣料・医薬品等の生活関連物資の輸送、医療その他の人道的精神に基づく活動。 | ||
(2) | 自衛隊を含む関係行政機関が実施する。 | ||
4 | その他の必要な措置 | ||
(1) | 例えば、自衛隊による在外邦人等輸送にあたり外国人をも輸送すること等。 | ||
(2) | 自衛隊を含む関係行政機関が実施する。 | ||
五 | 1 |
基本計画 閣議決定される基本計画には、対応措置に関する基本方針のほか、上記四に掲げる各活動に関し、次に掲げる事項を定める。 |
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(1) | 協力支援活動に関する事項 基本的事項、活動の種類・内容、活動を実施する区域の範囲、外国領域で活動を実施する自衛隊の部隊等の規模・構成・装備及び派遣期間等 |
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(2) | 捜索救助活動に関する事項 基本的事項、活動を実施する区域の範囲、外国領域で活動を実施する自衛隊の部隊等の規模・構成・装備及び派遣期間等 |
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(3) | 被災民救援活動に関する事項 基本的事項、活動の種類・内容、活動を実施する区域の範囲、外国領域で活動を実施する自衛隊の部隊等の規模・構成・装備及び派遣期間等 |
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(4) | その他の必要な措置に関する事項 実施に関する重要事項等 |
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2 | 対応措置を外国の領域で実施する場合には、当該国政府と協議して、実施する区域の範囲を定める。 | ||
六 | 1 |
関係行政機関による対応措置の実施手続等 防衛庁長官は、基本計画に従い、実施要項において具体的な実施区域を指定し、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等に協力支援活動としての物品・役務の提供、捜索救助活動及び被災民救援活動の実施を命ずる。また、対応措置の中断・休止に関する事項を規定する。 |
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2 | 上記1のほか、防衛庁長官その他の関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、対応措置を実施する。 |
七 | 物品の提供の具体的方法 内閣総理大臣、各省大臣等は、その所管に属する物品(武器・弾薬を除く)につき、諸外国の軍隊等又は国際連合等からその活動の用に供するため当該物品の無償貸付又は譲与を求める旨の申し出があった場合、当該活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、所掌事務に支障を生じない限度において、当該申し出に係る物品を無償で貸し付け、又は譲与することができる。 |
八 | 国会報告 内閣総理大臣は、基本計画の決定・変更があったときはその内容を、また、基本計画に定める対応措置が終了したときはその結果を、遅滞なく国会に報告する。 |
九 | 1 |
武器使用 自衛隊の部隊等の自衛官による武器使用の要件等 |
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(1) | 自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命・身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合 | ||
(2) | その事態に応じて合理的に必要と判断される限度 | ||
(3) | 武器の使用に際し、正当防衛又は緊急避難に該当する場合のほか、人に危害を加えてはならない。 | ||
2 | 武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、原則としてその命令によらなければならない。この場合、上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命・身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、武器の使用が適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。 | ||
3 | 自衛隊法第95条(武器等防護のための武器使用)は適用する。 | ||
十 | 1 |
その他 この法律は、公布の日から施行する。 |
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2 | この法律を受けて、自衛隊がその任務遂行に支障を生じない限度において協力支援活動等を実施できる旨を自衛隊法に規定する。 | ||
3 | この法律は、施行の日から2年で効力を失うが、必要がある場合、別に法律で定めるところにより、2年以内の期間を定めて効力を延長することができる。(再延長においても同様) |
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