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第151条の5(選挙運動放送の制限)
 何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設 備その他の有線電気通信設備を含む。)を使用して、選挙運動のために放送をし又は放送 をさせることができない。