第201条の5(総選挙における政治活動の規制)
政党その他の政治活動を行う団体は、別段の定めがある場合を除き、その政治活動のうち
、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類(政党その他
の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するものを除く。以下同じ。)の掲示並
びにビラ(これに類する文書図画を含む。以下同じ。)の頒布(これらの掲示又は頒布に
は、それぞれ、ポスター、立札若しくは看板の類又はビラで、政党その他の政治活動を行
う団体のシンボル・マークを表示するものの掲示又は頒布を含む。以下同じ。)並びに宣
伝告知(政党その他の政治活動を行う団体の発行する新聞紙及び雑誌の普及宣伝を含む。
以下同じ。)のための自動車、船舶及び拡声機の使用については、衆議院議員の総選挙の
期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。