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目的
この法律は、自然エネルギー発電を促進するための措置を講ずることにより、枯渇しない資源の有効な利用及び温室効果ガスの排出の抑制による地球温暖化の防止を図り、もって環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会を構築することに資することを目的とする。
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定義等
(1)この法律において、「自然エネルギー発電」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
@太陽光発電
A風力発電
B小水力発電(政令で定める出力以下の規模のものであって、ダム(河川法(昭和39年法律第167号)第44条第1項に規定するダムをいう。)を利用しないものをいう。)
Cバイオマス発電(農業、林業又は製材業において副産物又は廃物として生ずるわら、家畜の排せつ物、木くず等を全部又は大部分とする有機物(当該有機物から得られる液体又は気体を含む。)を燃料として利用して行う発電をいう。)
D@からCに掲げるもののほか、自然界に存在する枯渇しないエネルギー又は生物体から取り出すことができるエネルギー源による発電であって、経済性の面における制約から普及が十分でなく、かつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会を構築することに資するため特に必要なものとして政令で定めるもの
(2)経済産業大臣は、(1)B及びDの政令の制定及び改廃の立案をしようとするときは、環境大臣に協議するとともに、自然エネルギー発電審議会の意見を聴かなければならない。
(3)この法律において「一般電気事業者」とは、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者をいう。
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国の責務
(1)国は、自然エネルギー発電を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(2)国は、教育活動、広報活動等を通じて、自然エネルギー発電の促進に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。
(3)国は、自然エネルギー発電の安定供給、効率化、低価格化等のための研究開発の実施及びその成果の普及に努めなければならない。
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地方公共団体の責務
地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じた自然エネルギー発電の促進のための施策を推進するものとする。
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一般電気事業者の責務
一般電気事業者は、自ら自然エネルギー発電を行い、又は、自然エネルギー発電による電気を買い取ることにより、自然エネルギー発電による電気の供給を促進するよう努めなければならない。
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年次報告
(1)政府は、毎年、国会に、自然エネルギー発電の状況及び政府が自然エネルギー発電の促進に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。
(2)政府は、毎年、(1)の報告に係る自然エネルギー発電の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。