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行政改革大綱
  平成12年 12月 1日
閣  議  決  定
 

 21世紀の我が国経済社会を自律的な個人を基礎とした、より自由かつ公正なものとするため、これまでの国・地方を通ずる行政の組織・制度の在り方、行政と国民との関係等を抜本的に見直し、新たな行政システムを構築する必要がある。

このため、21世紀の開始とともに新たな府省体制を確立し、中央省庁等改革の成果をより確実なものとすることとし、21世紀の国・地方を通じた行政の在り方について、1)新たな時代の要請に対応する観点から、内閣機能の強化、省庁の大くくり編成等による総合性、機動性を備えた行政の実現、2)国民の主体性と自己責任を尊重する観点から、民間能力の活用、事後監視型社会への移行等を図ることによる簡素かつ効率的な行政の実現、3)行政情報の公開と国民への説明責任の徹底を図ることによる国民に開かれた透明性の高い行政の実現、4)行政事務の電子化、窓口の利便性の向上等を図ることによる国民本位の質の高い行政サービスの実現、を目指し、今後、平成17年(2005年)までの間を一つの目途として各般の行政改革を集中的・計画的に実施する。

こうした見地に立って、今後の行政改革の重要課題として、1)新たな時代にふさわしい行政組織・制度への転換を目指す観点からの特殊法人等の改革、公務員制度改革、行政評価システムの導入、公会計の見直し・改善、公益法人に対する行政の関与の在り方の改革、2)国と地方の関係を見直し、地方公共団体の自主性・自立性を高める観点からの更なる地方分権の推進、3)行政と民間との新たな関係を構築する観点からの規制改革、4)その他、電子政府の実現を始め、省庁再編に伴う運営・施策の融合化、行政の組織・事務の減量・効率化等を推進する。

これら行政改革の推進に併せ、司法制度改革審議会の意見等を踏まえ、司法機能の充実強化を図るための司法制度改革を推進するものとする。

I 行政の組織・制度の抜本改革
1 特殊法人等の改革
  (1)事業及び組織形態の見直し
   ア 基本的考え方
       特殊法人及び認可法人(以下「特殊法人等」という。)の改革については、特殊法人等の事業が現在及び将来にわたる国民の負担又は法律により与えられた事業独占等の特別の地位に基づいて実施されていること等にかんがみ、すべての特殊法人等の事業及び組織の全般について、内外の社会経済情勢の変化を踏まえた抜本的見直しを行う。
   イ 「集中改革期間」における特殊法人等の抜本的見直し
       各特殊法人等の事業及び組織形態の見直しについては、特殊法人等改革のための推進体制を整備した上、以下の方針を踏まえて検討を進め、平成13年度中に、各特殊法人等の事業及び組織形態について講ずべき措置を定める「特殊法人等整理合理化計画」を策定する。さらに、同計画を実施するため、可能な限り速やかに、遅くとも平成17年度末までの「集中改革期間」内に、法制上の措置その他の必要な措置を講ずる。
    (ア) 個別の事業の見直し
       以下の基準に該当する各特殊法人等の個々の事業について、その具体的な事業の仕組み、事業実施の方法・手段等に遡った上で、その見直しを行うことにより、その廃止、整理縮小・合理化、民間・国その他の運営主体への移管等、整理合理化を図る。
    i) 内外の社会経済情勢の変化により、事業の対象が著しく減少又は変質する等により、事業の意義が低下しているもの。
    ii) 事業の本来の目標を概ね達成し、又は、近い将来、その目標を達成することが見込まれるもの。
    iii) 当初の事業計画に比して著しく非採算となり、その程度が継続的に拡大しているもの。
    iv) 事業が当初の予定に比べて著しく長期化し、実際の需要が当初の需要見通しを著しく下回っていること等により、事業効果が乏しく、又は不明確になっているもの。
    v) 事業遂行に当たって膨大な借入又は貸付等が行われ、かつ、その規模が著しく拡大し民業を圧迫している等、事業の政策的再評価を要すると認められるもの。
    vi) 本来の意図に反し、特定の対象を過度に優遇する結果になっているもの。
    vii) 民間において類似の事業が現に行われ、又は民間と競合しているもの。
    viii) 他の特殊法人等において類似の事業が行われ、重複しているもの。
    ix) 特殊法人等の事業としてではなく、民営化、民間委託等による方が効率的なもの。
    x) 事業の性格上、特殊法人等にアウトソーシングしなくとも、政府の直接処理により十分対応可能なもの。
    (イ) 組織形態の見直し
       上記(ア)の事業の見直し結果を踏まえ、以下の検討指針を基に、特殊法人等ごとに、当該見直し後の事業を担う実施主体としてふさわしい組織形態を決定する。この場合、各々の法人の事業及び組織運営の実態を踏まえつつ、特殊法人等について指摘されている問題点(経営責任の不明確性、事業運営の非効率性、組織・業務の自己増殖、経営の自律性の欠如等)を可能な限り克服し得るような組織形態とするよう留意する。
    i) 上記(ア)の事業の見直しにより、その主たる事業が廃止され、又は民間その他の運営主体に移管された法人について、原則、廃止を検討する。
    ii) 事業の採算性が高く、かつ国の関与の必要性が乏しい法人、企業的経営による方が事業をより効率的に継続実施できる法人又は民間でも同種の事業の実施が可能な法人について、原則、民営化を検討する。
    iii) 上記i)及びii)の検討において廃止又は民営化される法人以外の法人について、その事業及び組織運営の実態を踏まえつつ、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)に基づく独立行政法人への移行を検討する。
       この場合、法人の特性等により、通則法を直ちに適用し難い法人について、原則として、経営責任の明確化、事業運営の効率性の向上、透明性の向上等の観点から、法人の性格に応じ、個別法の整備、通則法に準じた共通スキームの整備等所要の法的措置等を検討するものとする。
   ウ 累次の閣議決定事項等のフォローアップとその結果の公表等
       平成7年以降、累次の閣議決定に記載された特殊法人等に関する指摘事項等については、本年中にフォローアップを行い、その結果を公表するとともに、今後引き続き、上記の見直しの一環として更に検討を進め、所要の措置を講ずる。
また、特殊法人等の業務については、その合理化、効率化等により、一層のコスト削減に努める。
  (2)財政負担、財政投融資の縮減・合理化
   ア 基本的考え方
       特殊法人等への政府の財政支援の在り方について、抜本的に見直すこととする。
 具体的には、特殊法人等に対する出資金、補助金、交付金等については、上記(1)の考え方に基づき行われる事業及び組織形態の見直しなどを通じて、個々の特殊法人等の業務の内容に応じた適正な予算措置が行われるよう、前例等にとらわれることなく、厳しい見直しを行う。
また、財政投融資については、財政投融資制度の改革を着実に実施する。
   イ 補助金等の整理合理化
    i) 平成13年度予算編成過程においては、特殊法人等に対する補助金等について、既往の決定による特殊法人等の統廃合、事業の合理化を踏まえつつ、各法人ごとに社会的意義が低下している事業の廃止等、事業そのものの見直しを徹底し、その整理合理化を図る。また、特殊法人等に対する補助金等の状況について、予算編成後公表する。
    ii) 今後進められる特殊法人等の事業及び組織形態の見直しや、経営評価・情報公開システムの整備等を通じ、補助金等の整理合理化を推進する。
   ウ 財政投融資の見直し
       財政投融資制度の改革初年度である平成13年度の財政投融資計画の編成に当たっては、改革の趣旨を踏まえ、以下の措置を講ずる。
 また、平成14年度以降にあっても、同様の観点から引き続き財政投融資の不断の見直しを進める。
    (ア) 財政投融資の縮減・重点化
       民業補完性、政策コスト分析、償還確実性等の精査を行い、財政投融資の縮減及びその対象分野・事業の重点化を図る。
    (イ) 財投機関債発行機関の拡充
       各特殊法人等において、市場評価を通じ特殊法人等改革の趣旨に沿った業務運営効率化へのインセンティブを高める等の観点から財投機関債の発行に努めるものとし、財投機関債発行機関の拡充を図る。
    (ウ) 政策コスト分析の充実・公表
       将来の国民負担に関するディスクロージャーを一層進める観点から、対象機関の拡充を含め政策コスト分析の充実に取り組み、その結果を公表する。
  (3)経営評価・情報公開システムの確立
   ア 基本的考え方
       特殊法人等の業務内容及び財政基盤の両面にわたる公共性を踏まえ、適正かつ効率的な業務運営を実現し、国民の信頼を確保していくとの観点から、その業務状況等の一層の透明化・適正化を図るための措置を講ずる。
   イ 特殊法人等情報公開法案の国会提出
    i) 独立行政法人及び政府の一部を構成すると見られる特殊法人・認可法人の情報公開制度(開示請求制度及び情報提供制度)について、「特殊法人等の情報公開制度の整備充実に関する意見」(平成12年7月27日行政改革推進本部特殊法人情報公開検討委員会)に沿って立案作業を進め、所要の法律案を次期通常国会に提出する。
    ii) その際、情報提供制度については、独立行政法人及び当該特殊法人等の組織、業務、財務に関する基礎的情報、評価・監査等の提供すべき情報の内容をできる限り明確にした制度として整備する。
   ウ 事業、業務運営等の評価の実施
       特殊法人等の事業、業務運営等については、特殊法人等の事業及び組織形態の見直しとの関連にも留意しつつ、政策評価等の評価機能、民間コンサルタント等の活用により、所要の評価を実施し、その結果等を公表する。
   エ 会計処理に係る透明性の向上
       特殊法人等の会計処理については、独立行政法人について企業会計原則を基本とした行政サービス実施コスト計算書等の財務諸表を作成することとされたことを踏まえ、財政制度審議会において、透明性の向上、説明責任の観点から、特殊法人等が民間企業同様の活動を行っていると仮定した場合の独立行政法人と同様の財務諸表を企業会計原則に従って作成することに関する検討を行い、1年程度を目途として結論を得る。
また、特殊法人の経理について、会計監査機能の強化を図る。
  (4)給与・退職金、人事の適正化
   ア 給与・退職金の適正化等
       特殊法人等の役職員の給与・退職金については、上記(1)の事業及び組織形態の見直し等を通じ、民間及び公務員との均衡、業績等に留意しつつその在り方を見直し、平成13年度に所要の調整を行うとともに、この調整を踏まえ各特殊法人等が定めた役員給与・退職金の支給基準を公表する。
また、特殊法人等の役職員の定数・定員については、上記(1)の事業及び組織形態の見直し等を通じ、その縮減を図る。
   イ 役員人事の適正化
       特殊法人等が中央省庁からの再就職の安易な受け皿とならないよう、特殊法人役員人事に関する累次の閣議決定を厳正に遵守するとともに、特殊法人等相互間の「わたり」についても、厳に抑制するなど所要の措置を講ずる。

 

2 国家公務員、地方公務員制度の抜本的改革
   平成13年1月6日を期して行われる中央省庁新体制の発足に臨み、政治主導の下、公務員に対する国民の厳しい批判(組織への安住、押し付け型の天下り、国民への過度の介入、前例主義、サービス意識の欠如等)に正面から応える一方、身分保障に安住することのないよう、公務員が持てる能力を最大限に発揮し、強い使命感を持って国・地方が抱える内外の諸課題に挑戦することにより、公務員に対する国民の信頼を確保するため、公務員制度の抜本的改革を行う。
  (1)公務員への信賞必罰の人事制度の実現
    i) 年功序列的昇進や年齢給的な処遇を改め、成果主義・能力主義に基づく信賞必罰の人事制度の原則を明確にするなど、国家公務員法、地方公務員法等の見直しを行う。その際、まず各主任大臣が労務管理も含めた管理責任を負い、人事院はあらかじめ定められた基準による事後的チェック機能に当たる役割分担を確立する。
    ii) 人事評価システムの整備を進めるとともに、採用区分・試験区分に基づく硬直的な人材登用を改める。
    iii) 女性の積極的登用、中途採用及び社会奉仕活動を評価するなど、多様な人材の確保を可能とする。
  (2)再就職に関する合理的かつ厳格な規制
    i) 出身省庁の権限を背景とした押し付け型天下りとの疑いを持たれる再就職に関する合理的かつ厳格な規制を導入する。省庁の関与により再就職する場合は、主任大臣の直接の承認を必要とし、主任大臣は直ちにこれを公表するほか、公務員退職後に行われる再就職の際の新たな行為規制を導入する。また、公務員の海外研修直後の退職に関する規制措置を講ずる。
    ii) 特殊法人等を渡り歩くことにより、数次にわたる高額の役員退職金及び役員報酬を受け取ることがないよう、これらの法人に役員定年制を設け、また、国との関係及び法人に従事する公務員の身分関係の整理を含め、これらの法人への役員出向制度の創設などによる適正化のための所要の措置を講ずる。
    iii) 高齢化時代に則した定年延長及び早期退職勧奨の是正措置を考慮した上で、個人の人生設計の自由、絶えず変化し得る人的資源の最適な配置という視点に立ち、長期勤続者が過度に有利となる退職手当制度を改め、あるいは官民の年金制度の相違を解消することを検討する。
  (3)官官、官民間の人材交流の促進
       公務員が行政組織で培った専門的能力を民間で活かせるようにするとともに、民間の多様な人材を行政に受け入れることにより、行政の総合力を高める。そのため、企画立案に関わるポストを中心に、外部(民間、他省等)から一定数以上の任用を積極的に進めるとともに、司法改革と連動しつつ、隣接領域との人材の流動性を確保するための改革を行う。
  (4)大臣スタッフの充実と政策目標の明示
       政府・与党が国民に示した公約・政策目標を達成するため、大臣政務官制度の運用を考慮しつつ、内閣の一員である国務大臣の企画立案を直接補佐するための官房審議官制の活用、任期付職員の採用等により、大臣はスタッフを当該行政機関外(他省、民間)からも実際に登用することとする。
  (5)中央人事行政機関等による事前規制型組織・人事管理システムの抜本的転換
       中央人事行政機関等が、事前かつ個別・詳細に各組織の定数(給与)、機構・定員をチェックする仕組みを見直し、各行政機関ごとに総人件費・総定員の枠内で各主任大臣が組織・人事制度を設計・運用するシステムとする。
中央人事行政機関等は、あらかじめ明確な基準を設定するとともに、その遵守をチェックすることとする。
  (6)法令・予算の企画立案と執行の分離
    i) 中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)の趣旨に沿い、組織・人事管理面での裁量の余地の拡大を前提に、各主任大臣は権限と責任を明確にしつつ、組織としての能力を最大化するための最適な組織にするため、自主的に人事面、業務面、組織面における企画立案と執行の分離を進める。
    ii) 執行事務については独立行政法人化を進め、公務員でなければ取り扱えない事務以外は外部委託等を活用する。
  (7)その他
      上記の内容に従い、「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成11年4月27日中央省庁等改革推進本部決定)の具体化を進める。

 

3 行政評価システムの導入
   行政の活動を評価するシステムの一環として新たに政策評価制度を導入することとし、以下の措置を講ずる。
  (1)政策評価制度の円滑な実施
   ア 基本的考え方
       行政の効率性、透明性の一層の向上等を目的として、平成13年1月から導入される政策評価制度の円滑な実施を図る。
   イ 「政策評価に関する標準的ガイドライン」等の策定
       府省における政策評価の実施の指針となる「政策評価に関する標準的ガイドライン」を平成13年1月に決定し、公表する。
また、これに沿って、各府省において政策評価に関する実施要領を速やかに策定、公表し、全政府的に政策評価を着実に実施する。
   ウ 人材の養成、調査研究の推進等
       政策評価の的確な実施を確保するため、政策評価担当組織相互間の連携を密にし、政策評価を担当する人材の養成、総務省行政評価局を始めとする政策評価部門における任期付職員法を活用した民間専門家の採用などによる要員の確保を図るとともに、政策評価に関する所在情報の整備、評価手法の調査研究の推進等を図る。
  (2)政策評価制度の法制化と法案の国会提出
       「政策評価制度の法制化に関する研究会」における検討を踏まえながら、できる限り早期に成案を得て、所要の法律案を次期通常国会に提出する。

 

4 公会計の見直し・改善
   国民に対して、国の財政事情をわかりやすく開示し、財政にかかる透明性、一覧性の向上を図るとともに、説明責任を確保するとの観点から、以下の公会計の見直しを行い、公会計にかかる網羅的な基準の設定につき、整合性の確保に配慮しつつ検討を進めることとする。
  (1) 「国の貸借対照表」(試案)の改善等
       一般会計及び特別会計を連結した平成12年10月の「国の貸借対照表」(試案)の有意性、有効性、特殊法人等の連結につきさらに検討し引き続き評価 ・改善を重ねることとする。
 特別会計に関し、平成12年10月の「特別会計等財務書類作成ガイドライン」による特殊法人との連結をも含めた「公会計貸借対照表」、「公会計資金収支計算書」、「公的サービスコスト負担計算書」、「公会計連結財務諸表」などの財務書類についても、同様の評価・改善を重ねることとする。
  (2)特殊法人等の会計処理
       上記1(3)エに従い、独立行政法人について国民負担を明らかにするとの観点から、企業会計原則に従った「行政サービス実施コスト計算書」が作成されることとなっていること等にかんがみ、特殊法人等の会計処理の見直しを行う。
  (3)独立行政法人の外部監査
       国からの出資金・交付金等により運営される法人は、独立行政法人及び公益法人等を含め、国民に対し財務の透明性、説明責任が強く求められる。独立行政法人の監査については、外部監査を受けなければならない法人の範囲について、平成12年5月の通則政令により定められているところであるが、その実施状況を見つつ、必要に応じて見直しを行う。

 

5 公益法人に対する行政の関与の在り方の改革
  (1)委託等、推薦等に係る事務・事業の見直し
       国から公益法人が委託等、推薦等を受けて行っている検査・認定・資格付与等の事務・事業については、官民の役割分担及び規制改革の観点から厳しく見直した上で、今後とも国の関与が必要とされるものについては、国自らが行い又は独立行政法人に行わせることとし、独立行政法人への事務移管その他所要の措置を講ずる。これ以外のものについては、当該事務・事業に対する国の関与は廃止するなどの措置を講ずる。
  (2)財政負担の縮減・合理化
   ア 基本的考え方
       国からの公益法人への補助金・委託費等(以下、「補助金等」)については、上記(1)の業務の見直しの内容も踏まえつつ、官民の役割分担の観点、限られた財政資金の効率的使用の観点、及び行政の説明責任の確保と透明性の向上の観点から厳しく見直し、その縮減・合理化を進めることとする。
   イ 公益法人に対する補助金等の支出の適正化
       公益法人に対する補助金等の支出の適正化については、委託等、推薦等に係る事務・事業の見直しと併せて検討を進めることとし、独立行政法人への事務移管その他必要な措置を以下のように講ずる。
    (ア)  国が公益法人に対して交付する補助金等で、当該法人が更に他の公益法人やその他の法人等の第三者に分配・交付するものについては、当該補助金等を整理・統合した上で、国自ら又は独立行政法人が分配・交付することとする。
    (イ)  国からの補助金等により公益法人が行う事務・事業であって、当該法人の総収入に対し、その補助金等が大部分を占める場合は、その必要性等について厳しく精査を行い、当該事務・事業を整理・統合した上で国自らが行い又は独立行政法人に行わせることとし、これを適用することが困難な公益法人については別途検討する。
    (ウ)  官民の役割分担の徹底、役員報酬の適正化の観点から、公益法人に対する補助金等において役員報酬に係る助成は行わないこととする。
  (3)措置期限・経過措置等
    i) 上記(1)、(2)の改革は、平成13年度末を目途に実施計画を策定した上で、平成17年度末までのできる限り早い時期に実行することとする。
    ii) なお、それまでの間は、「『公益法人の設立許可及び指導監督基準』及び『公益法人に対する検査等の委託等に関する基準』について」(平成8年9月20日閣議決定)の規定の徹底を図る。
    iii) 経営情報の公開については、上記閣議決定に加え、国からの委託等、推薦等又は補助金等に係る事業内容等の公開や外部からの業績評価を進めるとともに、指定法人の情報公開の在り方の検討及び公益法人会計基準の改善策の検討を行う。
    iv) また、役員の報酬等の在り方について、特殊法人等における検討を踏まえ、所要の措置を検討する。
  (4)地方公益法人に係る措置
       都道府県所管公益法人について、国は、地方公共団体に対し、上記(1)、(2)と同様の措置を講ずるよう要請するとともに、地方公共団体の支出についても、国の公益法人改革を踏まえて、地方交付税措置の見直しを行うものとする。

 

II 地方分権の推進
  (1)市町村合併の推進
   ア 基本的考え方
       地方分権の推進や少子・高齢化の進展、国・地方を通じる財政の著しい悪化など市町村行政を取り巻く情勢が大きく変化している中にあって、基礎的地方公共団体である市町村の行政サービスを維持し、向上させ、また、行政としての規模の拡大や効率化を図るという観点から、与党行財政改革推進協議会における「市町村合併後の自治体数を1000を目標とする」という方針を踏まえて、自主的な市町村合併を積極的に推進し、行財政基盤を強化する。
   イ 合併促進のための行財政措置の拡充
       更なる気運の醸成を図るとともに、地方分権推進委員会の意見(平成12年11月27日)等を踏まえ、平成13年度予算における財政支援、合併支援体制の整備、住民発議制度の拡充、交付税措置等財政上の措置、旧市町村等に関する対策等、合併促進のための行財政措置の充実を図り、「市町村の合併の推進についての要綱」に基づく主体的な取組を積極的に支援することにより、国、都道府県、市町村が一体となって、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)の期限である平成17年3月までに十分な成果が挙げられるよう、市町村合併をより一層強力に推進する。
   ウ 市町村合併の推進のための住民投票制度の導入
       地方制度調査会の答申(平成12年10月25日)及び地方分権推進委員会の意見(平成12年11月27日)を踏まえ、自主的な市町村合併の推進において、地域住民の意思を反映させる仕組みとして住民投票の制度化を図ることとし、市町村の合併の特例に関する法律の改正案を次期通常国会に提出すべく、関係団体の意見聴取等、諸般の準備を進めるものとする。
  (2)国と地方の役割分担の在り方と地方税財源の充実確保
   ア 基本的考え方
       地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ、地方分権推進委員会における審議も踏まえて検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
   イ 国と地方の役割分担の在り方と地方税財源の充実確保
    (ア)国の事務事業の移譲等
       「地方分権推進計画」(平成10年5月29日閣議決定)及び「第2次地方分権推進計画」(平成11年3月26日閣議決定)の着実な実施とそのフォローアップを図りつつ、国と地方の役割分担に応じた国庫補助負担金の整理合理化、国の事務事業の移譲、直轄事業負担金の見直しを含めた改善、暫定的な法定受託事務の整理等、地方分権の本格的推進に向けた国と地方の役割分担の見直しを推進する。
    (イ)条例委任のための一括法案の国会提出
       地方分権推進委員会の意見(平成12年8月8日)を踏まえ、法令において権利義務規制に係る事項に関し地方公共団体の規則等に委任しているものについて、原則として条例に委任することを内容とする関係法律の改正を一括法案として次期通常国会に提出すべく準備を進める。
    (ウ)地方税の充実確保
       地方の歳出規模と地方税収入との乖離をできるだけ縮小するという観点に立って、課税自主権を尊重しつつ、地方税の充実確保を図る必要からの、地方公共団体の安定的な財政基盤の確立に資する、税源の偏在性が少なく、税収の安定性を備えた地方税体系の構築を推進する。
    (エ)地方債資金の確保
       財政投融資制度の改革の趣旨を踏まえつつ、地方公共団体が社会資本の整備を着実に推進できるよう必要な地方債資金を確保するとともに、平成18年度に実施することとしている協議制度への移行を着実に進める。
    (オ)地方税財源の充実確保と国・地方を通ずる行財政制度のあり方の見直し・改革
       地方税財源の充実確保については、地方公共団体の財政面における自己決定権と自己責任をより拡充することを基本とする。また、これに当たっては、国の財政・税制と深く関わるものであることから、国庫補助負担金や地方交付税を含めた国・地方を通ずる行財政制度のあり方を見直し、改革することが必要である。国と地方の役割分担を踏まえつつ、今後景気が本格的な回復軌道に乗った段階において、国と地方の税源配分のあり方についての検討は、国・地方を通ずる財政構造改革の議論の一環として取り組む。
  (3)国庫補助負担金の整理合理化
   ア 基本的考え方
       地方公共団体に対する国庫補助負担金については、社会経済情勢の変化、官と民及び国と地方の役割分担の在り方等の観点から、地方分権推進計画等を踏まえ、制度改正を含め既存の施策や事業そのものを見直すことをはじめとして、聖域なく見直しを行い、その整理合理化を積極的に推進する。
   イ 国庫負担金と国庫補助金の区分に応じた整理合理化等
       地方分権推進計画及び第2次地方分権推進計画等を踏まえ、国庫負担金と国庫補助金の区分に応じた整理合理化や統合補助金化等を積極的に推進するとともに、併せて、地方財政法や関係法令の規定等の必要な整理を行う。
なお、国庫補助負担金の廃止・縮減を行っても引き続き当該事務・事業の実施が必要な場合には、地方財政計画の策定等を通じて所要財源を明確にし、地方税・地方交付税等の必要な地方一般財源を確保する。
   ウ 補助金等の削減・合理化、統合補助金の拡充
    (ア)平成13年度予算編成においては、次の措置を講ずることとし、その状況については、予算編成後公表する。
    i) 地方公共団体に対する補助金等のうち、いわゆる「制度等見直し対象補助金等」については、制度改正を含め既存の施策や事業そのものを見直すことにより削減又は合理化を図るとともに、「その他補助金等」については、地方分権推進委員会の意見(平成12年8月8日)を踏まえ、その範囲の見直しを図りつつ、引き続き各省庁ごとに1割に相当する額を削減する。
    ii) 中央省庁等改革基本法、第2次地方分権推進計画等を踏まえ、統合補助金の一層の拡充を図る。
    (イ) 平成14年度以降においても、社会経済情勢の変化、官と民及び国と地方の役割分担のあり方等の観点並びに地方分権推進計画等を踏まえるとともに、地方分権推進委員会の意見(平成12年8月8日)において、新たな国庫補助金削減計画の策定等が求められていることを踏まえ、地方公共団体に対する国庫補助負担金の一層の整理合理化、統合補助金の拡充等を進めていくこととする。
  (4)第三セクター、地方公社、地方公営企業等の改革
   ア 基本的考え方
       第三セクター、地方公社、地方公営企業については、経済環境の変化への対応、経営主体の経営の効率化、地方公共団体の財政運営のより一層の健全化等の観点から、その経営改善等についての積極的な取組を促進する。
   イ 第三セクターの経営改善
    (ア)第三セクターに関する調査等の実施
       第三セクターの経営状況、地方公共団体の経営改善の取組等の実態を把握するため、平成13年度以降定期的に調査を行い、その結果を公表する。
さらに、第三セクターの経営改善等に係る先進的な事例を取りまとめ、地方公共団体に周知することにより、地方公共団体の取組の一層の促進を図る。
    (イ)第三セクターに関する指針
       地方公共団体に対し、「第三セクターに関する指針」(平成11年5月20日)を踏まえ、第三セクターの経営改善の一層の推進のため、以下の取組を行うよう、要請する。
    i) 既に目的を達成したと思われるものの統廃合
    ii) 経営の悪化が深刻であり、かつ、将来の経営改善の可能性がないものについての早急な対処方策の検討
    iii) 役職員数及び給与の見直し、組織機構のスリム化等の実施
    iv) 経営諸指標の分析、事業計画と実績の比較等を組み合わせた予備的診断の実施を含む経営の定期的な点検評価
    v) 監査委員による監査や外部監査制度の活用
   ウ 土地開発公社の経営健全化
    (ア) 業務運営の適正化を図るための助言・監督の実施 地方公共団体及び土地開発公社に対し、土地開発公社の業務運営の適正化を図るため、以下の事項を遵守するよう、助言・監督を行うとともに、土地開発公社の事業実績の調査、ヒアリング等を通じてその実施状況を把握する
    i) 保有期間が10年を超えた土地の用途・処分方針を平成13年度中に再検討すること
    ii) 土地開発公社が保有する代替地の活用を図ること
    iii) 民間借入金について金利等の借入条件の改善に努力すること
    iv) 土地開発公社の積極的な情報公開が図られるよう努力すること
    (イ)土地開発公社経営健全化対策の実施
       土地開発公社が保有する土地の総額が地方公共団体の財政規模に比して過大である等により、特に健全化が必要な土地開発公社について、設立団体である地方公共団体が数値目標を明記した健全化5か年計画を策定することとし、平成13年度から平成17年度までの間、本計画に基づく取組を積極的に促進する。
   エ 地方住宅供給公社及び地方道路公社の経営健全化
    (ア)外部監査の活用による業務運営の一層の合理化
       地方住宅供給公社及び地方道路公社の一層の経営健全化を図るため、設立団体である地方公共団体と十分に連携を図りつつ、平成11年度より実施されている地方自治法に基づく外部監査人による包括外部監査の結果を十分活用し、両公社のより一層合理的な業務運営を促進する。
    (イ)経営健全化への取組
       地方住宅供給公社及び地方道路公社の設立団体である地方公共団体と十分に連携を図りつつ、事業実績、業務運営、収支状況等について、調査等を実施することにより、その現況の把握に努め、必要に応じ、両公社の経営健全化のための方策等の策定を指導するなど、経営健全化の強化を図る。
   オ 地方公営企業の改革
    (ア)経営基盤強化のための計画の策定
       中長期的な計画に基づく経営基盤の強化が図られるよう、各地方公共団体に対し、下記項目に関する具体的内容を含んだ計画の策定を要請するとともに、計画の策定、実施及び評価について必要な助言を行う。
    i) 公営企業のあり方についての不断の見直しの徹底
    ii) 経営効率化・健全化の推進
    iii) 住民への業務状況等の公表方法の改善
    iv) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の推進
    (イ)独立性・透明性向上のための措置
       地方公営企業の経営の効率性を高めるとともに、住民へのアカウンタビリティーを向上させるため、以下の項目について、制度の見直しを含めて平成14年度までに検討を行い、平成17年度までに必要な措置を講ずる。
    i) 地方公営企業の独立性の向上
      1)管理者設置の推進、管理者の権限の充実・強化
      2)地方公営企業法の適用範囲の拡大
    ii) 公営企業会計制度の見直し
    iii) 地方公営企業における行政評価手法の導入・推進
   カ 地方独立行政法人制度の検討
       国における独立行政法人化の実施状況等を踏まえて、独立行政法人制度についての地方への導入を検討する。
  (5)地方行革
       事務・事業の見直し、組織・機構の簡素合理化、定員モデル等を参考にした定員管理の適正化及び給与の適正化等の自主的・主体的な行政改革が推進されるよう、引き続き地方公共団体に要請するとともに、地方公共団体の先進的な取組事例についての紹介に努める。また、地方公共団体の行政評価への取組を促進する。
  (6)国と地方との間の人事交流
       国と地方公共団体との間の人事交流については、国と地方との関係は対等・協力が基本であることを踏まえ、この趣旨に照らしていやしくも批判を招くことのないよう相互・対等交流の促進を原則として行う。
これを徹底するため、政府部内を通じ一体的かつ統一的な人事管理を推進するための基本方針である「人事管理運営方針」に沿って、地方公共団体の特定のポストに特定省庁からの出向者が長期間続くことによる弊害への配慮、各省庁から地方公共団体の管理職として出向する職員の経験年数への配慮、人事交流実績の公表等の措置を一層強力に講ずる。

 

III 規制改革の推進
  (1) 新たな3か年計画の策定
    ア 新計画の策定
       現行「規制緩和推進3か年計画(再改定)」(平成12年3月31日閣議決定)の着実な実施を図る。
 現行計画終了後も規制改革を引き続き推進するため、本年中に予定される規制改革委員会の見解や産業新生会議の議論を踏まえた「経済構造の変革と創造のための行動計画」(平成12年12月1日閣議決定)、IT戦略会議の検討を経て決定される「IT国家戦略」、内外からの意見・要望等を踏まえ、平成13年度を初年度とする新たな「規制改革推進3か年計画」を平成12年度末までに策定する。
    イ 策定に当たっての考え方
       新計画の策定に当たっては、次のようにIT革命の推進など近年の社会経済情勢の変化への対応を重視するとともに、医療・福祉、雇用・労働、教育などの社会システムの活性化に資するものをはじめ、各分野の規制改革の推進に積極的に取り組むとともに、市場機能をより発揮するための競争政策の積極的展開を図る。
また、規制改革の推進に当たっては、例えば、原子力、自動車、乳製品、院内感染、遺伝子組み換え食品等に対する国民の不安、疑念の蔓延状況にかんがみ、特に国民の安全を確保する見地から、企業における自己責任体制を確立し、情報公開等の徹底を図るものとする。
    (ア) IT関連規制改革
       規制改革委員会の見解「ITに関する規制改革について」(平成12年9月20日)やIT戦略会議の検討を経て決定される「IT国家戦略」等を踏まえ、情報通信ネットワークの円滑な整備の実現など情報通信分野における規制改革はもとより、各般の分野においてIT革命の推進のための規制改革を積極的に推進する。
    (イ) 医療・福祉
    i) 医療については、医療を取り巻く環境及び国民のニーズの変化に対応するため、医療の持つ特性を踏まえた上で、医療機関相互の競争を促すことにより、医療サービスの質の向上と効率化が図られるよう検討する。
    ii) また、福祉については、少子高齢化の進展に対応するため、多様な事業者の参入、競争等を通じた利用者の選択の拡大、規制の緩和等を進める。
    (ウ) 雇用・労働
       労働者の適正な労働条件の確保、安定した雇用機会の確保や高年齢者・障害者の雇用の促進などの目的に留意しつつ、労働市場における事前規制を緩和し、セーフティネットの整備を伴う事後規制への変化を促進するなど経済社会の構造変化や労働者の働き方・就業意識の多様化に対応した規制改革に取り組む。
    (エ) 教育
       社会の少子・高齢化、情報化、グローバル化が進む中で、このような時代の流れを的確に捉え、教育を受ける児童・生徒・学生が自らの能力や適性に応じて多様な教育を受けられるよう、教育分野の規制改革に取り組む。
    (オ) 環境
       事業者による情報の積極的な開示や外部不経済の内部化等により、環境への負荷の少ない、循環型社会の形成を促進する。また、環境規制の改革に当たっては、持続的に発展することができる社会を構築する観点からの取組を進める。
    (カ) 競争政策
       日本経済の活性化、豊かな社会の実現のため、公正かつ自由な競争を促進することとし、独占禁止法等の運用の明確化、執行力の強化等により競争政策の推進を図る。
    (キ) 民事・刑事の基本法制
       社会経済構造の変革と事後監視型社会への転換に対応し、国民や企業の経済活動にかかわる民事・刑事の基本法について、抜本的に見直す。また、その用語・表記法においても、新たな時代にふさわしく、かつ国民に分かりやすいものとする。これらの法整備は平成17年度を目途に完了させる。
  (2) 電気通信事業における競争政策の在り方
     電気通信事業における競争政策の在り方については、NTTの在り方も含め、郵政省の電気通信審議会の審議結果等を踏まえ、法改正を含む所要の措置を講ずる。
  (3) 新たな規制改革推進体制
     新たな規制改革推進3か年計画の実施状況を監視するとともに、経済社会の構造改革の視点も含めて幅広く規制改革を推進していくため、新たな審議機関を内閣府に置くことについて検討し、規制改革委員会の見解を踏まえ、平成12年度末までに具体的成案を得る。
       
IV 行政事務の電子化等電子政府の実現
  (1) 基本的考え方
     情報通信技術の活用と既存の制度・慣行の見直しにより、国民の利便性の向上及び国民に開かれた行政の実現を図るとともに、行政運営の総合性・機動性を高め、その簡素・効率化を進める。
 地方公共団体に対しては、同様の観点から電子自治体の実現への取組を要請する。
  (2) 国民、企業と行政との間の情報化
    ア インターネット等による行政情報の提供
    i) 行政情報の電子的提供に関する基本的考え方を平成12年度中に取りまとめ、これに基づき、各省庁は所要の措置を講ずるものとする。
    ii) 統計情報等各省庁の情報の一元的提供を可能とするよう、全省庁のホームページについての総合窓口システムを整備し、平成13年度から運用を開始する。
    iii) 行政情報の有効活用等を図るため、地理情報等の電子的提供を推進する。
    イ 国民、企業と行政との間の手続の電子化
    i) 申請・届出等手続約1万件について、原則として、平成15年度までに、インターネット等によるオンライン化を実現するため、遅くとも平成12年度内に、関係省庁において、目標達成上の課題の解決のための具体的スケジュールと方策を策定する。
    ii) 各省庁は、平成13年春から夏にかけて、実施時期の前倒し、手続そのものの簡素化等の観点から現行アクション・プランを見直し、新たなアクション・プランを策定する。
    iii) 手続のオンライン化に併せ、行政内部の事務処理手続の電子化を推進する。なお、オンライン化困難なものについて、ホームページに分かりやすく明示する。
    ウ ワンストップサービス
    i) 行政手続に関する総合窓口システムを整備し、平成13年度から運用を開始する。
    ii) 輸出入及び港湾諸手続などの特定分野のワンストップサービスについては、範囲の拡大を推進する。その他の分野についても、国民、企業のニーズを踏まえ、積極的に取り組む。
    エ 政府調達手続の電子化
      政府調達手続については、非公共事業関係は、平成15年度末までに、公共事業関係は、国土交通省においては、平成13年度までに一部直轄事業、平成16年度までに全ての直轄事業について電子化を図る。その他の公共事業関係省庁についても、国土交通省における実施状況を参考にしながら速やかに電子化を図る。
    オ 国庫金事務の電子化
       国税、年金の徴収・支払等国庫金事務について、例えば、国税の申告等手続について、平成15年度から、一部税目についてインターネット等による申告を可能とするなど、その電子化を推進する。
  (3) 行政の事務・事業の情報化
    ア ペーパーレス化
    i) 行政事務のペーパーレス化(電子化)の行動計画に沿って、各省庁における内部事務の過半について、平成14年度までにペーパーレス化の実現を図る。
    ii) 制度官庁等は、各省庁からの報告等のペーパーレス化について、平成14年度までに講ずべき措置について結論を得て、平成15年度末までに実施に移すものとする。人事院及び会計検査院に関連するものについても、積極的な対応を要請する。
    イ データベース化等による情報の共有
    i) 行政機関内の各種情報については、積極的にデータベース化を行い、情報共有を進めるとともに、原則として、国民、企業へのオープン化を図る。
    ii) 情報共有等の推進に資するとともに、国民に対する情報公開にも的確に対応するため、各省庁は、行政文書ファイル管理システムを平成12年度中に整備し、総務省は、各省庁の当該システムと連携し各省庁の行政文書ファイル管理簿を横断的に検索できる総合行政文書ファイル管理システムを整備し、平成13年度から運用を開始する。
  (4) 情報セキュリティ対策その他の環境整備
    ア 情報セキュリティ対策
       不正アクセス、情報漏えい、災害等の脅威から政府の情報システムを防護するため、「情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」(平成12年7月18日)を踏まえ、各省庁において平成12年中に策定する情報セキュリティポリシーに基づき、情報セキュリティ対策の一層の充実・強化を進める。
    イ その他の環境整備
    i) 「国の行政機関における情報システム関係業務の外注実施ガイドライン」(平成12年3月31日)に沿って、積極的に外注を推進する。
    ii) 全ての国民が等しくITの利便性を享受できるようにするため、身近な場所に端末機等を配備して行政手続の電子的サービスを提供したり、誰もが使いやすい機器、システム、ソフトの改善を進める。
    iii) 各省庁における総合的・計画的な情報化を推進するため、官房長又は局長クラスを情報化推進の統括責任者に指名するとともに、新たに「行政情報化推進各省庁連絡会議 (仮称)」を設置する。
    iv) 電子政府の主要プロジェクトに関する所要経費や効果などを国民に分かりやすく明示するとともに、電子政府の進捗状況について、毎年度評価し、その結果をインターネットで公表する。
  (5) 地方公共団体における行政情報化の推進
    i) 地方公共団体を相互に接続する総合行政ネットワークについて、平成15年度までの構築を要請する。また、速やかに霞が関WANとの接続を図る。
    ii) 平成12年度に国の行政機関の認証システムと整合性のある地方公共団体の組織認証システムの検討を行い、平成15年度までの構築を要請する。
    iii) 地方公共団体による個人認証システムについて、平成15年度までの運用開始を目指し、その構築に向けた検討を行う。
    iv) 国は、地方公共団体が処理する申請・届出等手続のオンラインによる実施を可能とするため、法令等の整備、実施方策の提示等を行うなどの環境整備を推進する。また、地方税申告等地方公共団体が行う自治事務等に関するオンライン化については、政府の取組方針を平成12年内に策定する。
       
V 中央省庁等改革の的確な実施
1 省庁再編のメリット発揮等
  (1) 組織統合に伴う運営・施策の融合化
    ア 基本的考え方
       今回の中央省庁等改革においては、高い視点と広い視野からの政策立案機能を発揮させ、縦割り行政の弊害を排除するため、大括り再編成を行うこととしており、再編後の新府省においては、組織統合のメリットを十分に発揮することが必要である。
 このため、今後、以下の新府省ごとの組織統合に伴う運営・施策の融合化の方針により対処していくこととする。あわせて、施策の一体的、効果的、効率的な実施を図るほか、窓口の一体化による利便性の向上など行政サービスの質的向上も推進する。また、費用対効果の観点も踏まえ、重複・競合している事業・サービスの整理を図る。
    イ 運営・施策の融合化の方針
    (ア) 国土交通省
       国土交通省は、国土の総合的、体系的な利用・開発・保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進等を任務として設置されるものであることにかんがみ、以下の方針により融合化を推進する。
    1)  全国計画から北海道等地方計画、都市計画までを体系化し、また、基幹的交通ネットワークから身近な居住環境整備までを対象として、都市と地方を通じて安全でバランスのとれた国土の適正な整備・管理を戦略的に展開する。
    2)  陸・海・空にわたり、交通施設の整備、交通サービス等のハード・ソフトが一体となった総合的な交通体系の整備を推進する。
    3)  事業間の連携、費用対効果分析による事業評価、コスト縮減、入札契約制度の一層の改善等により、社会資本の整合的、効率的な整備を推進する。
    4)  港湾建設局と地方建設局を統合した地方整備局の設置により、地方ブロック単位の総合行政を展開する。
    (イ) 厚生労働省
       厚生労働省は、社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上・増進と、働く環境の整備、職業の安定、人材の育成を総合的・一体的に推進することを目的として設置されるものであることにかんがみ、以下の方針により融合化を推進する。
    1)  高齢者も社会に参加し、安心して自立した生活を送ることができる明るく活力ある高齢社会を実現するため、年金、雇用対策、生きがい対策をあわせた施策を展開する。
    2)  育児休業制度、保育対策など、家庭、地域、職場を総合的に捉えた少子化対策を推進し、仕事と子育ての両立を支援する。
    3)  障害者等の生活支援と就業支援を一体的に行う拠点づくりを推進し、障害者福祉施策と障害者雇用施策を一体的に推進する。
    4)  地域・職域を通じた健康と安全の確保のための施策を一体的に推進する。
    5)  社会保険料及び労働保険料徴収事務の一元化
中央省庁等改革基本法第25条における新省の編成方針を踏まえ、社会保険料及び労働保険料に係る徴収事務の一元化に向けて、社会保険及び労働保険の双方の事務処理の見直しを行い、平成13年度以降可能なものから逐次実施する。併せて、社会保険職員及び労働保険職員について、相互の制度に関する教育研修を推進する。
 また、保険料徴収事務の一元化に向けた見直しに関し法律改正が 必要となる事項についても検討を進め、基本的方向について結論を得た上、社会保険又は労働保険の制度改正に合わせて、可能なものから所要の措置を実施する。
    (ウ) 文部科学省
       文部科学省は、未来への先行投資として、我が国の存立基盤たる創造的な人材の健全な育成、学術・文化等の振興、科学技術の総合的な振興などを図ることを任務として設置されるものであることにかんがみ、以下の方針により融合化を推進する。
    1)  科学技術及び学術の融合による研究開発の高度化等を図るため、情報・ライフサイエンス・加速器・宇宙分野を始めとして基礎から応用・開発に至る同一分野の研究開発を一体的に推進する。
    2)  教育立国・科学技術創造立国を目指して、教育と科学技術の融合による創造的な人材育成等の施策を一体的に推進する。
    3)  産学官連携施策等、同種の目的の科学技術施策と学術施策を一体的に推進する。
    (エ) 総務省
       総務省は、行政の基本的な制度の管理運営、地方自治制度の管理運営、電気通信・放送行政、郵政事業等を一体的に推進することを目的とし、内閣及び内閣総理大臣を補佐する役割を担うものとして設置されるものであることにかんがみ、以下の方針により融合化を推進する。
    1)  地方分権の一層の推進を図るとともに、国・地方を通じた行政制度の整備、行政改革を推進する。
    2)  電子政府・電子自治体の構築などの国・地方を通じた行政の情報化、国・地方・民間の各レベルにわたる情報通信ネットワークの整備・高度化とその利用環境の向上など官・民を通じた情報化戦略を推進する。
    3)  国民の利便に直結するワンストップサービスなど地方公共団体と郵便局の協力等を推進する。具体的には、ア)地方公共団体の業務のうち郵便局と連携することにより、より効率的な行政サービスが提供できるものの範囲、イ)具体的な業務について連携を実施する上で検討すべき法的課題、ウ)地方公共団体と郵便局が連携する場合におけるその他の課題、について検討し、実施可能な施策から試行的に実施する。
    (オ) その他の組織の統合
       上記(ア)から(エ)のほか、従来の複数省庁にまたがる組織の統合を行ったもの等についても、以下の方針により融合化を推進する。
    i) 廃棄物行政(環境省)
      廃棄物行政については、環境省において、従来環境庁が担ってきた事務に加え廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の施行に関する事務などを所管することとなることを踏まえ、廃棄物対策を一層効率的に講ずるとともに、排出抑制から減量化、リサイクル、中間処理、最終処分までの全体を見据えた循環型社会構築に向けた施策を推進する。
    ii) 原子力行政(経済産業省)
      原子力行政のうち、発電用原子力施設に関する安全規制等と原子力に係る製錬・加工・貯蔵・再処理・廃棄事業に関する安全規制等については、経済産業省が一次規制等を一元的に行うこととなることを踏まえ、これらの原子力に係る安全確保を明確な責任体制の下で推進する。
また、特定放射性廃棄物処分に関する技術開発、事業化に係る業務等を一体的に推進する。
    iii) 政府開発援助(外務省) 政府開発援助については、在外公館を有し、国際協力事業団等を監督する外務省が全体的な企画等について政府全体を通ずる調整の中核としての機能を担うこととなることを踏まえ、現地の実情等を踏まえた事業の迅速かつ効果的な実施、関係府省間の協力関係の緊密化等により、その効率的な推進を図る。
    iv) その他
      上記以外の府省についても、それぞれ内部組織の統合等に伴う運営・施策の融合化を推進するものとする。
    ウ 当面の施策融合措置の公表等
       イの方針に沿って、当面実施する既存施策の統合・連携、新規施策等 の措置は、平成13年度予算編成後速やかに公表する。
  (2) 新府省体制への移行に伴う組織・定員の縮減
     行政の減量・効率化を始めとする中央省庁等改革の本旨に沿って、平成 13年1月6日の新府省体制への移行等により、下記を始め、国の行政組織の整理及び簡素化並びに定員の削減を行う。
    ア 官房及び局の整理
       新府省体制への移行時において、府省の内部部局として置かれる官房及び局を、移行前(平成11年度末)の127から96に整理する。
    イ 課室の整理
       新府省体制への移行時において、府省、その外局及び警察庁の内部部局に置かれる課及びこれに準ずる室を、移行前(平成11年度末)の1166から995に整理するとともに、府省編成後の5年間において、できる限り900に近い数とするよう努める。
    ウ 審議会等の整理
       新府省体制への移行時において、審議会等を移行前(平成11年度末)の211から106に整理する。
    エ 定員の削減
       組織の統合等による定員の合理化を行い、新府省体制への移行時において、465人を削減する。
  (3) 郵政事業
    ア 郵政公社への移行
       郵政事業については、平成15年中に中央省庁等改革基本法第33条に規定する国営の新たな公社を設立する。このため、所要の法律案を平成14年の通常国会に提出する。
    イ 郵便事業への民間参入
   

 

 中央省庁等改革基本法で定められた郵便事業への民間事業者の参入については、郵政公社化に併せて実現することとする。
  (4) 実施庁に係る措置
       各府省において、実施庁の長に権限が委任された事務の実施基準等を定めて公表するとともに、実施庁が達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を毎年評価して公表する。
2 行政の組織・事務の減量・効率化
  (1) 減量・効率化
     中央省庁等改革基本法、「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画」(平成11年4月27日閣議決定。以下「減量効率化計画」という。)等に沿って、廃止、民営化、民間委託、独立行政法人化等の行政の減量、効率化等を引き続き着実に推進することとし、毎年度の予算編成過程において、逐次その具体化を図る。
 その際、上記T2(6)に従い、企画立案と執行の分離を進めるとともに、執行事務については独立行政法人化を進め、公務員でなければ取り扱えない事務以外は外部委託等を活用する。
  (2) 独立行政法人への移行
     減量効率化計画に基づき、1)国立公文書館等の国の事務事業の57の独立行政法人への移行(平成13年4月)を通則法及び各独立行政法人の設置法等に即して着実かつ円滑に実施するとともに、2)駐留軍等労働者の労務管理等事務の独立行政法人への移行(平成14年4月)及び統計センター(統計研修所を除く。)の独立行政法人への移行(平成15年4月)の準備を円滑に進めるほか、以下の措置を講ずる。
    ア 自動車検査
       自動車検査(検査場における検査)については、平成14年9月に独立行政法人に移行する。
    イ 造幣事業及び印刷事業
       減量効率化計画に基づき、平成15年度前半に予定されている独立行政法人への移行が円滑に実施できるよう、通貨の安定的かつ確実な供給、通貨に対する信認の保持など、通貨製造業務の特殊性を考慮し、その特殊性に基づく安定的な雇用関係に配慮しつつ、引き続き必要な検討を行い、所要の法律案の立案等、着実に移行のための準備を進める。
    ウ 国立病院・療養所
       国立病院・療養所については、
    1) 昭和61年当初再編成計画の未実施施設(37施設)について、速やかに移譲、統合又は廃止を実施する
    2) 平成11年3月の再編成計画見直しによる追加対象施設(12施設)について、平成13年度末を目途に施設の廃止を含む対処方策を決定し、着実に実施する
とともに、平成16年度に、各施設毎に業績評価ができるよう区分経理する単一の独立行政法人に移行することとし、そのための個別法案を平成14年の通常国会に提出する。
    エ 国立大学及び大学共同利用機関等
       国立大学及び大学共同利用機関等の独立行政法人化については、平成15年までに結論を得ることとされていることを踏まえ、大学等の自主性を尊重しつつ、大学改革等の一環として検討するため、平成13年度中に有識者等による専門的な調査検討の結果を整理する。
    オ その他
       食糧事務(食糧検査は民営化)、動物医薬品検査所、船舶検査、航空機検査及び無線等検査については、減量効率化計画における各事務及び事業の考え方を踏まえ引き続き検討を進める。その他の事務及び事業についても引き続き検討を進める。
  (3) 定員の削減
     定員については、「新たな府省の編成以降の定員管理について」(平成12年7月18日閣議決定)に基づき、行政需要の変化に対応し、その適正配置を進めつつ、平成22年度までの間に、少なくとも10%の計画的削減を行うとともに、独立行政法人への移行、新規増員の抑制等と併せて、25%の純減を目指した定員削減に最大限努力するものとする。
  (4) PFIの推進
     民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)の制定を踏まえ、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して効率的かつ効果的に社会資本整備を行うため、関係省庁における実施方針の雛型の早期提示、先導プロジェクトの発掘等PFI事業の具体化及び今後の積極的活用に向けた取組を推進する。
  (5) 民間と競合する公的施設の改革
     国又は特殊法人等が設置主体となる公的施設(会館、宿泊施設、会議場、結婚式場、健康増進施設、総合保養施設、勤労者リフレッシュ施設その他これらに準ずる施設で、特殊会社及び民営化が決定された法人が設置するものを除く。)について、「民間と競合する公的施設の改革について」(平成12年5月26日閣議決定)に従い、平成13年度予算編成過程等において厳しく対処する。
       
VI 既往の閣議決定等の推進
     以上のほか、行政改革の推進に関し、引き続き、中央省庁等改革基本法及び行政改革会議最終報告に沿った改革を始め既定方針に基づく諸改革の前倒しを含む着実、迅速な実施を図るほか、臨時行政調査会、累次の臨時行政改革推進審議会及び行政改革委員会の答申等において提起され今後において改革の推進を要する諸問題並びに行政監察及び行政評価等(政策評価を含む。)による勧告等並びに会計検査院の決算検査報告における指摘事項についても、所要の施策の検討、具体化に努める。
       
VII 今後における行政改革の推進体制
     本大綱に定められた改革事項について今後平成17年(2005年)までの間を一つの目途として集中的な実施を図るため、内閣総理大臣を本部長とする新たな行政改革推進本部を内閣に設置することとする。
 また、政府は、毎年度本大綱の実施状況に関するフォローアップを行うこととし、その結果を同本部に報告するとともに公表する。

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