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公職選挙法とインターネットに関する質問について


「 回 答 願 」 1996/10/02

「自治省からの回答」 1996/10/28 自治省より回答がありました。

「一問一答形式(条文リンク)」に編集しました。



 新党さきがけでは、インターネットと公職選挙法との関係について、自治省に質問を提出します。またその質問項目を募集することと致しました。

 現在の公職選挙法では選挙期間中に政党や候補者が利用できる文書・図画(ビラ・ポスター・掲示板など)について、その仕様や枚数、利用可能な期間などについて細かく規定されています。これらは主に「カネのかからない、公平な選挙」を確保するためのもので、カネ持ち有利の、物量にものをいわせた選挙運動を抑制するためものといえます。

 そしてご存じの通り、現在政党や議員、候補者の間でもインターネットの利用が進み、選挙運動にインターネットが利用できるのかどうかが注目されていますが、現行の公選法にはこれらに対する直接の言及はありません。

 海外では、例えば今回のアメリカ大統領選でも各陣営がインターネットを積極的に活用し、有権者に政策アピールをするとともに、その即時性、双方向性を活かした様々な取り組みが進められており、ネガティブ・キャンペーン(対立候補に対する攻撃)にさえ利用されています。

 わが国ではこの問題に関する前例は多くありませんが、今回の選挙期間中には様々な試みがされることは容易に想像されます。そこでわが党では「何が公選法に抵触し、どこまでが利用可能で、その根拠はどこにあるのか」などの点について明らかにするため、質問を提出することに致しました。

 印刷費のかさむビラやポスターに比べて、インターネット利用は確かにコストが安い(さきがけホームページの制作・維持はすべて党内で処理しているためコストはサーバ利用料の3000円/月とダイアルアップ接続時の市内電話料金程度)といわれる一方で、多額の費用をかけて優秀なハード・ソフトとマンパワーを投じれば少なくともネットワーク上では物量作戦にも似た選挙運動が展開できる可能性もあります。そしてもちろん、“枚数”や“仕様”で規制することはこの場合適しているとはいえません。

 この問題に限らず、現行の法律や様々な制度が新しい情報技術やサービスの出現に対して必ずしも合理的ではなくなったり、新しい解釈を求められることはこれからもますます増加するものと考えられます。遠隔医療・遠隔教育・在宅勤務・電子商取引など、期待されている新しいサービスが実効性をもって利用されるようになるためには、技術開発だけでなく、これまでの法律や各種制度を見直さなければならない点も少なくありません。
 伝統的な仕組みは、情報技術の進展のなかで必ずしも最適なものではなくなっていることを常に認識し、迅速な取り組みを重ねることが必要であると考えます。

 自治省への質問は10月1日(火)に提出するものとし、それまでのおよそ1週間を質問項目の募集期間とします。こちらであらかじめ作成したいくつかの質問項目に、みなさんからメール等でいただく内容を付加・修正していく様子を募集期間中にわたってページ上で再現し、提出時の質問項目とそれに対する回答をどちらも公開するものとします。

 質問項目や今回の質問に関するご意見・ご提案はこちら(MARUGAKE@aol.com)までsubjectを「質問項目について」としてお送り下さい。

 よろしくお願いいたします。

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